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水産庁

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クロマグロ遊漁の部屋

※クロマグロ遊漁に関する規制は、船釣り(遊漁船、プレジャーボート等)陸(堤防等を含む)からの釣りを問わず、クロマグロ遊漁を行う者全てが対象です。

【注目情報】
令和7年度4月からのクロマグロ遊漁の管理措置が決定されました NEWアイコン
令和8年4月から届出制が導入されます! NEWアイコン

目次

1.  クロマグロ遊漁の管理について
2.令和7年4月1日からのクロマグロ遊漁の管理体制について
(1)小型魚(30kg未満)の採捕の制限について NEWアイコン

(2)大型魚(30kg以上)の管理措置について
(3)時期別採捕数量 NEWアイコン

(4)令和7年度の採捕実績 
(5)採捕報告の方法
(6)委員会指示違反者に対する命令
(7)クロマグロ遊漁の周知について NEWアイコン

3.令和6年度の採捕実績
4.採捕したクロマグロの販売について
5.違反への対応
(1)農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令を発出した事例
(2)農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令を発出した過去事例
6.広域漁業調整員会くろまぐろ遊漁専門部会について
7.太平洋クロマグロに関する詳しい情報について

1.クロマグロ遊漁の管理について

クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)で決定した国際的な資源管理措置に基づき、漁業者に対し厳格な数量管理を実施しています。資源管理の実効性を確保するため、遊漁についても一定の管理を行う必要性が生じてきたことから、令和3年6月から、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されました。

2.令和7年4月からのクロマグロ遊漁の管理体制について(※1)

(1)小型魚(30kg未満)の採捕の制限について
周年採捕禁止です。
意図せず採捕した場合には、直ちに海中にリリースしてください。
(小型魚の見分け方)

(2)大型魚(30kg以上)の管理措置について

これまで
これから(R7.4.1~)
年間採捕数量 40トン 60トン
採捕上限の設定 複数月での設定 毎月均等に設定
大型魚のバッグリミット(保有制限) 1人1日1尾まで 1人毎月1尾まで
採捕報告の期限
陸揚げ後3日以内 陸揚げ後1日以内
虚偽報告抑止策   二重認証システム(電話番号認証)
委員会指示の有効期間 1年間
R6.4.1~R7.3.31)
2年間
(R7.4.1~R9.3.31)
新しく追加された採捕報告の内容
追加項目 提出書類
〇尾さ長(ふん端から尾さまで
の長さ)

尾さ長の計測方法尾さ長計測方法

〇陸揚げ場所(港、マリーナ等)

〇計量方法(秤、目測等)
〇遊漁船登録番号(遊漁船を利用した場合)
〇船舶番号又は船舶検査済票の番号
(プレジャーボートを利用した場合)



尾さ長が確認できる写真(メジャーを添えるなど)

〇本人確認写真(免許証等)









      (※1 管理措置の検討の経緯はコチラ
      (※2 規制措置の内容はコチラ
      (※3 規制措置に関するQ&Aはコチラ

      (大型魚の見分け方)

      (3)時期別採捕数量
      saihosuuryou.png

      〇採捕数量が上記の時期別の数量を超えるおそれがある場合、その時期中は採捕禁止となることが公示されます。
      全体の採捕数量が60トンを超えるおそれがある場合、令和8年331日まで採捕禁止となることが公示されます。
      〇採捕禁止期間中はクロマグロを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りもしないでください。クロマグロ以外の魚を対象とした釣りをしていて、クロマグロが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。

      (4)令和7年度の採捕実績
      クロマグロ(大型魚)遊漁採捕量(令和7年7月17日17時00分更新)

      時期 令和7年
      4月

      5月

      6月

      7月

      8月

      9月

      10月

      11月

      12月
      令和8年
      1月

      2月

      3月
      合計
      数量 6.2トン 4.4トン 12.5トン 12.8トン
      主な採捕海域 J3 J3 J6,J7,J8 J6,J7,J8          

      ※現在公表している数量は、報告いただいたもののうち確定している値であり、今後変動する可能性があります。

      採捕海域は以下の図からご参照ください。

      採捕海域図
      7月の採捕数量5トンを超過するおそれがあるため、7月4日(金曜日)から7月31日(木曜日)までの間、採捕禁止となりました。
      クロマグロ以外の魚を対象としていて、クロマグロが針にかかった場合は、直ちにリリースしてください。
      採捕禁止期間にクロマグロを採捕するなどの委員会指示違反が確認された場合には農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、罰則(1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)。


      (5)採捕報告の方法

      〇採捕報告は以下2つの報告フォームからお願いします。
      〇下に報告例を示しております。採捕報告の前に参照ください。

      採捕報告は採捕者本人が行う必要があります。報告内容に不明な点がある場合は、報告いただいた電話番号やメールアドレスに連絡をする場合がございます。

      【採捕報告例】


      (遊漁船を利用された場合)(プレジャーボート・ミニボートを利用された場合)



