我が国の海岸について
我が国の海岸の特徴
我が国は四方を海に囲まれ、入り組んだ複雑な海岸線を有することから、海岸の延長は極めて長く約35,000kmにも及びます。また、人口、財産、社会資本等が海岸後背の限られた平野部に集積しています。
我が国の海岸は、地震、台風、冬季風浪等の厳しい自然条件にさらされており、津波、高潮、波浪等による災害や海岸侵食等に対して脆弱性を有しています。海岸の後背に集中している人命及び財産を災害から守るとともに国土の保全を図るため、水産庁は海岸保全施設(海岸保全施設とは)整備を推進しています。
海岸保全施設とは
海岸保全施設とは、海岸保全区域(海岸保全区域とは)内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設です(海岸法第2条第1項)。水産庁は、海岸法第27条に基づき、海岸保全施設の整備事業(漁港区域に係る海岸保全施設整備事業)を推進しています。
海岸保全区域とは
海岸保全区域とは、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の設置その他海岸法第2章に規定する管理を行う必要があると認められるときに、都道府県知事が指定する、防護すべき海岸に係る一定の区域です(海岸法第3条第1項から第3項)。
海岸保全区域の区分
海岸保全区域の区分は、所管によって以下の表に示す5つに区分されます。
区分(通称) | 漁港海岸 | 港湾海岸 | 農地海岸 | 共管(農地海岸と建設海岸) | 建設海岸 |
概要 | 漁港区域(1)に係る海岸保全区域 | 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域 | 土地改良事業で完成、管理している海岸保全施設又は施設計画のある海岸保全区域(2) | 海岸保全区域の指定の際現に都道府県、市町村その他の者が農地の保全のため必要な事業として管理している施設で海岸保全施設に該当するものの存する地域のうち農地海岸に当てはまらない地域に係る海岸保全区域 | 左記以外の海岸保全区域 |
海岸管理者(3)(4) | 漁港管理者である地方公共団体の長(海岸法第5条第3項及び第4項) | 港湾管理者の長(海岸法第5条第3項及び第4項) | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
主務大臣(海岸法第40条) | 農林水産大臣 | 国土交通大臣 | 農林水産大臣 | 農林水産大臣 国土交通大臣 |
国土交通大臣 |
国の窓口 | 農林水産省 水産庁 防災漁村課 |
国土交通省 港湾局 海岸・防災課 |
農林水産省 農村振興局 防災課 |
農林水産省 農村振興局 防災課 及び 国土交通省 水管理・国土保全局 保全課 海岸室 |
国土交通省 水管理・国土保全局 保全課 海岸室 |
(1)漁港漁場整備法第6条により指定される漁港の区域
(2)海岸保全区域の指定の際現に国、都道府県、土地改良区その他の者が土地改良法第2条第2項の規定による土地改良事業として管理している施設で海岸保全施設に該当するものの存する地域に係る海岸保全区域及び同法の規定により決定されている土地改良事業計画に基づき海岸保全施設に該当するものを設置しようとする地域に係る海岸保全区域(海岸法第40条第3項)
(3)海岸法第5条第2項及び第5項の例外を除く
(4)海岸法第37条の2第1項の特例においては主務大臣
我が国の海岸線延長(令和3年3月31日現在)
所管別海岸線及び海岸保全区域延長
所管 | 海岸線延長/km | 構成比/% | 海岸保全施設延長/km | 構成比/% | 有施設延長/km |
農林水産省 | 8,100 | 23.9 | 4,862 | 34.0 | 3,216 |
―農地海岸 | 1,672 | 4.9 | 1,652 | 11.6 | 1,308 |
―漁港海岸 | 6,428 | 18.9 | 3,210 | 22.5 | 1,908 |
国土交通省 | 25,588 | 75.4 | 9,187 | 64.3 | 6,414 |
―建設海岸 | 17,057 | 50.3 | 5,075 | 35.5 | 3,279 |
―港湾海岸 | 8,531 | 25.1 | 4,112 | 28.8 | 3,135 |
共管(農地海岸と建設海岸) | 236 | 0.7 | 234 | 1.6 | 153 |
合計 | 33,924 | 100.0 | 14,283 | 100.0 | 9,783 |
(注)数値は概数の為和が一致しない箇所がある
都道府県別海岸線延長

(注)上段()内は水産庁所管海岸線延長で内数
海岸に関するその他の情報
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