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遊漁船業務主任者を養成するための講習の実施について
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。
遊漁船業務主任者になるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- [1]海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること
- [2]遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
- [3]農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと
このうち、遊漁船業務主任者を養成するための講習については、農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めること(認定)及び農林水産大臣の定める
基準に準拠するものであって都道府県が行うものとされています。
「農林水産大臣の定める基準」についてこちら
また、講習の認定手続きや実施については、以下に掲載した通知によることとしていますので御参照下さい。
- 講習の実施について(PDF : 92KB) (令和3年1月13日改正)
- 講習の認定、変更及び実績報告書の提出の際に必要な書類については、下記の様式をご利用下さい。
別記様式1 | 遊漁船業務主任者を養成するための講習の認定申請書 | ||
別記様式2 | 遊漁船業務主任者を養成するための講習の変更認定申請書 | ||
別記様式3 | 遊漁船業務主任者を養成するための講習の変更届出書 | ||
別記様式6 | 遊漁船業務主任者を養成するための講習の実績報告書 |
お問合せ先
水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332