かつお・まぐろ漁業における電子報告(ER)アプリの開発について
「令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業」で策定した、電子報告に係るアプリケーション要件定義書について、以下のとおり公表します。
1.背景
令和6年3月に公表した「資源管理の推進のための新たなロードマップ」では、水産庁は、スマート水産業等関係施策の進捗を図りながら、現場の漁獲報告の負担感を軽減するデジタル化の推進、データ収集・管理を行う行政システムの高度化を実施することとしております。
資源管理の推進のための新たなロードマップ(令和6年3月公表)(PDF:579KB)
とりわけ外国の排他的経済水域や公海などの遠方海域で操業するかつお・まぐろ漁業においては、地域漁業管理機関の定めに基づき、適切な資源管理に取り組みつつ、洋上での漁獲情報の電子的な記録や報告を実施していく必要があります。
具体的には、令和4年12月に開催された中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)年次会合において採択された決議(※1)を受けて、水産庁は、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第26条の規定を改正し、WCPFCの条約海域で操業するかつお・まぐろ漁船のうち、登録長24m以上の漁船については令和6年1月から、登録長24m未満の漁船については令和8年1月から、操業日誌の洋上における電子的な記録及び航海終了後の電子的な報告を求めることとしております。
(※1)WCPFC決議(外部リンク)
2.課題
1.で記載したロードマップの内容や地域漁業管理機関での決定等を踏まえると、かつお・まぐろ漁業においては、電子的な記録や報告に当たり、通信環境も考慮しながら、現場の負担を可能な限り軽減するような「電子報告(ER)アプリケーション」の導入が重要となっております。
3.ERアプリケーションの開発を検討される皆様へ
水産庁では、上記2.に対応するためのERアプリケーションの現場への導入に向けて、「令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業」で策定した、ERアプリケーションに係る要件定義書について、以下のとおり公表します。
要件定義書(PDF : 2,539KB)
非要件定義書(PDF : 1,019KB)
付録1(PDF : 1,367KB)
付録2(PDF : 1,409KB)
なお、ERアプリケーションの開発に当たっては、水産庁システム(※2)と連携することを希望される場合は、要件定義書に記載の最低限の仕様の反映及び水産庁との協議を行っていただく必要がございます。
(※2)かつお・まぐろ漁業の操業日誌の管理に係る漁獲報告成績書Webシステム
ERアプリケーションの開発に関心がある民間事業者の方については、要件定義書をご確認のうえ、まずは一度、下記担当へお気軽にお問い合わせください。
お問合せ先
資源管理部国際課かつお・まぐろ漁業室
担当者:かつお・まぐろ漁業班
代表:03-3502-8111(内線6709)
ダイヤルイン:03-6744-2364