うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎ)の輸出について
令和7年12月1日より、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)を輸出する場合は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第719号)に基づき農林水産大臣が交付する証明書(以下「適法漁獲等証明書」という。)が必要となります。
※輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)に基づく経済産業大臣の承認制度は同日付けで廃止となりました。
適法漁獲等証明書の交付申請について
輸出入に係る証明書の交付申請について(法第10条、第11条関係)をご確認ください。
お問合せ先
増殖推進部栽培養殖課
担当者:内水面企画班
代表:03-3502-8111(内線6825)
ダイヤルイン:03-3502-8489




