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水産庁

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プレスリリース

令和4年の外国漁船取締実績について

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令和5年2月28日
水産庁

  水産庁は、外国漁船が違法操業を行うことのないよう、漁業取締りを実施しています。また、国際的な水産資源の保存管理措置の遵守状況を確認するため、北太平洋公海で操業する外国漁船に対して、乗船検査等を実施しています。

  令和4年の水産庁漁業取締船による外国漁船への取締実績は、立入検査4件(前年2件)、拿捕(逮捕)1件(前年0件)、我が国排他的経済水域(EEZ:Exclusive Economic Zone)で発見された違法設置漁具の押収23件(前年18件)、北太平洋公海における乗船検査12件(前年3件)となりました。

1.我が国周辺水域における外国漁船の操業と取締りの目的

  我が国EEZでは、二国間の漁業協定に基づき、中国漁船、韓国漁船、ロシア漁船が我が国の許可を得て入漁し、操業を行うことができます(日中間では平成29年6月以降、日韓間では平成28年7月以降、漁業交渉が合意に至っておらず、令和4年はロシア漁船に対してのみ、操業が許可されました。)。
  水産庁では、我が国EEZ内において外国漁船が許可された操業条件等に従って操業を行っているか確認するため、立入検査を行い魚倉内の漁獲物、操業日誌、漁具等を確認しています。
  また、我が国の許可が必要な水域の外側においては多数の外国漁船が操業しています。これら外国漁船が許可なく操業を行うことのないよう、境界線付近で監視・取締りを行うとともに、外国漁船によって違法に設置されたとみられる漁具を確認した場合には、これを押収しています。
  この他、我が国EEZに隣接する北太平洋公海においても、北太平洋漁業委員会(NPFC)が定める保存管理措置の遵守を確保するため、漁業取締船を派遣し、操業する外国漁船に対し、操業状況の聞き取り及び乗船検査を実施しています。
  水産庁は、引き続き、漁業取締体制の強化を図るとともに、違法操業が多発する水域・時期における重点的かつ効果的な取締りを実施し、海上保安庁との連携等を通じて、我が国の水産資源や漁業秩序を脅かす外国漁船の違法操業に厳正に対応してまいります。

2.外国漁船に対する取締りの状況

(1)令和4年の水産庁漁業取締船による外国漁船への取締実績は、立入検査4件、拿捕(逮捕)1件、違法設置漁具(かにかご、ばいかご等)の押収23件でした。
拿捕(逮捕)1件は停船命令に従わず逃走を続けた中国さんご船の船長を逮捕したものです。


(2)日本海大和堆周辺水域の我が国EEZでの中国漁船及び北朝鮮漁船による操業は、我が国いか釣り漁船等の安全操業の妨げになっており、極めて問題となっています。水産庁は、いか釣りの漁期が始まる前の5月から同水域に漁業取締船を重点的に配備するとともに、海上保安庁と連携した対応を行っています。また、水産庁は違法操業を行う外国漁船に対し、放水等の厳しい措置により我が国EEZから退去させています。令和4年の水産庁の退去警告隻数は延べ38隻(前年582隻)で、そのうち延べ3隻(前年114隻)に対して放水を行いました。

(3)北太平洋公海では、NPFCにおいてサンマやサバ等の保存管理措置が決められています。NPFCではこの保存管理措置の遵守を確保するため、加盟国が相互に乗船検査を行うことが合意されています。水産庁はこの合意に則り、北太平洋公海において、NPFC加盟国の漁船に対して乗船検査を実施しています。令和4年の水産庁漁業取締船による北太平洋公海での乗船検査は12件でした。


<添付資料>
(参考)漁業取締現場写真

お問合せ先

資源管理部漁業取締課

担当者:牧、北岡、森
代表:03-3502-8111(内線6670)
ダイヤルイン:03-3502-3805