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水産庁

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漁港協力団体

1.漁港協力団体とは

漁港管理者が、後述の2に記載した業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等を、その申請により、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき漁港協力団体として指定した団体です。漁港協力団体に指定されることによって、漁港協力団体は自らの業務を行うために必要な漁港の区域内の水域、公共空地の占用許可に係る特例を受けることができます。

2.漁港協力団体の業務内容

漁港協力団体が行う業務内容は以下の通りです(その一部でも構いません)。

業務 想定される具体的内容(主なもの)
漁港施設の維持若しくは保全漁港区域内の水域若しくは公共空地の保全 ・岸壁等の漁港施設の点検、修繕
・清掃・美化活動
・漁港内の流木やがれきの撤去
・漁港施設が予定外の使用方法により損傷・汚損しないようにするための漁港施設の適正な利用案内
・放置艇は不法投棄等の監視
 等
漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料の収集及び提供 ・漁港における再生エネルギー導入可能性に関する情報収集
・漁港に関するパンフレットの作成及び配布
 等
漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究 ・漁港の水質調査、環境調査
・歴史的構造物の調査
 等
漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発 ・漁港の見学ツアーの開催
・漁港の歴史や利用に関する座学の開催
・漁港の水質調査等に関する報告会
・釣りのルール、マナー安全対策等の啓発活動
 等
上記の業務に附帯する業務 -

3.漁港協力団体の指定を受けることのメリット

漁港協力団体が自らの業務を行うために必要な漁港の区域内の水域、公共空地を占用する際、漁港管理者との協議が成立することをもって、占用の許可があったものとみなされ、手続きの簡素化が図られます。
また、法律に基づいて指定された漁港協力団体として活動を行うことにより、漁港管理者等との間に緊密な関係が構築され、相互の協力体制が構築されることが見込まれ、漁港における活動の円滑化・活性化が期待されます。

4.漁港協力団体の指定に係る事務の手引き

令和6年1月31日、漁港協力団体指定の事務に関して、各都道府県に技術的助言として「漁港協力団体の指定に係る事務の手引き」を通知しました。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

漁港協力団体の指定に係る事務の手引き

お問合せ先

漁港漁場整備部防災漁村課環境整備班

代表:03-3502-8111(内線6905)
ダイヤルイン:03-6744-2392

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