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水産庁

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プレスリリース

太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する調査結果について

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平成29年2月3日
水産庁
水産庁は、沿海地区の全都道府県に対し太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する調査を行い、その結果を中間整理し、取りまとめましたので公表します。

1.経緯

我が国は中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の国際合意に基づき、太平洋クロマグロの
30キログラム未満の小型魚の漁獲上限を4,007トン
30キログラム以上の大型魚の漁獲上限を4,882トン
とし、漁獲管理に取り組んでいます。
このような中、昨年、長崎県で広域漁業調整委員会の承認(*1)を得ずに操業したり、三重県で県の操業自粛要請に従わず操業を継続したことから、水産庁及び県が関係する漁業者団体等に対し調査・指導等を行いました。
これとあわせて、沿海地区の全都道府県(39都道府県)に対し、改めて、広域漁業調整委員会の承認制の周知徹底及び漁獲モニタリング(*2)による漁獲量の報告体制の再調査を求め、その結果を中間整理として取りまとめましたので公表します。
*1沿岸くろまぐろ漁業の操業は委員会指示により禁止されており、同漁業を営むためには委員会の承認を受けることが必要。
*2漁獲量については、漁業者は委員会指示に基づき委員会会長あてに漁獲実績報告書を提出するほか、各都道府県は、国のガイドラインにより、管下漁協の漁業者分の漁獲量を国に報告することとなっている。

2.調査結果の概要

都道府県からの報告により、新たに、承認にかかる疑義事例を1県(約1.5トン)、漁獲量の未報告等を7県(約6.7トン)で確認し、現在、当該県で調査を継続中です。併せて漁獲量の修正報告を求めているところです。他の都道府県については疑義事例はありませんでした。なお、長崎県については未だ詳細確認中です。 
()内は疑義のある漁獲量(H29.1.20時点)

3.今後の対応方針

WCPFCの国際約束を遵守し、太平洋クロマグロ資源の回復を図っていくためには、国内の漁獲上限の範囲内での漁獲管理が不可欠です。このため、疑義等のあった県に対し、原因究明とそれを踏まえた再発防止策の検討を求めるとともに、これ以外の都道府県に対しても引き続き、資源管理の遵守・徹底を着実に図るよう要請しています。
また、太平洋クロマグロの資源管理については、昨年7月より、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく漁獲可能量制度(TAC制度)の試験実施として取り組んでおり、今回の事態の発生を受け、できるだけ早急に法的規制の導入ができるよう検討しているところです。

<添付資料>
・太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する調査について(中間整理)(PDF : 158KB)
・第2管理期間の漁獲状況(PDF : 156KB)
・(参考1)長崎県対馬における太平洋くろまぐろの管理に関する現地調査(中間報告)(PDF : 239KB)
・(参考2)太平洋くろまぐろの管理に関する三重県調査(中間報告)(PDF : 134KB)

お問合せ先

資源管理部管理課

担当者:竹越、森、喜多
代表:03-3502-8111(内線6664)
ダイヤルイン:03-3502-8437
FAX番号:03-3502-0794