漁港で取り組む水産物の衛生管理
漁港は水産物の流通システムの出発点です
漁場や養殖場で生産された水産物は、漁船やトラックによって漁港に集められます。
集められた水産物は、漁港で、種類や大きさによる選別、セリ、梱包といった幾つもの工程を経て、消費地へ出荷されます。
つまり、漁港は、水産物の流通システムの出発点としての役割を果たしています。
漁港ではこんな水産物を取り扱っています
漁港には、さまざまな種類と大きさの水産物が集まります。また、季節によって種類も変わります。
集まってきた水産物を種類や大きさにより選別、梱包し、効率よく消費地に出荷しています。
<漁港で取り扱う水産物>
- 活魚:生きたまま運ばれてきたトラフグ など
- 生鮮品:日本周辺の近海で獲れたカレイ など
- 冷凍品:外国の海で獲れたマグロ など
- その他:貝類(サザエやアワビなど)
海藻(コンブやワカメなど)
水産物の安全確保のため、漁港での衛生管理対策が重要です
水産物の品質や安全性を低下させる要因としては、下の図のような影響があります。
こうした影響から水産物の安全を確保するためには、
- 水産物を扱う場所を清潔に保つこと
- 水産物の品質が保たれるように水産物を適切に扱うこと
- 水産物を扱う人が衛生管理を熟知し実行すること
が重要です。
水産庁では漁港の衛生管理対策を推進しています
水産庁では、目指す衛生管理の水準について認識を共通のものとするため、漁港における衛生管理基準を策定しています。また、地方公共団体等の衛生管理の取組に対し支援を行っています。
漁港における衛生管理基準について
- 衛生管理水準の段階的な向上に向けた取組の目安とするため、レベル1から3までの3段階で基準を設定
- 「水環境」、「水産物の品質管理」、「作業環境」の3つの視点から基準を設定
- 1つの漁港でも多様な魚種・取扱形態での作業が存在するという現場の実態を踏まえ、漁港単位ではなく、陸揚げから出荷までのラインごとに評価
水産物流通機能高度化対策事業について
- ハードやソフトの各種水産関係事業の一体的な実施により、総合的に水産物の生産・流通機能の高度化を図ることを目的
- 都道府県は、関係者と協議の上、当該地区の「水産物流通機能高度化対策事業基本計画」を策定
- この基本計画に基づき事業実施主体が行う漁港の衛生管理対策等に対し、国は経費の一部を補助
事業の概要はこちら(PDF : 278KB)