漁業を営む外国法人への対外直接投資に関する事前届出制度について
2024年3月25日更新


リーフレット(PDF : 344KB)
漁業※を営む外国法人が発行する株式等の取得や、当該法人に対する金銭の貸付け、支店等の設置・拡張に係る資金の支払にあたっては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下、外為法という。)第23条第1項の規定により財務大臣に対する事前届出が必要な場合があります。
このページでは、事前届出制度の概要及び水産庁への提出資料についてご案内いたします。
※「漁業」とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第1項に規定する漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業)のうち、水産動植物の採捕の事業のことをいいます。
漁業※を営む外国法人が発行する株式等の取得や、当該法人に対する金銭の貸付け、支店等の設置・拡張に係る資金の支払にあたっては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下、外為法という。)第23条第1項の規定により財務大臣に対する事前届出が必要な場合があります。
このページでは、事前届出制度の概要及び水産庁への提出資料についてご案内いたします。
※「漁業」とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第1項に規定する漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業)のうち、水産動植物の採捕の事業のことをいいます。
1. 事前届出が必要な取引または行為
届出の要否について悩む場合は、お問合せ先までご相談ください。- 証券の取得
届出者が次の1~3のいずれかに該当する漁業を営む外国法人が発行する証券※を取得する場合
- 届出者の出資比率が10%以上の外国法人(契約に基づく証券の取得の結果10%以上となる外国法人を含む。)
- 届出者と、届出者の100%出資の子会社または共同投資者(届出者と共同して当該外国法人の経営に参加する者)の合計出資比率が10%以上の外国法人(契約に基づく証券の取得の結果10%以上となる外国法人を含む。)
- 届出者との間に次のいずれかの永続的な関係がある外国法人
イ.役員の派遣
ロ.長期にわたる原材料の供給または製品の売買
ハ.重要な製造技術の提供
※証券には、株式のほか社債や出資の持ち分等も含まれます。
(留意事項)
・届出者の海外支店等が外国の居住者から上記証券を取得したときも、届出の対象となります。
- 金銭の貸付け
届出者が次の1~3のいずれかに該当する漁業を営む外国法人に対する期間1年超の金銭の貸付けを行う場合
- 届出者の出資比率が10%以上の外国法人
- 届出者と、届出者の100%出資の子会社または共同投資者(届出者と共同して当該外国法人の経営に参加する者)の合計出資比率が10%以上の外国法人
- 届出者との間に次のいずれかの永続的な関係がある外国法人
イ.役員の派遣
ロ.長期にわたる原材料の供給または製品の売買
ハ.重要な製造技術の提供
(留意事項)
・届出者の海外支店等が上記貸付けを実行したときも、届出の対象となります。
・対外直接投資の関係にあり、漁業を営む外国法人向けの貸付金債権で、残存期間1年超の債権を他から譲り受ける場合も届出が必要となります。
・対外直接投資の関係にある外国法人向けの貸付けであっても、貸付期間が1年以内の場合には、手続きは不要です。
当初貸付期間が1年以内であっても、当該貸付期間の延長に伴い1年を超える場合には届出が必要となる可能性があります。
・届出者の海外支店等が上記貸付けを実行したときも、届出の対象となります。
・対外直接投資の関係にあり、漁業を営む外国法人向けの貸付金債権で、残存期間1年超の債権を他から譲り受ける場合も届出が必要となります。
・対外直接投資の関係にある外国法人向けの貸付けであっても、貸付期間が1年以内の場合には、手続きは不要です。
当初貸付期間が1年以内であっても、当該貸付期間の延長に伴い1年を超える場合には届出が必要となる可能性があります。
- 支店等の設置・拡張に係る資金の支払い
届出者が外国における自己の支店、工場その他の事業所の設置または拡張にかかる資金の支払をする場合であって、当該支店等が漁業を営む場合
2. 対外直接投資に関する事前届出の流れ
財務大臣への届出の前に、水産庁に対して届出書(案)および水産庁宛て説明資料(案)を提出します。- 届出者は以下の資料を作成の上、水産庁に提出します
(1)届出書(案)
取引または行為 様式番号および届出書の名称 証券の取得 様式17(外為省令)
対外直接投資に係る証券の取得に関する届出書金銭の貸付け 様式18(外為省令)
対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書支店等の設置・拡張に係る資金の支払い 様式19(外為省令)
対外直接投資に係る外国における支店等の設置・拡張に係る資金の支払に関する届出書
様式には記入例および記入の手引が添付されています。あわせてご確認ください。
(2)水産庁宛て説明資料(案)(WORD : 32KB)(PDF : 191KB) - 財務省から届出書正本の提出依頼があります
- 財務省から届出書正本の提出依頼があり次第、届出者は届出書の正本を日本銀行に提出します
- 3と同時に、届出者は水産庁宛て説明資料の正本を水産庁に提出します
- 日本銀行から届出者に回答があります
- 届出書は、対外直接投資を行おうとする日の前2か月以内に日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。
- ただし、当該届出書が提出された日から起算して20日経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行うことができません。
3. 提出先
まずは下記お問合せ先にご連絡の上、ご確認ください。4. Q&A
5. その他
- 加工業、養殖業など、漁業以外を営む外国法人に投資を行った場合は、原則として事後報告が必要です。詳細は、日本銀行ホームページ、外為法Q&A(資本取引編)(日本銀行ホームページ)をご確認ください。
- 過去の届出・報告漏れに気がついた場合も、下記お問合せ先までご連絡ください。
お問合せ先
資源管理部国際課 海外漁業協力室
ダイヤルイン:03-6744-2366