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水産庁

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水産資源の保護、漁場の円滑な利用のための自主規制

海面においては、法令による規制のほか、漁場を利用する漁業者、遊漁船業者、遊漁者の組織する団体が、自主的に操業方法、体長制限等を取り決めている場合があります。

そのうち、法律に基づき、都道府県知事に届出されているもの、認定を受けているもの等もあります。このような取り決めがある漁場では、他の漁場利用者とのトラブルとならないよう、取り決めを遵守し、又は尊重するようにしましょう。

自主規制

漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法)

漁業者、遊漁者、遊漁船業者の団体が、漁場の安定的な利用関係を確保するため、操業区域、操業時間、操業方法などを取り決めた協定で、法律に基づき都道府県に届出されているものは、都道府県の水産課等で情報を入手することができます。

協定当事者が協定を遵守することは当然ですが、当事者以外の者も尊重することが望ましいものです。

資源管理協定(海洋水産資源開発促進法)

漁業者団体(漁協、漁連等)が資源の適切な管理のため、自主的に、海域、対象漁業種類、対象魚種、管理の方法(体長制限、禁止区域、禁止期間等)を定めているものです。法律に基づき、都道府県知事又は農林水産大臣の認定を受けているものもあります。特に、全ての漁業種類で取り組まれている体長制限などについては、遊漁者も協力するようにしましょう。

資源管理規程(水産業協同組合法)

漁業協同組合が、一定の海域において採捕の方法、採捕の期間、体長制限等を適切に管理することによって水産資源の適切な管理を行うため、組合員が漁業又は遊漁船業を営むにあたって遵守すべき事項を定め、都道府県知事の認可を受けているものです。この資源管理規程の適用を受ける海域を利用する場合は、遊漁者も漁場の安定的な利用を図る観点から規程を尊重するようにしましょう。

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332