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離島漁業再生支援等交付金について



事業概要

予算のPR版


要綱・運用

水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱

水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について

離島漁業再生支援交付金活動事例集(第3期)

第4期(令和2年度~令和6年度)


制度の趣旨
 


離島は、我が国水産業にとっての前進基地であるとともに漁場保全等の観点からも、大きな役割を有しています。

 一方、漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売・生産面では不利な条件下に置かれており、漁業就業者の減少・高齢化も一層進行しています。

このような厳しい状況にある離島漁業の再生のためには、地域資源である漁場の生産力の向上を図りつつ、地域の創意工夫により各島の特性を最大限に活用する取組や新規就業者の確保・定着を促進する必要があることから、交付金による支援を実施します。

また、離島の中でも、特定有人国境離島地域は特に遠隔であるなど不利性が高い地域ですが、平成28年4月「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」(以下、「有人国境離島法」という。)が成立し、第15条では雇用機会の拡充への適切な配慮が求められ、特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図る必要があるとされています。

このため、水産物等地域資源を活用した取組を支援し、雇用機会の拡充により特定有人国境離島地域の漁業集落の維持を図るため、交付金による支援を実施します。

  制度の仕組み

1. 離島漁業再生事業交付金(基本交付金)

  (1) 対象地域

(ア)一般離島
本土(本土と架橋によって結ばれている離島を含む。以下同じ。)からの航路時間がおおむね30分以上又は本土からの航路距離が平水区域(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第6項で定める水域という。)で15km以上若しくはその他の水域で10km以上の離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法で規定された地域。

(イ) 特認離島
離島振興法で指定された離島のうち、都道府県知事が一般離島に準じる不利性を有すると認定した地域。
特認離島のガイドライン(水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について 「別記1」)(PDF : 66KB)

  (2) 対象漁業集落

市町村が策定する市町村離島漁業集落活動促進計画に基づいて集落協定を締結した、以下の条件を満たす漁業集落を交付対象とする。
   (a)対象地域内に存在し、目的、構成員、役員及び経費等について定めた規約を有する
   (b)3経営体以上の漁業経営体かつ4戸以上の漁業世帯を含むものであって活動の中核となる65才未満の漁業世帯を有する
   (c)漁業就業者1人当たりの平均漁業所得が、同一都道府県内の都市部の勤労者1人当たりの平均所得を上回っていない

  (3) 対象行為

集落協定に基づき、対象漁業集落が計画期間を通じて行う次のaからcまでの活動を支援の対象行為とする。
   a 漁業の再生に関する話合い等
   b 漁場の生産力の向上に関する取組
  (a)種苗放流
  (b)漁場の管理・改善
  (c)産卵場・育成場の整備
  (d)漁場監視
  (e)その他水産庁長官が認める取組
  ただし、水質維持改善、植樹・魚付き林の整備、海岸清掃及び海底清掃に係る取組を除く
   c 漁業の再生に関する実践的な取組
      対象漁業集落が行う創意工夫を活かした漁業生産・加工・流通・交流等に関する実践的な取組
取組の具体例(水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について「別記2」)

2. 離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)

   (1) 対象地域

基本交付金と同様の条件を満たす地域。
 

  (2) 対象漁業集落

基本交付金による支援を受けており、かつ、「浜の活力再生プラン」を策定した地域。 


  (3) 対象新規就業者

対象漁業集落で漁業を営むまたは営む予定のものであって、次の要件を全て満たす者
  a独立して漁業を営んで3年未満の者であって45歳以下の者
  b漁船のリースを希望する者にあっては、動力漁船(船外機船を除く。)を所有していない者
  c本事業の実施初年度から3年間以上漁業に従事する予定であって意欲がある者

 (4) 対象行為

集落協定に基づき漁船等を新規就業者に貸し付ける際のリース料の一部を支援の対象とする。

3.特定有人国境離島漁村支援交付金(支援交付金)

  (1) 対象地域

有人国境離島法第2条第2項において定められた地域。

特定有人国境離島指定地域一覧(PDF : 84KB)

