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漁業法

漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律です。漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会等について規定しています。

漁業法

漁業権に基づく漁業

漁業権は一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利であり、下記の種類があります。

定置漁業権 定置漁業(漁具を動かないように設置して営む漁業のうち、大型のもの)を営む権利です。
区画漁業権 一定の区域内で養殖業を営む権利です。
共同漁業権 一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利であり、採貝・採藻漁業、刺網漁業、小型定置網漁業等があります。漁業協同組合に免許され、漁業権の区域内では組合の管理の下で、組合員が漁業を営んでいます。

 

漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の中止や排除を請求され、または漁業権侵害として告訴され、20万円以下の罰金に処せられることがあります。特に採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、エビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となるおそれがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。

漁業調整委員会の指示

漁業者代表や学識経験者などで構成される海区漁業調整委員会(内水面の場合は、内水面漁場管理委員会)は、水産動植物の繁殖保護など漁業調整のために遊漁者を含む関係者に対して、水産動植物の採捕等に関する指示をすることができます。

具体的には、漁具・漁法の制限、禁止区域、体長等の制限等が指示されます。指示に従わない者には、漁業調整委員会の申請に基づいて、都道府県知事から指示に従うように命令がなされますが、この命令に従わない場合は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金等に処せられます。

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332