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水産庁

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我が国周辺国との関係

排他的経済水域に関する法令の制定

 我が国は、平成8年(1996年)に「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」を批准しました。国連海洋法条約は、排他的経済水域を制定し、その水域内で漁業に関する取締りを行うことなど、沿岸国が主権的権利を行使することを認めています。このため、我が国では同年「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」(平成8年法律第74号)が制定され、排他的経済水域が設定されました。
また、漁業に関しては、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(平成8年法律第76号)が制定され、排他的経済水域における外国人の漁業等を許可制にするなど、漁業に関する主権的権利の行使のための制度を導入しました。

関係国との協議

 関係国とは、漁業協定に基づき、日韓、日中及び日ロ間で、相互入漁の操業条件等を協議するための共同委員会や違反漁船の状況に係る情報交換及び違反操業の再発防止に向けた取組みを推進するための漁業取締実務者協議を開催しています。(韓国及び中国との間では協議を行っていますが、合意に至っておらず、現在、相互入漁は行われていません。)

 

お問合せ先

水産庁漁業取締本部
(水産庁資源管理部漁業取締課)
代表:03-3502-8111(内線6671)
ダイヤルイン:03-3502-0942