農林水産大臣が権限を行使する漁場の海区漁場計画について
農林水産大臣が権限を行使する漁場における漁業の免許について(令和5年9月1日)
1.本公示の趣旨
漁業法(昭和24年法律第267号)第183条第1項に基づき農林水産大臣が権限を行使する有明海の一部漁場について、同法第64条第6項に基づき令和5年4月28日付けで海区漁場計画、漁場図及び当該海区漁場計画に係る漁業権の免許予定日及び申請期間を公示したところ、漁業の免許の申請がありましたので、下のとおり令和5年9月1日付けで免許したことを公示します。
2.漁業の免許に関する公示
3.参考
(抜粋)漁業法(昭和24年法律第267号)及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)(PDF : 279KB)
海面利用制度等に関するガイドライン(抜粋)(PDF : 265KB)
海区漁場計画等の作成について(令和4年4月14日付け4水管第57号)
(令和5年1月24日)漁業法第64条第1項に基づく海区漁場計画(素案)に対する意見募集の結果 結果報告(PDF : 437KB)
(令和5年4月28日)漁業法第64条第4項に基づく海区漁場計画の公示 公示内容(PDF : 182KB)
お問合せ先
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