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水産庁

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キャビアの輸出・再輸出について

平成27年9月18日、水産庁では、平成14年開催のワシントン条約第12回締約国会議において採択された決議12.7(第17回締約国会議にて改正)「チョウザメ類及びヘラチョウザメ類の保存及び取引」(PDF : 5,220KB)を踏まえ、キャビアを輸出・再輸出する際の国際ルールを遵守するため、次のとおりキャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領(PDF : 264KB)を制定しました。

また、時を合わせて、経済産業省も「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について」(輸出注意事項55第17号)の通達改正等を行いました。これにより、国内で加工又は再包装されるキャビアであっても、本要領に従って登録された施設が製造したものであれば、輸出が可能となりました。

1.用語の定義

本要領において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)「キャビア」とは、チョウザメ目(Acipenseriformes)の種の加工された未受精卵をいう。
(2)「チョウザメ類」とはチョウザメ目チョウザメ科(Acipemseridae)を、「ヘラチョウザメ類」とはチョウザメ目ヘラチョウザメ科(Polyodontidae)をいう。
(3)「再使用不可ラベル」とは、損傷させずに剥がすこと又は別の容器に貼り替えることができないラベルをいう。本ラベルには、別添1(PDF : 90KB)に示す記載事項が記載されていなければならない。なお、本ラベルがキャビアに直接触れている容器(一次容器)を封じていない場合、他の手段により容器の開封が視覚的に確認できるように包装しなければならない。
(4)「ラベリングシステム」とは、工場において一次容器に再使用不可ラベルを貼付する工程をいう。    
(5)「プレストキャビア」とは、高品質のキャビアの加工及び調整後に残る、1種若しくはそれ以上のチョウザメ類又はヘラチョウザメ類の未受精卵で構成されるキャビアをいう。
(6)「一次容器」とは、キャビアと直接接触する缶、瓶その他の容器をいう。
(7)「二次容器」とは、複数の一次容器を納める容器をいう。
(8)「養殖場」とは、チョウザメ類又はヘラチョウザメ類を、その一部又は全部の個体から、キャビアに加工するための未受精卵を得る目的で飼育する施設をいう。
(9)「加工工場」とは、原産国における、キャビアを初めて一次容器に詰める施設をいう。
(10)「再包装工場」とは、一次容器に詰められたキャビアを、別の新しい一次容器に詰め直す施設をいう。
(11)「登録」とは、水産庁による、キャビアの輸出又は再輸出に関連する養殖場、加工工場又は再包装工場の登録をいう。
(12)「登録番号」とは、登録された施設に対して水産庁が付与する番号(表(PDF : 53KB))に示す識別標のうち当該施設の所在する都道府県のもの、登録された西暦及び登録の順番を示す3桁の数字を順に並べたもの。)をいう。

(13)「ロット識別番号」とは、加工工場又は再包装工場により製品又はロットごとに付与される、トレーサビリティのための番号をいう。

2.登録要件

登録を受けようとする施設は、別添2(PDF : 77KB)に示す審査要領に基づく水産庁の審査により、登録することが適当と認められる必要がある。

3.登録に係る手続等

(1)申請
登録を受けようとする者は、以下の書類を揃え水産庁に申請すること。その際、登録後、ワシントン条約事務局、経済産業省及び水産庁のホームページに施設所在地等が掲載されることを了承すること。
キャビア輸出・再輸出のための施設登録申請書(別紙様式1(WORD : 46KB)
施設の概要が分かる資料(参照:様式例1(WORD : 45KB)
事業の概要が分かる資料(参照:様式例2(WORD : 55KB)
(加工工場又は再包装工場の申請の場合)ラベリングシステムの執行に関する説明資料(参照:様式例3(WORD : 40KB)
(2)審査
水産庁は、(1)の申請を受けた場合は、申請のあった施設が登録要件を満たしているかどうかを、別添2(PDF : 77KB)の審査要領に基づき審査する。
(3)登録
水産庁は、(2)の審査により、施設の登録が適当と認めた場合には、別紙様式2(PDF : 139KB)により、登録が完了した旨を申請者に通知するとともに、ホームページに登録者名、施設所在地等を掲載する。なお、施設登録の有効期間は1年間とする。
(4)経済産業省、ワシントン条約事務局への通知
水産庁は、登録を完了した場合、その旨を経済産業省へ通知する。なお、経済産業省は、登録された施設の名称、登録番号等をワシントン条約事務局へ通知することとなる。
(5)変更の申請
申請の際に水産庁に提出した別紙様式1の事項について変更があるときは、登録を受けた者は、変更が行われる前に別紙様式3(WORD : 51KB)により水産庁の承認を得るものとする。ただし、別紙様式1(2)事業の概要が分かる資料については、別紙様式2の6に記載する事項(取り扱うチョウザメ類又はヘラチョウザメ類の種、出所及び原産国)に変更がない限り、変更の申請の対象としない。水産庁は、別添2(PDF : 77KB)の審査要領に基づく審査により変更内容が適当と認めた場合、別紙様式4(PDF : 159KB)により申請者に通知するとともに、同旨を経済産業省へ通知する。なお、経済産業省は、必要に応じて変更内容をワシントン条約事務局へ通知することとなる。
(6)更新意向の申請
登録を受けた者は、登録の有効期間が切れる日の2か月前から有効期間の切れる日までの間に、別紙様式5(WORD : 43KB)により水産庁に更新意向の申請を提出する(必着)。水産庁は、本申請を受け別添2(PDF : 77KB)の審査要領に基づく審査により申請内容が適当と認めた場合、別紙様式2(PDF : 139KB)により、登録の有効期間が1年間延長された旨を申請者に通知するとともに、経済産業省への通知を行う。
なお、登録の有効期間を過ぎるまでに更新意向の申請がない場合、登録は、その期間の経過によってその効力を失うものとする。
(7)登録の取消し
登録を受けた施設に登録要件を満たさなくなった疑いがあるとき、又は国際条約の履行に疑いがあると認められるときは、水産庁は、申請者の同意の上、当該施設に対し、報告徴収又は現地調査を行う。その結果、登録要件を満たさなくなったことが認められ、かつ是正に応じない場合には、水産庁は当該登録を取り消すことができる。水産庁は、登録を取り消した場合、登録を受けた者に対して別紙様式6(PDF : 46KB)により通知するとともに、ホームページの当該者の情報を削除し、登録取消しの旨を経済産業省に通知する。経済産業省は、同旨をワシントン条約事務局へ通知することとなる。
(8)電子メールによる申請
(1)、(5)、(6)に係る申請書類は、電子メールによる提出も可能。
【送付先メールアドレス】caviar_registration@maff.go.jp


4.登録施設リスト

キャビア登録施設リスト(令和6年3月12日更新)(PDF : 565KB)

5.その他

(参考)
ワシントン条約決議に基づくキャビアの輸出制度開始のお知らせ 

制度の概要図 

経済産業省関係HP(キャビアを輸出される方へ):https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_caviar.html

 

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