クロマグロ遊漁への規制措置に関するQ&A
Q1:尾さ長が確認できる写真を添付する必要があるとのことだが、メジャーがない場合はどうすれば良いのか?
(答)尾さ長の報告を求めているため、基本的にはメジャーの持参をお願いいたします。なお、もしメジャーがない場合には、靴やペットボトルをクロマグロの横に置いて一緒に撮影して、長さが比較できるような写真を提出してください。
Q2:本人確認書類は免許証以外にどのようなものがあるのか?
(答)本人確認書類は現住所を確認するために添付するものであることから、運転免許証のほかに、住民票、マイナンバーカード等が該当します。報告を行うに当たって添付する際は、裏側に現住所が記載されている場合にはその面もあわせて送付してください。なお、マイナンバーカードの裏面には個人番号が記載されているので、裏面を一緒に提出しないよう注意してください。
Q3:重量の報告について、船上でエラと内臓を除いた場合はどのように報告すれば良いのか?
(答)重量の報告に当たっては、基本的にはエラと内臓を抜く前の重量を記載してください。エラと内臓を抜いた後の重量の場合は、備考欄(コメント欄)でエラと内臓を抜いた旨を記載してください。
Q4:船舶番号又は船舶検査済証の番号はどこに記載しているのか?
(答)船舶番号又は船舶検査済証の番号は、JCI(小型船舶検査機構)が発行する船舶検査証書及び小型船舶登録票に記載されています。
Q5:「採捕」とはどのような行為を指すのか?
(答)漁業関係法令における「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。
Q6:キャッチ&リリースは認められるのか?
(答)小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります。大型魚(30kg以上)については、採捕可能な期間のキャッチ&リリースは広域漁業調整委員会指示違反とはなりませんが、採捕禁止期間中はキャッチ&リリースを前提とした場合であってもクロマグロを対象とした遊漁による採捕は禁止の対象となります。一方、他の魚種を対象とした遊漁において意図せずに釣れたクロマグロについては、直ちに海中にリリースすれば広域漁業調整委員会指示違反とはなりません。
Q7:キャッチ&リリースをした場合、報告する必要はあるのか?
(答)広域漁業調整委員会指示において、採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量を報告する必要がありますが、リリースした個体について報告義務はありません。ただし、リリースされた数量はクロマグロ遊漁の実態を把握する上で重要な情報になります。採捕報告用ウェブサイトでは、リリースした個体を含めて報告できる様式(採捕尾数○尾、うちリリースした尾数○尾)になっており、報告の協力をお願いします。
Q8:なぜ時期ごとに数量を管理するのか?
(答)クロマグロは回遊するため、日本国内の各地域で採捕できる時期が異なります。仮に、時期別の上限を定めない場合、ある地域で採捕が大きく積み上がり、全体の採捕可能上限に達して採捕禁止となれば、他の地域では一切採捕出来なくなります。このような地域的な不公平が生じないよう、時期ごとに数量を管理することとなりました。
Q9:船に秤がないが、体長100cm以上のクロマグロであれば採捕してもよいか?
(答)クロマグロの個体差により、100cm以上であっても30kg未満の場合があります。秤がないなど重量が判明せず、30kg未満のおそれがある場合は、リリースするようにしてください。なお、重量が判明しない状況で実際に30kg未満のクロマグロを採捕し陸揚げした場合は、広域漁業調整委員会指示違反となります。
Q10:令和7年度から遊漁の年間採捕数量が60トンになった理由を教えてほしい。
(答)令和6年に開催されたWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)年次会合において、令和7年以降の我が国大型魚の漁獲上限が令和6年の1.5倍に増加することで合意されました。これに伴い、国の留保枠のうち遊漁による採捕の見合いとして60トンとすることについて、水産政策審議会での議論を経て決定されました。
Q11:資源保護の観点からは、まき網漁業による産卵親魚の採捕を禁止すべきではないか?
(答)国際的な科学機関であるISC(北太平洋まぐろ類国際科学委員会)は、太平洋クロマグロの生物学的特徴やその漁獲実態を踏まえ、親魚の漁獲を控えるよりも小型魚の漁獲を規制することが将来の資源回復に大きく貢献するとの見解を示しています。これを受け、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)では、2015年から30kg未満の小型魚の漁獲を2002-2004年水準から半減する等の管理措置を導入し、この結果、資源は回復してきています。
Q12:今後はどのような取組を行っていく予定なのか?
(答)クロマグロ遊漁については、令和3年6月から広域漁業調整委員会指示による規制が導入されています。現在は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間を有効期間とする広域漁業調整委員会指示が発出されています。
また、クロマグロ遊漁管理の高度化を推進するため、令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入することとしており、将来的には、本格的なTACによる数量管理に移行していくこととしています。
Q13:なぜ遊漁でのクロマグロ採捕を規制する必要があるのか?どうして届出制を導入する必要があるのか?
(答)太平洋クロマグロについては、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)で決定した国際的な管理措置に基づき、漁業において厳格な数量管理を実施しています。遊漁についても、クロマグロを採捕することに変わりはないことから、資源管理に協力することが必要です。そのため、資源管理の実効性を確保することを目的として、令和3年6月から、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されました。将来的には、漁業と一貫性のある管理に向け、クロマグロ遊漁の管理をさらに高度化する必要があります。このため、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像を把握する必要があることから、広域漁業調整委員会(くろまぐろ遊漁専門部会)での議論を経て、令和8年度から届出制を導入することとしました。