陸上養殖業の届出について

1. 概要
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2. 陸上養殖業の届出状況(令和7年1月1日時点)
水産庁で確認している陸上養殖業の届出件数は740件です(令和7年1月1日時点)。
陸上養殖業の届出件数について(令和7年1月1日現在)(PDF : 503KB)
陸上養殖業の届出件数(令和7年1月1日時点)(EXCEL : 35KB) (※令和7年6月12日更新)
陸上養殖業の届出件数(令和6年1月1日時点)(EXCEL : 36KB)
(利用上の注意)
(1)用語の定義について
「届出件数」:水産庁で受理した陸上養殖業の開始届出書の数(=養殖場数)
(2)養殖種類ごとの分類について
養殖場数が全国で3以上の場合、養殖種類ごとの分類としています。
同じ養殖場において複数の種類を養殖している場合、同じ養殖場をそれぞれの養殖種類において
1とカウントしています。
(3)養殖種類ごとのカウントについて
届出書において、今後養殖する予定のある種類が記載されている場合もあるため、
現在養殖実態のない魚種が魚種別の養殖場数にカウントされている場合もあります。
3. 陸上養殖業の出荷数量(令和5年度) 
令和5年度、陸上養殖業により生産された水産物の合計出荷数量は6,392トンです。
令和5年度陸上養殖業の出荷数量について(PDF : 279KB)
4. 各種手続き等
※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
〇届出書(ア)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に、
(イ)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。
陸上養殖業の届出制に係る各都道府県の届出書等受付窓口(PDF : 173KB)
〇各種様式(別記様式1~5)
別記様式1 開始届出書(EXCEL : 19KB)
別記様式2 変更届出書(EXCEL : 18KB)
別記様式3 廃止届出書(EXCEL : 16KB)
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(EXCEL : 17KB)
別記様式5 実績報告書(EXCEL : 85KB)
届出の様式記入例(PDF : 1,650KB)
陸上養殖業の届出制に係る説明会を下記の日時で行いました。
説明会資料(PDF : 2,743KB)
開催日時:令和5年2月28日(火曜日)14時00分~15時00分
令和5年3月14日(火曜日)14時00分~15時00分
5. 届出の対象
次のような陸上養殖業が対象になります。
食用の水産物を、
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
対象外となるもの
・種苗生産
・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖
等は対象外です。
ご不明点等ございましたら、下記にお問合わせください。
参考
内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成26年政令第43号)
(届出養殖業の指定)
第二条法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するも
のとする。
一食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。
二次のいずれかに該当するものであること。
イ水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの
ロ養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの
※ 着色箇所が届出制の対象。
※ 物質の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれる。
6. 関係法令
内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成27年政令第236号)
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第43号)
届出養殖業の届出に関する取扱要領(令和7年3月17日改正))(PDF : 278KB)
7. 参考資料
〇令和3年度陸上養殖実態調査委託事業の結果(PDF : 855KB)
〇令和4年度陸上養殖実態調査委託事業の結果(PDF : 1,144KB)
お問合せ先
増殖推進部栽培養殖課
ダイヤルイン:03-6744-2383