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水産庁

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(5)漁場環境をめぐる動き

ア 藻場・干潟の保全と再生

藻場は、繁茂した海藻等が水中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給し、水産生物に産卵場所、幼稚仔魚等の生息場所、餌場等を提供するなど、水産資源の増殖に大きな役割を果たしています。また、河口部に多い干潟は、陸上からの栄養塩や有機物と、海からの様々なプランクトンにより高い生物生産性を有しており、二枚貝等の底生生物や幼稚仔魚の生息場所となるだけでなく、こうした生物による水質の浄化機能や、陸から流入する栄養塩濃度の急激な変動を抑える緩衝地帯としての機能も担っています。

しかしながら、こうした藻場・干潟は、沿岸域の開発等により面積が減少しています。また、海水温の上昇に伴う海藻の立ち枯れや種構成の変化、海藻を食べるアイゴ等の植食性魚類の活発化や分布の拡大による藻場への影響や、貧酸素水塊の発生、陸上からの土砂の供給量の減少等による藻場・干潟の生産力の低下が指摘されています。

藻場・干潟の保全や機能の回復によって、生態系全体の生産力の底上げを図ることが重要であり、国では、地方公共団体が実施する藻場・干潟の造成と、漁業者や地域住民等によって行われる食害生物の駆除や干潟の耕耘こううん等の保全活動が一体となった、広域的な対策を推進しています。

イ内湾域等における漁場環境の改善

波の静穏な内湾域は、産卵場、生育場として水産生物の生活史を支えるだけでなく、様々な漁業が営まれる生産の場ともなっています。しかしながら、窒素、リン等の栄養塩類、水温、塩分、日照、競合するプランクトン等の要因が複合的に絡んで赤潮が発生し、養殖業を中心とした漁業が大きな被害を受けることもあります。例えば、瀬戸内海における赤潮の発生件数は、水質の改善等により昭和50年代の水準からはほぼ半減していますが、近年でも依然として年間100件前後の赤潮の発生がみられています。

国では、関係都道府県や研究機関等と連携して、赤潮発生のモニタリング、発生メカニズムの解明、防除技術の開発等に取り組んでいます。また、「持続的養殖生産確保法*1」に基づき、漁協等が養殖漁場の水質等に関する目標、適正養殖可能数量、その他の漁場環境改善のための取組等をまとめた「漁場改善計画」を策定し、これを「資源管理・収入安定対策*2」により支援することで、養殖漁場の環境改善を推進しています。

一方、近年では、瀬戸内海を中心として、窒素、リン等の栄養塩類の減少、偏在等が海域の基礎生産力を低下させ、養殖ノリの色落ちや、魚介類の減少の要因となっている可能性も漁業者等から指摘されています。このため、国では、栄養塩類が水産資源に与える影響の解明に関する調査・研究を行うとともに、漁業・養殖業の状況等を踏まえつつ、生物多様性や生物生産性の確保に向けた栄養塩類の適切な管理の在り方についての検討を進めています。また、赤潮により色落ちの被害が発生した海藻類への適切な栄養塩供給手法の開発を支援しています。

新漁業法においては、漁協等が漁場を利用する者が広く受益する赤潮監視、漁場清掃等の保全活動を実施する場合に、都道府県が申請に基づいて漁協等を指定し、一定のルールを定めて沿岸漁場の管理業務を行わせることができる仕組みを新たに設けました。こうした仕組みも活用し、将来にわたって良好な漁場が維持されることが期待されます。

  1. 平成11(1999)年法律第51号
  2. 図3-1-6(86ページ)参照。

ウ 河川・湖沼における生息環境の再生

河川・湖沼はそれ自体が水産生物を育んで内水面漁業者や遊漁者の漁場となるだけでなく、自然体験活動の場等の自然と親しむ機会を国民に提供しています。また、河川は、森林や陸域から適切な量の土砂や有機物、栄養塩類を海域に安定的に流下させることにより、干潟や砂浜を形成し、海域における豊かな生態系を維持する役割も担っています。しかしながら、河川をはじめとする内水面の環境は、ダム・堰堤えんてい等の構造物の設置、排水や濁水等による水質の悪化、水の利用による流量の減少など人間活動の影響を特に強く受けています。このため、内水面における生息環境の再生と保全に向けた取組を推進していく必要があります。

国では、「内水面漁業の振興に関する法律*1」に基づいて策定された「内水面漁業の振興に関する基本方針」(平成26(2014)年策定・平成29(2017)年変更)により、関係府省庁、地方公共団体、内水面漁協等との連携の下、水質や水量の確保、森林の整備及び保全、自然との共生や環境との調和に配慮した多自然型川づくりを進めています。また、内水面の生息環境や生態系を保全するため、せき等における魚道の設置や改良、産卵場となる砂礫されき底や植生の保全・造成、様々な水生生物の生息場所となる石倉増殖礁(石を積み上げて網で囲った構造物)の設置等の取組を推進しています。

