2-1 漁業・養殖業部門別生産量・生産額の推移

資料:農林水産省「漁業・養殖業生産統計」及び「漁業産出額」
注:
- 遠洋漁業とは、遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型遠洋かつお・まぐろ1そうまき網漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業、遠洋かつお一本釣漁業及び遠洋いか釣漁業をいう。なお、平成24(2012)年以降は、遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型遠洋かつお・まぐろ1そうまき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業、大西洋等はえ縄等漁業、遠洋かつお一本釣漁業及び遠洋いか釣漁業をいう。
- 沖合漁業とは、10トン以上の動力漁船を使用する漁業のうち、遠洋漁業、定置網漁業及び地びき網漁業を除いたものをいう。平成24(2012)年以降は、沖合底びき網1そうびき漁業、沖合底びき網2そうびき漁業、小型底びき網漁業、大中型近海かつお・まぐろ1そうまき網漁業、大中型その他の1そうまき網漁業、大中型2そうまき網漁業、中・小型まき網漁業、さけ・ます流し網漁業、かじき等流し網漁業、さんま棒受網漁業、近海まぐろはえ縄漁業、沿岸まぐろはえ縄漁業、東シナ海はえ縄漁業、近海かつお一本釣漁業、沿岸かつお一本釣漁業、近海いか釣漁業(令和元(2019)年以降は、沖合いか釣漁業(遠洋漁業に属するものを除く。))、沿岸いか釣漁業、日本海べにずわいがに漁業及びずわいがに漁業をいう。
- 沿岸漁業とは、漁船非使用漁業、無動力漁船及び10トン未満の動力漁船を使用する漁業並びに定置網漁業及び地びき網漁業をいう。平成24(2012)年以降は、船びき網漁業、その他の刺網漁業(遠洋漁業に属するものを除く。)、大型定置網漁業、さけ定置網漁業、小型定置網漁業、その他の網漁業、その他のはえ縄漁業(遠洋漁業又は沖合漁業に属するものを除く。)、ひき縄釣漁業、その他の釣漁業、採貝・採藻漁業及びその他の漁業(遠洋漁業又は沖合漁業に属するものを除く。)をいう。
- 海面養殖業とは、海面又は陸上に設けられた施設において、海水を利用して水産動植物を集約的に育成し、収獲する事業をいう。なお、海面養殖業には、海面において、魚類を除く水産動植物の採苗を行う事業を含む。
- 内水面漁業とは、公共の内水面において、水産動植物を採捕する事業をいう。
- 内水面養殖業とは、一定区画の内水面又は陸上において、淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し、収獲する事業をいう。
- 海面漁業生産額の合計には、捕鯨業を含む。
- 内水面漁業・養殖業生産量は、平成22(2010)年は主要108河川24湖沼、平成27(2015)~30(2018)年は主要112河川24湖沼、令和元(2019)年以降は113河川24湖沼の値である。内水面養殖業は、ます類、あゆ、こい及びうなぎの4魚種の収獲量である。また、収獲量には、琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦において養殖されたその他の収獲量を含む。
- 生産額は、種苗の生産額を含む。
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