プレスリリース
令和6年の外国漁船取締実績について
水産庁は、外国漁船が我が国周辺水域で違法操業を行うことのないよう、漁業取締りを実施しています。また、国際的な水産資源の保存管理措置の遵守状況を確認するため、公海で操業する外国漁船に対して、乗船検査等を実施しています。
令和6年の水産庁漁業取締船による外国漁船への取締実績は、立入検査7件(前年7件)、拿捕1件(前年1件)、我が国排他的経済水域(EEZ)で発見された違法設置漁具の押収18件(前年8件)、北太平洋公海における乗船検査24件(前年16件)でした。
1.我が国周辺水域における外国漁船の操業と取締りの目的
我が国EEZでは、二国間の漁業協定に基づき、中国漁船、韓国漁船、ロシア漁船が我が国の許可を得て入漁し、操業を行うことができます(日中間では平成29年6月以降、日韓間では平成28年7月以降、漁業交渉が合意に至っておらず、令和6年はロシア漁船に対してのみ操業が許可されました)。
水産庁では、我が国EEZ内において外国漁船が許可された操業条件等に従って操業を行っているかを確認するため、立入検査を行い魚倉内の漁獲物、操業日誌、漁具等を確認しています。
また、我が国の許可が必要な水域の外側においては多数の外国漁船が操業しており、これら外国漁船が許可なく操業を行うことのないよう、境界線付近で監視・取締りを行うとともに、外国漁船によって違法に設置されたとみられる漁具を確認した場合にはこれを押収しています。
このほか、公海においては地域漁業管理機関(RFMO)が定めた保存管理措置が着実に実施されるよう、これらの機関が定めた規則等に則り、公海乗船検査を行い、保存管理措置の遵守状況を確認しています。
水産庁は、引き続き漁業取締体制の充実強化を図り、違法操業が多発する水域・時期における重点的かつ効果的な取締りを実施し、我が国の水産資源や漁業秩序を脅かす外国漁船の違法操業に厳正に対応するとともに、国際的な資源管理に貢献していきます。
2.外国漁船に対する取締りの状況
(1)令和6年の水産庁漁業取締船による外国漁船への取締実績は、立入検査7件、拿捕1件、違法設置漁具(かにかご、ばいかご等)の押収18件でした。
(2)日本海大和堆周辺水域の我が国EEZでの中国漁船及び北朝鮮漁船による操業は、違法であるのみならず、我が国漁船の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題です。水産庁は、いか釣り漁業の漁期が始まる前の5月から同水域に漁業取締船を重点的に配備するとともに、海上保安庁と連携して対応を行っています。違法操業を行う外国漁船に対しては、放水等の厳しい措置により我が国EEZから退去させています。令和6年の水産庁漁業取締船による退去警告隻数は延べ78隻(前年68隻)で、そのうち延べ15隻(前年4隻)に対して放水を行いました。
(3)令和6年の水産庁漁業取締船による公海乗船検査は、NPFC(北太平洋漁業委員会)の規則等に基づく乗船検査を18件、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)の規則等に基づく乗船検査を6件の計24件行いました。これらの公海乗船検査の結果については、旗国の当局及びRFMOに報告しました。
<添付資料>
(参考)漁業取締現場写真(PDF : 449KB)
お問合せ先
資源管理部漁業取締課
担当者:小野澤、戸倉、早川
代表:03-3502-8111(内線6670)
ダイヤルイン:03-3502-3805