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水産庁

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ワシントン条約の附属書に掲載されている水棲動物種の国際取引について

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora))は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とした条約です。

ワシントン条約の附属書に掲げる種に属する水棲動物種等(以下「附属書掲載水棲動物種」という。)の国際取引に当たっては、科学当局による附属書掲載水棲動物種の国際取引が当該水棲動物種の存続を脅かすものではないか否かの認定(以下「NDF認定」という。)及び管理当局による国際取引される貨物が我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取をされたもの又は譲受け若しくは引取りをされたものでないことの認定(以下「LAF認定」という。)等が必要です。附属書掲載水棲動物種の国際取引に関する我が国の科学当局及び管理当局は以下のとおりです。国際取引の申請に当たっては、管理当局が定める手続きを実施してください。

 

輸出

輸入

海からの持ち込み*

科学当局

水産庁漁場資源課

水産庁漁場資源課

水産庁漁場資源課

管理当局

経済産業省

(輸出手続きのお問合せ先はこちらをご覧下さい)

経済産業省

(輸入手続きのお問合せ先はこちらをご覧下さい)

水産庁

(種によって担当部署が異なるため、水産庁漁場資源課までお問い合わせください。)

いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送すること

令和5年11月24日、水産庁は、NDF認定及びLAF認定に係る経済産業省への情報提供等を行うために必要な事務手続きを整理し、「絶滅のおそれのある野生動植物等の国際取引に係る管理当局に対する助言及び情報提供等に関する取扱要領(PDF : 373KB)」を制定しました。

NDF認定及びサメ類の輸出に係るLAF認定に関する情報は次のとおりです。

1.NDF認定に関する情報

平成25年開催のワシントン条約第16回締約国会議において採択された決議16.7(第17回締約国会議にて改正)「存続を脅かさないという認定」を踏まえ、水産庁漁場資源課は、科学当局を担当する水棲動物種について、「NDFガイドライン(PDF : 463KB)」を制定の上、NDF認定を実施しています。

特定の水棲動物種について、明確に種同定が可能な類似種である場合又はNDFガイドライン2(1)、5(1)~(4)のいずれかのケースに該当し、一定期間を通じてNDFを行うことができると判断される場合には、当該種に関する一定期間の取引に対して、先だってNDFを行います(以下「包括的NDF」という。)。ただし、当該期間中に資源状況が悪化する等の科学的な資源評価等が得られる場合には、包括的NDFの取り消しを行うことがあります。水産庁が包括的NDFを実施している水棲動物種はこちら(PDF : 80KB)です。

2.サメ類の輸出に係るLAF認定に関する情報

水産庁は、サメ類の輸出に係るLAF認定を適正に実施するため、地方卸売市場に出荷するサメ類の輸出許可書の申請手続きに係る取扱要領(PDF : 390KB)を制定しました。編集可能な各別紙様式はこちら(WORD : 52KB)です。

また、サメ類の輸出に係るLAF認定に関する主な情報として、許可等の取得状況及びサメ類に係る主な操業制限に関する以下の情報を公表します。

    ~過去の許可等の取得状況~

    3.参考情報

      (英語版)Ensuring the Sustainable Use and Smooth Trade of Sharks(PDF : 1,138KB)
      (西語版)Garanticemos el uso sostenible y el comercio fluido de tiburones(PDF : 539KB)
      (葡語版)Para segurar a exploração sustentável e facilitar o comércio de tubarões(PDF : 647KB)
      (仏語版)Pour assurer l’utilisation durable et le commerce fluide des requins(PDF : 666KB)

      お問合せ先

      増殖推進部漁場資源課

      担当者:生態系保全室 環境企画班 森田・小川・安本・塚本
      ダイヤルイン:03-3502-8487

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