「平成20年12月26日の規制改革会議の第3次答申を踏まえ、平成21年3月31日に「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」が閣議決定されました。その中で、「漁業権については、その保護の解釈が漁業者において、誤って解釈され、海面からの取水に関するトラブルや遊漁者・ダイバーと漁業者とのトラブルが多く生じているとの見方が存在している」ことから、「漁業権の保護に係る解釈については、改めて漁業者や漁協に止まらず、広く国民に周知徹底すべきである。」とされました。
このため、漁業権について、漁業関係者のみならず国民の皆様方にも広くご理解頂けるよう、漁業権に関する情報をホームページに掲載することとしました。
古くから、地先水面においては、漁村集落によりアワビ、サザエ、藻類等の独占的な利用が行われるという漁業秩序が形成されており、漁業権はこれを引き継いだものです。
漁業法では、漁業権は「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」とされています。また、漁業権は、物権的請求権の付与によりその法律上の権利の保護を強化することを目的として、民法上の物権に生ずるものと同様の法律効果を発生させることとしたものです。
このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第143条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。
漁業権の侵害については、漁業権の内容が一定の水面において特定の漁業を営むことにあるため、画一的な判断基準を設けることは困難ではありますが、その様態をあえて抽象的に類型化すれば、次のとおりです。
(1) 敷設若しくは使用中の漁具又は養殖施設の毀損等によって、現実に採捕又は養殖行為を妨害する他人の行為
(2) 以下のような他人の行為であって、漁場内における漁業の価値を量的又は質的に減少又は毀損する場合
(参考資料) 漁業権に関する資料(PDF:213KB)
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