 
 (2) 対象漁業集落

有人国境離島法第2条第2項に定められている地域で基本交付金の支援を受けている漁業集落。

  (3) 被支援者

被支援者とは、漁業集落の同意と支援を得て、漁業集落内に店舗、工場、事務所等の取組の拠点(漁船漁業及び海面養殖にあっては被支援者の住居を取組の拠点とみなすことができるものとする。)を置き、雇用の創出を図る者とする。ただし、次のaからhまでに該当する者は除くが、このうちa及びbについては、市町村長が適当と認めた場合はこの限りではない。なお、これらの場合、市町村長は、書面により、都道府県知事に対して適当と認めた理由を報告する。
  a同一の漁業集落において過去に本事業の支援を受けた実績を有する者
  b漁業又は海業を廃業してから5年間を経過していない者
  c法律上の責任能力のない者
  d交付金の申請日の前日から起算して過去1年間に事業主として労働に関する法令に違反した者
  e公序良俗に反する者又は公序良俗に反する集団に関係する者
  f本事業を含む類似の事業の中止に常習性が認められる者
  gその他事業実施主体である市町村が本交付金による支援が適当でないと判断する者
  h上記aからgまでに該当する者と同一性が認められる法人又は上記aからgまでに該当する者の支配下若しくは共謀の関係にあると認められる者


  (4) 対象行為

支援交付金による支援対象行為は、集落協定に基づき行われる次の雇用創出活動とする。
(ア)雇用を創出するための取組
本取組は、被支援者が新たに人(常勤者1名以上を含む。)を雇用し、漁業又は海業の起業又は事業拡大を行うことをいう。ただし、市町村長が特に認めない限り、集落に存する既存の事業(専ら集落の居住者及び集落に来訪する者を営業対象として行う取組に限る。)と重複しないことを条件とする。「起業」及び「事業拡大」の定義は、次のa及びbのとおり。
  a起業とは、現時点で事業を行っていない個人が、個人事業者として又は法人を設立して、自己の名をもって、個人事業者として又は法人の代表者として新たに事業を開始する場合をいう(零細な磯根漁業からの転換を含む。以下同じ。)。
  b事業拡大とは、売上げの増加を目的に、既存の事業者が自己の名をもって既存の事業に加えて新たな事業を開始し、又は既存の事業の規模を拡大することをいう。
(イ)雇用の創出を円滑に行うための環境整備
被支援者が行う、(ア)の取組を漁業集落として支援するため、漁業集落が行う集落及びその周辺における定期的な清掃活動等の環境整備をいう。なお、本活動は、(ア)の取組に先行して実施することができる。


  支援の実施

1.  市町村離島漁業集落活動促進計画

市町村は、地域の実情に即した漁業の振興に関する目標等を明らかにした「市町村離島漁業集落活動促進計画」を策定する。

2.  集落協定

対象漁業集落は、市町村が策定した「市町村離島漁業集落活動促進計画」に定められた目標を達成するために必要な措置(漁業集落の目標、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項、漁業の再生に関する実践的な取組に関する事項等)を明らかにした「集落協定」を締結する。

3.  交付ルート

(ア)離島漁業再生事業交付金(基本交付金)
    国(水産庁)→ 都道府県 → 市町村 → 漁業集落

(イ)離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)
    国(水産庁)→ 都道府県 → 市町村 → 漁協又は漁業集落

(ウ)特定有人国境離島漁村支援交付金(支援交付金)
    国(水産庁)→ 都道府県 → 市町村 → 被支援者等

4.  実施期間

離島漁業再生支援交付金:令和7年度から令和11年度
ただし、離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)の支援期間は、最長3年間。
特定有人国境離島漁村支援交付金:平成29年度から令和8年度
ただし、支援期間は、最長5年間。

お問合せ先

漁港漁場整備部防災漁村課
担当者:漁村企画班
代表:03-3502-8111(内線6905)
ダイヤルイン:03-6744-2392
FAX:03-3581-0325

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