さらに、同法では、共同漁業権の免許を受けた者からの申し出により、都道府県知事が内水面の水産資源の回復や漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協議会を設置できることになっており、平成31(2019)年3月までに、山形県、岩手県、宮崎県、兵庫県及び東京都において協議会が設置され、良好な河川漁場保全に向けた関係者間の連携が進められています。

  1. 平成26(2014)年法律第103号

コラム関わって初めてわかる内水面漁協の活動と地域のつながり

内水面漁協は、水産資源の増殖や河川環境の保全を通じて地域住民が自然に触れ合う場の創出等の取組を行っていますが、現在、組合員の減少や高齢化によりそうした取組にも支障が生じています。

こうした中、入間いるま漁協(埼玉県飯能はんのう市)では、地元の駿河台するがだい大学と連携して入間川での外来魚駆除や生息魚類調査を行うことで、学生に川の環境や魚に親しんでもらうとともに、漁協による河川環境保全活動の活性化を図っています。

この取組は、同大学のまちづくり実践という授業の1つ「入間川環境保全活動」として実施されており、全国的にも珍しい事例となっています。この授業に参加した学生は、文章力や表現力などの向上等、行動全般にわたって良好な影響を受けていることも示されています。また、この活動に携わった内水面漁協の組合員も、学生と一緒に作業を行うことにより意欲の高まりがみられるなどの効果もあり、これまで接点がなかった世代間がつながることにより、河川環境の保全等地域の活性化が図られるwin-winの関係が構築された良い事例となっています。

他の地域においても、内水面漁協の組合員が主体となり、地域住民と一緒に活動を行うことで、関係者間の結び付きをより強め、資源の維持増大や漁場環境の保全が促進されることが期待されます。

入間川環境保全活動の写真

エ 気候変動による影響と適応への対策

気候変動は、海洋環境を通じて水産資源や漁業・養殖業に影響をもたらします。海水温の上昇が主要因と考えられる近年の現象として、ブリやサワラ等の分布域の北上があり、ブリについては、近年、北海道における漁獲量が増加しています。また、沿岸資源については、九州沿岸で磯焼けが拡大してイセエビやアワビ等の磯根資源が減少したり、瀬戸内海では南方系魚類であるナルトビエイの分布拡大によるアサリへの食害が増加したりしています。さらに、養殖業においては、噴火湾でのホタテガイの大量斃死や広島湾でのカキの斃死率の上昇、有明海でのノリの生産量の減少等が報告されています。このような状況に対処するためには、例えば、分布域が北上した魚種については現地での利用を促進したり、ホタテガイの大量斃死へいしを防ぐために、水温が20℃を超えた際に養殖施設を水温の低い下層に移すなどの対策を検討していくことが必要です。

気候変動は、海水温だけでなく、深層に堆積した栄養塩類を一次生産が行われる表層まで送り届ける海水の鉛直混合、表層海水の塩分、海流の速度や位置にも影響を与えるものと推測されています*1。このような環境の変化の把握に努めるため、調査船や人工衛星を用いた観測によりモニタリングしていくことが重要です。

気候変動に対しては、温室効果ガスの排出抑制等による「緩和」と、避けられない影響に対する「適応」の両面から対策を進めることが重要です(図3-1-10)。このうち緩和に関しては、平成28(2016)年5月に、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための政府の総合計画として、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。農林水産省では、これを踏まえた「農林水産省地球温暖化対策計画」を平成29(2017)年3月に策定しました。水産分野では、省エネルギー型漁船の導入の推進等の漁船の省エネルギー対策、流通拠点漁港等における効率的な集出荷体制の構築等の漁港・漁場の省エネルギー対策、二酸化炭素の吸収・固定に資する藻場等の保全・創造対策の推進により、地球温暖化対策を講じていくことが盛り込まれました。これらの取組は、これまでも経営改善や水産資源の持続的利用を主な目的として行われてきたところですが、これからは気候変動緩和への貢献も期待されることになります。

