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水産庁

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漁業取締りの活動

水産庁の漁業取締体制

漁業取締本部、全国6か所の漁業取締本部支部及び内閣府沖縄総合事務局(水産庁・沖縄総合事務局外国漁船合同対策本部)に漁業取締船(水産庁所属船舶である官船9隻に加え、民間会社所有船の借り上げである用船37隻の総勢46隻)と取締航空機を配備し、昼夜を問わず我が国周辺水域や遠洋水域の漁業取締りを実施しています。漁業取締船は、瀬戸内海で行動する50t型の高速船から2000t型の大型船まであり、それぞれの船の特徴を生かして取締活動を行っています。 
漁業取締船には漁業監督官と呼ばれる水産庁職員が乗船しており、外国漁船等への立入検査や違法設置漁具の回収を実施します。近年は、韓国・中国・台湾漁船等の外国漁船に対する取締りの比重が大きくなっており、外国漁船の操業状況に即応して、特定の海域に漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するなど、柔軟かつ機動的な取締りを行っています。




取締船大量の違反船を取り締まる取締船
違反船に立入検査をする漁業監督官漁獲物の計量を行う漁業監督官


各漁業取締本部支部の管轄

名称

管轄範囲

漁業取締本部
(漁業取締課)
茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び三重県の地先海面
漁業取締本部札幌支部
(北海道漁業調整事務所)
北海道の地先海面
漁業取締本部仙台支部
(仙台漁業調整事務所)
青森県、岩手県、宮城県及び福島県の地先海面
漁業取締本部新潟支部
(新潟漁業調整事務所)
秋田県、山形県、新潟県及び富山県の地先海面
漁業取締本部境港支部
(境港漁業調整事務所)
石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、及び島根県の地先海面(瀬戸内海の海面を除く)
漁業取締本部神戸支部
(瀬戸内海漁業調整事務所)
瀬戸内海の海面並びに和歌山県、徳島県、愛媛県及び高知県の地先海面
漁業取締本部福岡支部
(九州漁業調整事務所)
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の地先海面(瀬戸内海の海面を除く)
水産庁・沖縄総合事務局外国漁船合同対策本部
(PDF : 59KB)
沖縄県の地先海面(内閣府沖縄総合事務局と連携)

  

外国漁船の取締り

立入検査

立入検査は、漁業監督官が漁業に関する法令の励行のために実施するもので、漁業許可を与えられた者がその内容を遵守しているかを確認したり、違反の疑いがある漁船を検査したりするものです。

この立入検査から違反を発見し検挙に至る例が多く、海上という特殊性から困難な状況下での業務ですが、漁業監督官は漁業秩序の維持のため広域的かつ効果的な取締りを日々実施しています。

夜間の立入検査(韓国いか釣り漁船) 検査漁獲物の計量  漁網の網目を計測

    

漁具押収

我が国排他的経済水域内では、取締船の隙を突いて外国漁船により不法に設置される漁具(密漁漁具)があります。これは無許可操業であり、重大な法令違反であることから、こうした漁具を発見次第、裁判所に令状を請求し取締船によって押収します。さらに、近年では目印となるブイを付けないといった悪質な敷設漁具もあります。

違反漁具については、境港漁業調整事務所のホームページに詳しく掲載されています。

違法設置された漁具を揚収 (韓国かに篭) 漁具に入っていた漁獲物(ズワイガニ)を計量


計量後の漁獲物(ベニズワイガニ)は海中還元
漁具は押収し倉庫に保管(韓国かに篭)

日本漁船の取締り

沖合底びき網漁船、小型機船底びき網漁船、大中型まき網漁船等を検挙しています。また、非漁業者等による高速艇を使った悪質な潜水器密漁の検挙のみならず、その元を断つべく流通業者への取締りも実施しています。これらを検挙した場合は、すみやかに検察庁への送致、司法処分に加え、厳格な行政処分等を行っています。

漁業関係法令等の違反に対する農林水産大臣の処分基準等(PDF : 283KB)

 

瀬戸内海での潜水器を利用した密漁船瀬戸内海を高速で逃走する密漁船

  

取締航空機による取締活動

広大な我が国排他的経済水域(EEZ)を効率的に取り締まるため、4機の取締航空機を配備し、上空から漁船の操業状況の把握、漁業取締船と連携した漁業取締りを実施しています。

 

海上保安庁との連携

近年、悪質かつ広域化している外国漁船の違法操業に対処するためには、水産庁と海上保安庁が連携を強化し、効率的かつ効果的な取締りを行っていく必要があります。このため、両庁では外国漁船取締対策会議や漁業調整事務所等と管区海上保安本部とのブロック会議を開催し、連携強化や情報共有の推進等について意見交換を行っています。

 

お問合せ先

水産庁漁業取締本部
(水産庁資源管理部漁業取締課)
代表:03-3502-8111(内線6671)
ダイヤルイン:03-3502-0942