輸出入に係る証明書の交付申請について(法第10条、第11条関係)
- 適法漁獲等証明書の交付申請について(法第10条関係(輸出時))
- 日本政府が発行する適法採捕証明書及び加工申告書の交付申請について(法第11条関係(輸入時))
- 政府間協議が継続中の理由により海外の政府機関による適法採捕証明書及び加工申告書が発行されない場合の運用について
適法漁獲等証明書の交付申請について(法第10条関係(輸出時))
(申請受付時間:開庁日 10時~12時、13時~16時)
適法漁獲等証明書の交付申請については、原則として「一元的な輸出証明書発給システム」で行います。
交付申請を行う際は、水産流通適正化法第10条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF:606KB)をご参照ください。
多数の申請を受けているため、加工品を除く交付申請(修正依頼後の再申請を含む)は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)の2開庁日前の16時までに不備のない状態で行ってください。
また、加工品については、確認する内容が多く審査に時間を要するだけでなく、申請書類に疑義や不備がある場合、関係事業者への確認や書類の修正・追加に数日かかることがありますので、通関日から7開庁日以上の余裕をもって申請してください。この期限を過ぎた申請または不備のある再申請は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)までに交付できません。
特定第一種水産動植物(活・生鮮・冷蔵アワビ又はナマコ)を当日仕入れかつ当日午後輸出する場合の手続きについては、以下案内をご確認ください。
特定第一種水産動植物(活・生鮮・冷蔵アワビ又はナマコ)を当日仕入れかつ当日午後輸出する場合の適法漁獲等証明書発給までの流れ(PDF:174KB)
電子による交付申請(2023年1月以降)
一元的な輸出証明書発給システム上記リンクからログインできます。
<交付申請方法>
水産流通適正化法第10条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF:606KB)
電子申請操作マニュアル
第1章(利用前の準備)、第2章(システムの起動、終了)(PDF:3,392KB)
第3章(メインメニュー)(PDF:3,123KB)
<様式>
適法漁獲等証明書交付申請書【様式(Word:28KB)】
取引記録の写しに代わる書類【様式(Word:26KB)】
船荷証券又は航空運送状の写しを後日提出する場合の書類【様式(Word:26KB)】
適法漁獲等証明書交付申請書(再交付)【様式(Word:27KB)】
委任状【様式(Word:16KB)】
<交付申請方法>
以下の交付申請先に、申請書類を持参、郵送又は電子メール送付することにより行うことができます。
手続きの詳細は水産流通適正化法第10条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF:606KB)をご参照ください。
(書面での交付申請先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
住所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話:03-3502-8111(代表)(内線6682)
03-6744-0581(直通)
メールアドレス:tekiseika_class1=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
問合せ先について
適法漁獲等証明書に関するご質問・お問合せは、下記連絡先までご連絡ください。(問合せ先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
電話:03-3502-8111(代表)(内線6682)
03-6744-0581(直通)
メールアドレス:tekiseika_class1=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
日本政府が発行する適法採捕証明書及び加工申告書の交付申請について(法第11条関係(輸入時))
(申請受付時間:開庁日 10時~12時、13時~16時)
また、外国産の特定第二種水産動植物等を原材料として日本国内で加工した特定第二種水産動植物等を輸出し、外国において加工等を行った後に再度我が国に輸入する場合には、輸入の際(通関時)に、日本政府が発行した加工申告書の添付が必要となります。
交付申請を行う際は、水産流通適正化法第11条に基づく我が国における適法採捕証明書及び加工申告書の交付等に関する取扱要領(PDF:1,015KB)をご参照ください。
※ 申請数が急増していることから、通常より時間を要しております。申請者の皆様には輸入の日を踏まえて申請をいただいていると存じますが、今後、これまで以上に余裕を持って申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。
様式及び交付申請方法
<様式>適法採捕証明書【様式(WORD : 85KB) 】
適法採捕証明書の発給申請書【様式(WORD : 19KB)】
小型漁船用の簡易適法採捕証明書【様式(Word:24KB)】
加工申告書【様式(Word:19KB)】
加工申告書の発給申請書【様式(Word:18KB)】
販売証明書【様式(Word:19KB)】
<交付申請方法>
以下の交付申請先に、申請書類を持参又は郵送することにより行うことができます。
手続きの詳細は水産流通適正化法第11条に基づく我が国における適法採捕証明書及び加工申告書の交付等に関する取扱要領(PDF:1,015KB)をご参照ください。
(書面での交付申請先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
住所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話:03-3502-8111(代表)(内線6683)
03-6744-2511(直通)
メールアドレス:tekiseika_class2=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
問合せ先について
適法採捕証明書及び加工申告書に関するご質問・お問合せは、下記連絡先までご連絡ください。(問合せ先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
電話:03-3502-8111(代表)(内線6683)
03-6744-2511(直通)
メールアドレス:tekiseika_class2=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
政府間協議が継続中等の理由により海外の政府機関による適法採捕証明書及び加工申告書が発行されない場合の運用について
(申請受付時間:開庁日 10時~12時、13時~16時)
※政府間協議が継続中のため、当該国・地域から輸入を考えている場合は事前に下記連絡先までご相談ください。
確認申請を行う際は、政府間協議が継続中等の理由による水産流通適正化法第11条に基づく輸入時に必要な適法採捕証明書に代わる書類の運用について(PDF : 483KB)をご参照ください。
※ 宣誓書の確認署名は、申請が到着した日から2~3営業日を目安としますが、申請数が急増していることから、通常より時間を要しております。申請者の皆様には輸入の日を踏まえて申請をいただいていると存じますが、今後、これまで以上に余裕を持って申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、活・生鮮・冷蔵の特定第二種水産動植物を近隣国において土日祝日に仕入れ翌営業日午前中に輸入する場合においては事前にご相談ください。
ただし、すべてのご相談に対して、確認署名の対応ができることを約束するものではありません。
様式及び交付申請方法
<様式>適法採捕証明書に代わる宣誓書【様式(WORD : 22KB)】

<交付申請方法>
以下の交付申請先に、申請書類を持参又は郵送することにより行うことができます。
手続きの詳細は政府間協議が継続中等の理由による水産流通適正化法第11条に基づく輸入時に必要な適法採捕証明書に代わる書類の運用について(PDF : 483KB)をご参照ください。

(書面での交付申請先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
住所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話:03-3502-8111(代表)(内線6683)
03-6744-2511(直通)
メールアドレス:tekiseika_class2=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
問合せ先について
適法採捕証明書に代わる宣誓書に関するご質問・お問合せは、下記連絡先までご連絡ください。(問合せ先)
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
水産流通適正化制度担当
電話:03-3502-8111(代表)(内線6683)
03-6744-2511(直通)
メールアドレス:tekiseika_class2=maff.go.jp
=の部分を@に変更してメール送付ください。
お問合せ先
漁政部加工流通課
担当者:水産流通適正化推進室(9時30分~12時、13時~18時)
ダイヤルイン:03-6744-2511