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水産庁

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5 内水面漁業・養殖業

(1)内水面漁業

ア 漁業生産の振興

湖沼等で行われている漁業生産については、関係都道府県において、浜プラン等を活用した振興が進むよう、地域水産物の付加価値を高め、所得向上に寄与する販路の開拓や流通の見直し等の取組を推進しました。また、漁業被害を与える外来魚の低密度管理等に資する技術の開発・実装・普及を推進しました。

イ 漁場環境の保全

漁業生産のほか、釣り等の自然に親しむ機会を国民に提供する場として重要な役割を果たす河川等の漁場を良好に保全し、持続的に管理していくため、電子遊漁券の導入等により漁場管理の主体となっている内水面漁協の運営基盤を強化することに加え、より効果的で持続性が高い管理体制・手法の検討・実践を進めました。

また、カワウ等の野生生物による食害や災害の頻発化・大規模化等により、河川漁場の環境が悪化していることを踏まえ、関係部局と連携した河川環境の改善、カワウ等の野生生物管理の促進を図りました。

(2)内水面養殖業

ア 海面で養殖されるサケ・マス類の種苗生産

海面で養殖されるサケ・マス類の種苗を安定的に供給するため、ふ化放流施設等の民間の施設を活用した生産体制の構築を推進しました。

イ うなぎ養殖業

内水面養殖業の生産量・生産額の大部分を占めるうなぎ養殖業については、シラスウナギの漁獲・流通・池入れから、ウナギの養殖・出荷・販売に至る各事業者が、利用可能な情報の中で順応的にウナギ資源の管理・適正利用をすることが持続的な養殖業につながるとの認識の下、以下の対策を講じました。

1) シラスウナギ漁獲の知事許可制の新たな導入による漁業管理体制の強化、水産動植物等の国内流通及び輸出入の適正化を図るため、令和2(2020)年12月11日に公布された「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(令和2年法律第79号。以下「水産流通適正化法」という。)に基づくシラスウナギの流通の透明化、シラスウナギの池入れ数量制限の着実な実施及び数量管理システムの導入による継ぎ目のない資源管理体制の構築。

2) 河川・湖沼における天然遡上ウナギの生息環境改善、内水面漁業とうなぎ養殖業の連携による内水面放流用種苗の確保・育成技術開発及び下りウナギ保護によるウナギ資源の豊度を高める取組の推進。

3) 国が開発した人工シラスウナギの大量生産システムの現場実証・実装による天然資源に依存しない養殖業の推進。

ウ 錦鯉養殖業

我が国の文化の象徴として海外でも人気が高く、輸出が継続的に増加している錦鯉については、業界団体等が実施する国際会議(世界錦鯉サミット)の開催やプロモーション等、更なる輸出拡大に向けた取組を促進しました。また、輸出のために、各養殖場での清浄性を担保する疾病管理体制の構築を図るとともに、外国産錦鯉との差別化に資する規格の策定や認証の取得等に向けた業界団体の取組を支援しました。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344