新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置、小学校休業等対応助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(個人事業所証明関係)
※新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置、小学校休業等対応助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については令和5年3月31日をもって終了しました。このことを踏まえ、農業等個人事業所に係る証明書の発行に関する申請受付については、令和5年7月末に終了予定です。
雇用調整助成金の特例措置の拡大(緊急雇用安定助成金含む)
お知らせ(令和5年3月31日付け)
厚生労働省から、「緊急雇用安定助成金は令和5年3月31日をもって終了しました。」と公表されましたので、お知らせします。
なお、申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。(20日締めの事業所は、6月20日が申請期限です。)詳細は、厚生労働省のホームページをご確認願います
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用する労働者について休業等により雇用調整を行う漁業経営体も本助成金の対象となっています。
雇用保険・労災保険に加入していない常時雇用5人未満の個人事業所等も対象になります(緊急雇用安定助成金)。
〇 助成金の詳細・申請手続:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(厚生労働省HP)
【助成対象者】
令和2年4月1日~令和5年3月31日までの緊急対応期間に新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者に対して休業等を実施した漁業経営体
【助成金の申請】
A ・雇用保険に加入している漁業経営体
・労働者災害補償保険に加入している漁業経営体
⇒ 労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html(厚生労働省HP)
B Aに該当しない雇用保険・労働者災害補償保険の暫定任意適用事業である漁業経営体
⇒ 本助成制度の申請書類として、水産庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】(※令和5年7月末をもって証明書発行の受付は終了予定です。)
1)対象となる事業主の要件
(ア) 漁業を営んでいること
(イ) 上記、【助成対象者】Aに該当しない(雇用保険・労災保険に加入していない)暫定任意適用事務所の事業主であること
2)提出書類
(ア) 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)(WORD : 22KB)
(イ) 事前要件確認書(様式第2号)(WORD : 22KB)
(ウ) 漁船原簿謄本または漁船登録票の写し(注)
(注)漁船を用いずに漁業を営んでいるなどの業態で提出が困難な場合はご相談ください。
(エ) 直近1ヶ月の出荷伝票または事業内容が分かる書類の写し(漁業を営むことで生じた納品書や領収書など)
(オ) 郵送での証明書の送付を希望する場合は、返信先の住所を記載し84円切手を貼付した封筒
3)問合せ・申請先
水産庁 漁政部 企画課 漁業労働班
住所:〒100ー8907 千代田区霞が関1-2-1
電話:03-6744ー2340
Email:suiki-fl(アットマーク)maff.go.jp※証明書の申請はメールでの受付も可能です。
(上記アドレスの「(アットマーク)」は「@」に置き換えてください。)
4)受付期間・受付時間
厚生労働省への提出期限の2週間前までに申請願います。
(厚生労働省への提出期限は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。)
開庁日の午前9時30分~午後5時
リーフレット(PDF : 867KB)
小学校休業等対応助成金
お知らせ(令和5年3月31日付け)
厚生労働省から、「小学校休業等対応助成金は令和5年3月31日をもって終了しました。」と公表されましたので、お知らせします。
なお、令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇に係る申請受付は、令和5年5月31日(やむを得ない理由があると認められる場合は6月30日)までとなります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認願います。
新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた漁業経営体に助成金が支給されます。
制度や手続きの詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【助成対象者】
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・ 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
・ 医療ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するおそれのある基礎疾患等を有する子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた漁業経営体が対象です。
A ・ 雇用保険に加入している方
・ 労働災害補償保険に加入している方
⇒ 本社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に直接申請してください。
B Aに該当しない雇用保険・労働災害補償保険の暫定任意適用事業である漁業経営体
⇒ 本助成制度の申請書類として、水産庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】(※令和5年7月末をもって証明書発行の受付は終了予定です。)
証明書の発行を希望される方は、以下の1)~4)についてご確認の上、申請をお願いします。
1)対象となる事業主の要件
(ア) 漁業を営んでいること
(イ) 上記、【助成対象者】Aに該当しない(雇用保険・労災保険に加入していない)暫定任意適用事業所の事業主であること
(ウ) 事前要件確認書(様式第4号)の項目を満たしていること(注2)
(注2)要件を満たしていない場合、申請書が返送される場合があります。
2)提出書類
(ア) 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)(WORD : 21KB)
(イ) 事前要件確認書(様式第4号)(WORD : 24KB)
(ウ) 漁船原簿謄本または漁船登録票の写し(注3)
(注3)漁船を用いずに漁業を営んでいるなどの業態で提出が困難な場合はご相談ください。
(エ) 直近1ヶ月の出荷伝票または事業内容が分かる書類の写し(漁業を営むことで生じた納品書や領収書など)
(オ) 郵送での証明書の送付を希望する場合は、返信先の住所を記載し84円切手を貼付した封筒
3)受付場所
水産庁 漁政部 企画課 漁業労働班
住所:〒100ー8907 千代田区霞が関1-2-1
電話:03-6744ー2340
Email:suiki-fl(アットマーク)maff.go.jp※証明書の申請はメールでの受付も可能です。
(上記アドレスの「(アットマーク)」は「@」に置き換えてください。)
4)受付期間・受付時間
厚生労働省への提出期限は2週間前までに申請願います。
(厚生労働省への提出期限は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時
リーフレット(PDF : 731KB)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
お知らせ(令和5年3月31日付け)
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は令和5年3月31日をもって終了しました。」と公表されましたので、お知らせします。
なお、令和5年2月1日~令和5年3月31日までの休暇に係る申請受付は、令和5年5月31日(水曜日)までとなります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認願います。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた漁業経営体の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支援金・給付金が支給されます。
制度や手続きにつきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【支援対象者】
令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、事業主が休業させた中小企業の労働者(休業手当の支払いが無い場合に限る)、大企業のシフト制労働者
【助成金申請について】
A ・ 雇用保険に加入している方
・ 労働災害補償保険に加入している方
⇒ 厚生労働省に直接申請してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#shinsei(外部リンク)
B Aに該当しない雇用保険・労働災害補償保険の暫定任意適用事業である漁業経営体の労働者
⇒ 本助成制度の申請書類として、水産庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
証明書の発行を希望される場合は、以下の1)~4)についてご確認の上、事業主から申請をお願いします。
【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】(※令和5年7月末をもって証明書発行の受付は終了予定です。)
1)対象となる事業主の要件
(ア) 漁業を営んでいること
(イ) 上記、【助成対象者】Aに該当しない(雇用保険・労災保険に加入していない)暫定任意適用事務所の事業主であること
2)提出書類
(ア) 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)(WORD : 23KB)
(イ) 漁船原簿謄本または漁船登録票の写し(注4)
(注4)漁船を用いずに漁業を営んでいるなどの業態で提出が困難な場合はご相談ください。
(ウ) 直近1ヶ月の出荷伝票または事業内容が分かる書類の写し(漁業を営むことで生じた納品書や領収書など)
(エ) 郵送での証明書の送付を希望する場合は、返信先の住所を記載し84円切手を貼付した封筒
3)受付場所
水産庁 漁政部 企画課 漁業労働班
住所:〒100ー8907 千代田区霞が関1-2-1
電話:03-6744ー2340
Email:suiki-fl(アットマーク)maff.go.jp※証明書の申請はメールでの受付も可能です。
(上記アドレスの「(アットマーク)」は「@」に置き換えてください。)
4)受付期間・受付時間
厚生労働省への提出期限の2週間前までに申請願います。
(厚生労働省への提出期限は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時
リーフレット(PDF : 487KB)
お問合せ先
漁政部企画課
ダイヤルイン:03-6744-2343