  1. 温暖化により表層の水温が上昇すると、表層の海水の密度が低くなり沈みにくくなるため、鉛直混合が弱まると予測されている。

図3-1-10 気候変動と緩和策・適応策の関係

図3-1-10 気候変動と緩和策・適応策の関係

一方、適応については、平成27(2015)年に、政府全体として「気候変動の影響への適応計画」が決定されるとともに、農林水産分野における適応策について、「農林水産省気候変動適応計画」が策定されました。平成30(2018)年6月には、気候変動適応を法的に位置づける「気候変動適応法*1」が公布され、同年11月に政府全体の「気候変動適応計画」が策定されたことを踏まえて、「農林水産省気候変動適応計画」も改定されました。水産分野においては、海面漁業、海面養殖業、内水面漁業・養殖業、造成漁場及び漁港・漁村について、気候変動による影響の現状と将来予測が示され、当面10年程度に必要な取組を中心に工程表が整理されました(表3-1-3)。例えば、海面養殖業では、高水温耐性等を有する養殖品種の開発、有害赤潮プランクトンや疾病への対策等が求められています。高水温耐性を有する養殖品種開発については、ノリについての研究開発が進んでいます。既存品種では水温が23℃以下にならないと安定的生産ができないため、秋季の高水温が生産開始の遅れと収獲量の減少の一因になると考えられています。そこで、育種により24℃以上でも2週間以上生育可能な高水温適応素材を開発し、野外養殖試験を行った結果、高水温条件下での発育障害が軽減されることが観察されました(図3-1-11)。魚病については、水温上昇に伴い養殖ブリ類の代表的な寄生虫であるハダムシの繁殖可能期間の長期化が予測されています。ハダムシがブリ類に付着すると、魚が体を生簀の網に擦り付けることで表皮が傷つき、他の病原性細菌等が体内に侵入する二次感染によって養殖ブリ類が大量に死亡することがあります。そのため、ハダムシの付着しにくい家系を選抜し、その効果を検証する試験を行っています。さらに、赤潮については、天候や水質等を詳細に解析することにより、3日前までに高精度で発生を予測する技術の開発を進めています。

  1. 平成30(2018)年法律第50号

表3-1-3 農林水産省気候変動適応計画の概要(水産分野の一部を抜粋)

表3-1-3 農林水産省気候変動適応計画の概要(水産分野の一部を抜粋)

図3-1-11 ノリ養殖における秋季高水温の影響評価と適応計画に基づく取組事例

図3-1-11 ノリ養殖における秋季高水温の影響評価と適応計画に基づく取組事例
  1. 植物細胞、細菌、菌類などから細胞壁を取り除いた細胞。

オ 海洋におけるプラスチックごみの問題

海に流出するプラスチックごみの増加の問題が世界的に注目を集めています。少なくとも年間約800万トンのプラスチックが海洋に流出しているとの推定*1もあり、我が国の海岸にも、海外で流出したと考えられるものも含めて多くのごみが漂着しています。

海に流出したプラスチックごみは、海鳥や海洋生物が誤食することによる生物被害、投棄・遺失漁具(網やロープ等)に海洋生物が絡まって死亡するゴーストフィッシング、海岸の自然景観の劣化など、様々な形で環境や生態系に影響を与えるとともに、漁獲物へのごみの混入や漁船のスクリューへのごみの絡まりによる航行への影響など、漁業活動にも損害を与えます。さらに、紫外線等により次第に劣化し破砕・細分化されてできるマイクロプラスチックは、表面に有害な化学物質が吸着する性質があることが指摘されており、マイクロプラスチックに付着する有害な化学物質が食物連鎖を通して海洋生物へ影響を与えることが懸念されています。

我が国では、平成30(2018)年5月に閣議決定された「第3期海洋基本計画」の中で、関係省庁が取り組む施策として海洋ごみへの対応が位置づけられたほか、同年6月に「海岸漂着物処理推進法*2」の改正が行われるとともに、同月に閣議決定された「第4次循環型社会形成推進基本計画」において「プラスチック資源循環戦略」を策定することとなっており、取組が加速しています。水産庁では、漁業・養殖業におけるプラスチック使用量削減方策の検討や環境に配慮した素材を用いた養殖用資材の導入に向けた実証試験を行うとともに、浮遊するマイクロプラスチックを摂食した水産生物の生態的情報の調査等を行っています。また、環境省では、漂着ごみや漂流ごみ、海底ごみの組成や分布状況等に関する実態調査を行うとともに、地方公共団体が行う漂着ごみ等の回収処理、発生抑制に対する財政支援を行っています。

海洋ごみ問題に対処するためには、その発生源の1つとなっている私たちの生活における対策も重要です。生活ごみの適切な管理やリサイクルの促進に加え、使い捨て型ライフスタイルの見直しや、用途に応じた生分解性素材を含む代替素材の活用等、日常生活で使用する素材の再検討が求められています。

  1. Jambeck et al. (2015) による。
  2. 平成21(2009)年法律第82号

カ 海洋環境の保全と漁業

漁業は、自然の生態系に依存し、その一部を採捕することにより成り立つ産業です。このため、漁業活動を持続的に行っていくためには、海洋環境や海洋生態系を健全に保つことが重要です。

近年、海洋保護区(MPA)の設定を加速しようとする国際的な動きが強まっています。

平成22(2010)年には、「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」の下で、令和2(2020)年までに沿岸域及び海域の10%をMPA又はその他の効果的な手段で保全することを含む「愛知目標」が採択されました。このMPAに関する目標は、平成24(2012)年に開始された国連環境開発会議(リオ+20)においても成果文書に取り上げられたほか、平成27(2015)年に国連で合意された「持続可能な開発目標(SDGs)」においても同様に規定されています。

我が国においてMPAは、「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域」と定義されており、必ずしも漁業禁止区域を意味するものではありません。また、適切に設置され運営されるMPAは、海洋生態系の適切な保護を通じて、水産資源の増大にも寄与するものと考えられます。MPAの設置に当たっては、科学的根拠を踏まえた明確な目的を持ち、それぞれの目的に合わせて適切な管理措置を導入することや、継続的なモニタリングを通して効果的に運営していくことが重要です。