2 「漁業法等の一部を改正する等の法律」について
(1章(3))
「水産政策の改革について」の内容に即して必要な法整備を検討し、「漁業法等の一部を改正する等の法律案」を国会に提出し、国会での審議を経て、平成30(2018)年12月に成立しました。
この中で、「漁業法」(昭和24(1949)年法律第267号)の一部改正においては、次の措置を講じました。
ア 新たな資源管理システムの構築
資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備しました。
イ 漁業許可制度の見直し
大臣許可漁業について、許可の要件となる制限措置等に関する規定を整備するとともに、漁獲量の相当部分に漁獲割当てが導入されていると見込まれる場合は、公示において船舶の規模に関する制限措置を定めないものとしました。
ウ 漁業権制度の見直し
海区漁場計画の作成の手続を定めるとともに、漁業権がその存続期間の満了により消滅した後に設定する漁業権について、漁業権の申請が重複したときは法定の優先順位に従って免許する仕組みに代えて、新たに、存続期間が満了する漁業権を有する者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとしました。
エ 漁村の活性化と多面的機能の発揮
国及び都道府県は、漁業・漁村が多面的機能を有していることに鑑み、漁業者等の活動が健全に行われ、漁村が活性化するよう十分配慮することとしました。
オ その他
海区漁業調整委員会の委員の選出方法について、都道府県知事が議会の同意を得て任命する方法に改め、漁業者又は漁業従事者が委員の過半数を占めることとしました。また、密漁対策の強化として、財産上の不正な利益を得る目的による採捕が漁業の生産活動等に深刻な影響をもたらすおそれが大きい水産動植物の採捕を原則として禁止するとともに、密漁者に対する罰則を強化することとしました。
また、「水産業協同組合法」(昭和23(1948)年法律第242号)の一部改正においては、漁協の理事の1人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とするとともに、一定規模以上の信用事業を行う漁協等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしました。
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