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水産庁

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うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎ)の輸出について 

令和7年12月1日より、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)を輸出する場合は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第719号)に基づき農林水産大臣が交付する証明書(以下「適法漁獲等証明書」という。)が必要となります。
※輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)に基づく経済産業大臣の承認制度は同日付けで廃止となりました。

適法漁獲等証明書の交付申請について


輸出入に係る証明書の交付申請について(法第10条、第11条関係)をご確認ください。

お問合せ先

増殖推進部栽培養殖課

担当者:内水面企画班
代表:03-3502-8111(内線6825)
ダイヤルイン:03-3502-8489

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