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法人税、法人住民税及び法人事業税については、漁業協同組合(以下「漁協」という。)の合併に係る課税の特例措置の適用期限を3年延長するとともに、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び税額控除の適用期限を2年延長することとし、不動産取得税については、漁協等が一定の貸付けを受けて共同利用施設を取得した場合の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長するなど所要の税制上の措置を講じます。