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水産庁

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養殖業に係る適正取引推進ガイドライン

概要

   国は、国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定するとともに、生産から販売・輸出に至る総合戦略として、令和2年7月に「養殖業成長産業化総合戦略」を策定・公表(令和3年7月改訂)しました。当該戦略の「3持続的な養殖生産の推進」の「(5)マーケット・イン型養殖経営の推進」において、「養殖業者と販売事業者の対等な取引を促進するため、適正取引を推進するガイドラインを整備し啓発する。」こととされています。
   また、「規制改革実施計画」(令和元年6月閣議決定、令和2年7月閣議決定)において、取引適正化のためのガイドラインを策定することとされています。
   これらのことを踏まえ、水産庁において漁業生産資材の流通構造の調査や漁業者・養殖業者へのアンケート調査を実施し、その結果を踏まえるなどして、令和3年11月に「養殖業に係る適正取引推進ガイドライン」を策定しました。

養殖業に係る適正取引推進ガイドライン(PDF : 340KB)

養殖業に係る適正取引推進ガイドライン説明資料(PDF : 2,365KB)

フォローアップ調査

   「養殖業に係る適正取引推進ガイドライン」の策定から2年が経過したことから、令和5年12月~令和6年3月にかけて、前回(令和2年2月)と同様の方法により、養殖生産物・養殖生産資材に係る流通実態調査のフォローアップ調査を実施しました。


養殖生産物・養殖生産資材に係る流通実態調査のフォローアップ調査の結果(PDF : 324KB)

お問合せ先

増殖推進部栽培養殖課

ダイヤルイン:03-3502-8489

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