      1.報告サイトからの報告方法

      ※こちらのバナー又はLINEから報告サイトにアクセスのうえ、ご入力願います。
      リンクはフリーですので、遊漁採捕量の把握にご協力をお願いします。



      2.LINEを用いた報告方法
         LINE公式アカウント                          WEBブラウザQRコード
      (LINE友だち登録はこちらから)     LINEを使用しない報告先         
         LINE公式アカウント                  (https://www2.yugyo-saihoryo.jp

      システムの改修に伴い、スマートフォンのLINEで釣果を報告できるようになり、過去の釣果報告が閲覧できるようになりました。
      下のLINE公式アカウントのQRコードより友だち登録をしていただき、釣果の報告をよろしくお願いいたします。
      詳細は「遊漁者向け操作マニュアル(PDF : 1,976KB)」をご参照ください。


      上記2つの報告サイトを使用できない場合は、
      こちらの「くろまぐろ遊漁事務取扱要領」をご確認のうえ、採捕実績報告書様式をダウンロードしてご使用ください。


      (6)委員会指示違反者に対する命令
      違反が確認された場合、農林水産大臣名で広域漁業調整委員の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金等)が適用されます。違反事例についてはコチラから参照ください。

      (7)クロマグロ遊漁の周知について
      クロマグロ遊漁の管理内容については、以下のポスターを作成し、釣具店、マリーナ等に店頭での掲示のご協力をいただいております。掲示、配布等に使用される場合はダウンロードしていただき、適宜ご利用ください。
                                                             
      kuromaguroposuta.jpg                   saihoryouhoukoku.png
      クロマグロポスター(PDF : 546KB)              採捕報告ポスター(PDF : 745KB)

      3.令和6年度の採捕実績

      クロマグロ(大型魚)遊漁採捕量(令和7年1月8日17時30分更新)

      時期 令和6年
      4~5月
      令和6年
      6月
      令和6年
      7月
      令和6年
      8~9月
      令和6年
      10月~12月
      令和7年
      1月
      合計
      数量    8.2トン 8.8トン 10.2トン 4.9トン 4.3トン 1.6トン 38.0トン
      主な採捕海域 J3海域 J8,J7,J6海域 J8,J7海域 J1,J8海域 J1海域 J1,J3海域

      (※3 過去の規制措置の内容はコチラ
      (※4 令和5年度クロマグロ遊漁の採捕報告数量)(PDF : 258KB)

      4.採捕したクロマグロの販売について

      遊漁者が採捕したクロマグロを営利を目的に販売し利益を得ることは「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、沿岸くろまぐろ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反する可能性があります。例えば、自身で採捕したクロマグロを自身が経営する飲食店で提供する場合は違反に該当する場合があります。これまでに、遊漁者が採捕したクロマグロを自ら経営するお店で繰り返し提供するという事案が確認されています。なお、市場関係者に対しては、遊漁者が採捕したクロマグロを受け入れないよう、また上記に例示した事態に接した場合には水産庁に情報提供するよう下記添付のとおり要請をしているところです。

      〇遊漁者が採捕したくろまぐろの取扱いについて (PDF : 284KB)


       (※参考)漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月26日公布)
      先般、TAC報告義務に違反した太平洋クロマグロが流通する事案が発生し、令和6年6月に、管理の強化が急務となっています。このため、個体の経済的価値が高い太平洋クロマグロの大型魚を念頭として、TAC報告時の個体管理や、取引時の伝達・記録の義務付け、罰則の新設等の措置を講じることとする法律が成立しました。今後この制度が施行されれば、適正な情報の伝達が行えないような個体は商取引から排除されることになります。

      5.違反への対応

      (1)広域漁業調整委員会指示違反により農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令を発出した事例(令和7年4月1日~)
      件数:0(令和7年月日時点)

      (2)広域漁業調整委員会指示違反により農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令を発出した過去の事例(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
      詳細は下記リンクからご確認ください。
      件数:計 11件(令和6年10月23日時点)


      採捕海域はコチラ

      6.広域漁業調整委員会くろまぐろ遊漁専門部会等について

      クロマグロ遊漁については、管理の強化を図っていく必要があることを踏まえ、以下のとおり、広域漁業調整委員会の下に新たに「くろまぐろ遊漁専門部会」を設置し、今後のクロマグロ遊漁に係る制度の検討を行うこととしました。
      会議資料や議事録についてはコチラから参照ください。

      7.太平洋クロマグロに関する詳しい情報について

      太平洋クロマグロに関する詳しい情報は水産庁ホームページ内「くろまぐろの部屋」をご覧ください。

      お問合せ先

      水産庁資源管理部管理調整課
      沿岸・遊漁室遊漁関係
      TEL:03-3502-8111(内線:6705)
      FAX:03-3595-7332

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