第4管理期間について
第4管理期間は大臣管理漁業(沖合漁業)は平成30年1月1日から平成30年12月31日まで、知事管理漁業(沿岸漁業)は平成30年7月1日から平成31年3月31日までです。1.基本計画及び都道府県計画について
ア)海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画関係
- 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画
海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について 新旧対照表 平成30年9月7日公表 平成30年9月7日公表 平成30年6月22日公表 平成30年6月22日公表 平成29年12月28日公表
イ)都道府県における海洋生物資源の保存及び管理に関する計画(都道府県計画)
括弧内は改正及び公表等の日付です。
準備中の県の計画については整い次第順次掲載いたします。
2.漁獲可能量に関する公表について
ア)超過数量の公表
イ)小型魚から大型魚への振替
- 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める 「くろまぐろ」第3の2の(2)に基づく小型魚から大型魚への 振替に係る公表について(平成30年9月28日公表)
- 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める 「くろまぐろ」第3の2の(2)に基づく小型魚から大型魚への 振替に係る公表について(平成30年10月22日公表)
ウ)配分量の融通
- 配分量の融通に関する公表と最新の配分量
配分量の融通に関する公表 | 最新の配分量 |
平成31年2月6日公表 | 平成31年2月6日時点 |
平成31年3月11日公表 | 平成31年3月11日時点 |
平成31年3月12日公表 | 平成31年3月12日時点 |
平成31年3月14日公表 | 平成31年3月14日時点 |