大臣許可漁業の制限措置の内容について
はじめに
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。)第42条第1項の規定に基づき、制限措置の内容を以下のとおり漁業種類ごとに定めたので公示します。
制限措置の考え方
改正法の附則第8条第1項又は第2項において、改正法の施行の際、現に指定漁業又は特定大臣許可漁業の許可又は起業の認可を受けている者は、新漁業法に基づく大臣許可漁業の許可又は起業の認可を受けたものとみなす旨規定されています。
この規定を適用するに当たり、改正前の漁業法に基づいて交付された許可証等に記載されている船舶の総トン数、操業区域、操業期間及び漁業の方法を新漁業法第42条第1項の制限措置の内容と定め、公示するものです。なお、改正法の施行に当たり新しい制限を付すものではありません。
漁業の種類ごとの制限措置の内容
お問合せ先
資源管理部管理調整課・国際課
担当者:指定漁業第1・2・3班、かつお・まぐろ漁業班、捕鯨室
代表:03-3502-8111(内線6700、6743)
ダイヤルイン:03-6744-2393、03-3501-3861