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水産庁

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離島漁業再生支援交付金について

制度の仕組み


予算のPR版(PDF : 410KB)

離島漁業再生支援交付金活動事例集(第3期)

第4期(令和2年度~令和6年度)
  

制度の趣旨 


離島は、我が国水産業にとっての前進基地であるとともに漁場保全の観点からも、大きな役割を有しています。

 一方、漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売・生産面では不利な条件下に置かれており、漁業就業者の減少・高齢化も一層進行しています。

このような厳しい状況にある離島漁業の再生のためには、地域資源である漁場の生産力の向上を図りつつ、地域の創意工夫により各島の特性を最大限に活用していくこと、新規就業者の確保・定着を促進する必要があることから、交付金による支援を実施します。

  制度の仕組み

1. 離島漁業再生事業交付金(基本交付金)

  (1) 対象地域

(ア)一般離島
本土(本土と架橋によって結ばれている離島を含む。以下同じ。)からの航路時間がおおむね30分以上又は本土からの航路距離が平水区域(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第6項で定める水域という。)で15km以上若しくはその他の水域で10km以上の離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法で規定された地域。

(イ) 特認離島
離島振興法で指定された離島のうち、都道府県知事が一般離島に準じる不利性を有すると認定した地域

特認離島のガイドライン(水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について 「別記1」)

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

  (2) 対象漁業集落

市町村が策定する市町村離島漁業集落活動促進計画に基づいて集落協定を締結した、以下の条件を満たす漁業集落を交付対象とします。

   (a)対象地域内に存在し、目的、構成員、役員及び経費等について定めた規約を
有する
   (b)3経営体以上の漁業経営体かつ4戸以上の漁業世帯を含むものであって活動
の中核となる65才未満の漁業世帯を有する
   (c)漁業就業者1人当たりの平均漁業所得が、同一都道府県内の都市部の勤労者
1人当たりの平均所得を上回っていない

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

  (3) 対象行為

集落協定に基づき、対象漁業集落が計画期間を通じて行う次のaからcまでの活動を支援の対象行為とします。
   a 漁業の再生に関する話合い等
   b 漁場の生産力の向上に関する取組
(a)種苗放流
(b)漁場の管理・改善
(c)産卵場・育成場の整備
(d)漁場監視
(e)その他水産庁長官が認める取組
  ただし、水質維持改善、植樹・魚付き林の整備、海岸清掃及び海底清掃 に係
  る取組を除く
   c 漁業の再生に関する実践的な取組
      対象漁業集落が行う創意工夫を活かした漁業生産・加工・流通・交流等に関する
実践的な取組
     
取組の具体例(水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について「別記2」)

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

2. 離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)

 
  (1) 対象地域

基本交付金と同様の条件を満たす地域。

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

  (2) 対象漁業集落

基本交付金による支援を受けており、かつ、「浜の活力再生プラン」を策定した地域。

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

  (3) 対象新規就業者

 対象漁業集落で漁業を営むまたは営む予定のものであって、次の要件を全て満たす者
a独立して漁業を営んで3年未満の者であって45歳以下の者
b漁船のリースを希望する者にあっては、動力漁船(船外機船を除く。)を所有
していない者
c本事業の実施初年度から3年間以上漁業に従事する予定であって意欲がある者

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。

 

 (4) 対象行為

集落協定に基づき漁船等を新規就業者に貸し付ける際のリース料の一部を支援の対象とします。

詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。



  支援の実施

1.  市町村離島漁業集落活動促進計画

市町村は、地域の実情に即した漁業の振興に関する目標等を明らかにした「市町村離島漁業集落活動促進計画」を策定します。

2.  集落協定

対象漁業集落は、市町村が策定した「市町村離島漁業集落活動促進計画」に定められた目標を達成するために必要な措置(漁業集落の目標、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項、漁業の再生に関する実践的な取組に関する事項等)を明らかにした「集落協定」を締結する必要があります。

3.  交付ルート

    (ア)離島漁業再生事業交付金
    国(水産庁)→ 都道府県 → 市町村 → 漁業集落

    (イ)離島漁業新規就業者特別対策事業交付金
    国(水産庁)→ 都道府県 → 市町村 → 漁協又は漁業集落

4.  実施期間

令和2年度から令和6年度。
ただし、離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)の支援期間は、最長3年間。

お問合せ先

漁港漁場整備部防災漁村課
担当者:漁村企画班
代表:03-3502-8111(内線6905)
ダイヤルイン:03-6744-2392
FAX:03-3581-0325

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