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水産庁

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陸上養殖業の届出について

1. 概要


内水面漁業の振興に関する法律において、内水面漁業の有する機能の発揮に資するように内水面漁業を持続的かつ健全に発展させるため、漁業法の規定が適用される水面以外の水面(内水面)で営まれる養殖業のうち、その実態を把握する必要があると認められるものを、内水面漁業の振興に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において届出養殖業と
して定め、当該養殖業を営もうとする者に対して、養殖場の所在地等を届け出させる旨が規定されています。
現在内水面で営まれている養殖業のうち、古くから河川沿い等で営まれている淡水魚の養殖等は、周辺環境への影響等が概ね把握されていますが、近年、多額の投資と高度な技術を用い、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、陸地において養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めています。
これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見が無いことから、持続的かつ健全に発展させていくためには、養殖場の所在地や養殖方法など当該陸上養殖の実態を把握する必要があります。このため、新たな養殖方法を取り入れた内水面において営む養殖業を届出養殖業として規定することとしました。

2. 各種手続き等

「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。

※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

〇届出書

(ア)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に、
(イ)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。

〇実績報告書

4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。

〇提出先
陸上養殖業の届出制に係る各都道府県の届出書等受付窓口(PDF : 110KB)

〇各種様式(別記様式1~5) NEWアイコン

別記様式1 開始届出書(EXCEL : 21KB)
別記様式2 変更届出書(EXCEL : 19KB)
別記様式3 廃止届出書(EXCEL : 18KB)
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(EXCEL : 16KB)
別記様式5 実績報告書(EXCEL : 29KB)

届出の様式記入例(PDF : 1,398KB)

陸上養殖業の届出制に係る説明会


説明会資料(PDF : 2,743KB)

開催日時:令和5年2月28日(火曜日)14時00分~15時00分
令和5年3月14日(火曜日)14時00分~15時00分
会場:ワイム貸会議室 神田 Room7A(東京都千代田区内神田1-18-12内神田東誠ビル7階)及びオンライン(Webexによるウェブ会議システムを使用)

詳細については、以下のURLをご覧ください。
陸上養殖業の届出制に係る説明会の開催及び参加者の募集について:水産庁 (maff.go.jp)

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)

書面による届出以外にも電子申請(eMAFF)により提出が可能になります。
届出を行う際は、以下の届出操作マニュアルをご参照ください。

eMAFF(農林水産省共通申請サービス)
上記リンクからログインできます。

<届出操作マニュアル(申請者用)>
   1.アカウント取得~ログイン(PDF : 8,224KB)
   2.届出手続き(PDF : 8,585KB)

<問合せ一覧>
GビズIDヘルプデスク
eMAFFナビダイヤル

<gBizIDについて>
eMAFFで届出を行うためには、eMAFFプライムのIDが必要になります。eMAFFプライムのIDを取得するためには、gBizIDが必要になります。
gBizIDを取得いただき、gBizIDでeMAFFにログインすることで自動的にeMAFFIDが発行されます。
eMAFFで届出する場合は、gBizIDプライムの取得を推奨します。

gBizIDトップページ(デジタル庁)
gBizIDマニュアル・様式等のダウンロード(デジタル庁)

3. 届出の対象

次のような陸上養殖業が対象になります。

食用の水産物を、

海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。

閉鎖循環式で養殖しているもの。

餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。

餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

対象外となるもの

・種苗生産

・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖
等は対象外です。

ご不明点等ございましたら、下記にお問合わせください。

参考

内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成26年政令第43号

(届出養殖業の指定)

第二条法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するも
のとする。

食用水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。

二次のいずれかに該当するものであること。

イ水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの

ロ養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの



着色箇所が届出制の対象。
物質の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれる。

4. 関係法令

内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)

内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成27年政令第236号)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第43号)

届出養殖業の届出に関する取扱要領(PDF : 541KB)

5. 参考資料

チラシ(PDF : 461KB)

Q&A(PDF : 198KB)

令和3年度陸上養殖実態調査委託事業の結果(PDF : 855KB)

お問合せ先

増殖推進部栽培養殖課

ダイヤルイン:03-3502-0895