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農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習
遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に遊漁船業務主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。
イ 農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認める(認定)講習
ロ イの農林水産大臣の定める基準に準拠して都道府県が行う講習
のいずれかを修了し、修了証明書の交付を受けた日の年の翌年の1月1日から5年を経過していないことがあります。
以下に、認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習の概要を表示しています(コンテンツは随時更新されます)。
なお、講習の日時、場所等が変更されることがありますので、講習を受講される方は、必ず主催者に連絡し、実施日、実施場所、開始時間等を確認して下さい。
令和5年度実施予定 (令和5年9月29日現在)
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お問合せ先
水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332
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