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水産庁

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(2)我が国の資源管理

ア 我が国の漁業の特徴

我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域であり、平成29(2017)年には、世界の漁業生産量の22%に当たる2,052万トンの生産量があります(図3-1-3)。

図3-1-3 世界の主な漁場と漁獲量

図3-1-3 世界の主な漁場と漁獲量

この海域に位置する我が国は、広大な領海及び排他的経済水域(EEZ)*1を有しており、南北に長い我が国の沿岸には多くの暖流・寒流が流れ、海岸線も多様であることから、その周辺水域には、世界127種の海生ほ乳類のうちの50種、世界約1万5千種の海水魚のうちの約3,700種(うち日本固有種は約1,900種)*2が生息しており、世界的にみても極めて生物多様性の高い海域となっています。

このような豊かな海に囲まれているため、沿岸域から沖合・遠洋にかけて多くの漁業者が多様な漁法で様々な魚種を漁獲しています。

また、我が国は、国土の7割を占める森林の水源涵養かんよう機能や、世界平均の約2倍に達する降水量等により豊かな水にも恵まれており、内水面においても地域ごとに特色のある漁業が営まれています。

  1. 海上保安庁webサイト(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html)によると、日本の領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた面積は447万km2とされている。なお、この中には、我が国の主権的権利を十全に行使できていない北方四島周辺水域、日韓暫定水域、日中暫定措置水域等の水域が含まれる。
  2. 生物多様性国家戦略2012-2020(平成24(2012)年9月閣議決定)による。

イ 我が国の資源管理制度

資源管理の手法は、1)漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力を入り口で制限する投入量規制(インプットコントロール)、2)漁船設備や漁具の仕様を規制すること等により若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制(テクニカルコントロール)、3)漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)の設定等により漁獲量を制限し、漁獲圧力を出口で制限する産出量規制(アウトプットコントロール)の3つに大別されます(図3-1-4)。我が国では、各漁業の特性や関係する漁業者の数、対象となる資源の状況等により、これらの管理手法を使い分け、組み合わせながら資源管理を行ってきました。

図3-1-4 資源管理手法の相関図

図3-1-4 資源管理手法の相関図

一方で、我が国においては、漁業生産量が長期的に減少傾向にあるという課題に直面しています。その要因は、海洋環境の変化や、周辺水域における外国漁船の操業活発化等、様々な要因が考えられますが、より適切に資源管理を行っていれば減少を防止・緩和できた水産資源も多いと考えています。このような状況の中、将来にわたって持続的な水産資源の利用を確保するため、新漁業法においては、水産資源の保存及び管理を適切に行うことを国及び都道府県の責務とするとともに、資源を現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量(最大持続生産量)を達成できる水準に維持又は回復させることを目標とし、その目標を実現していくための手法として漁獲可能量による管理を資源管理の基本とすることとされました。目標を設定することにより、関係者が、いつまで、どれだけ我慢すれば、資源状況はどうなるのか、それに伴い漁獲がどれだけ増大するかが明確に示されます。これにより、漁業者は、ただ単に将来資源の増加と安定的な漁獲が確保されるだけでなく、長期的な展望を持って計画的に経営を組み立てることができるようになります。この資源管理目標を設定する際には、目標を達成するまでの期間や漁獲可能量を含む資源管理手法等について関係者間で話し合いを通じて決定していくこととしています。

なお、漁獲可能量による管理に加え、これまで行われていた漁業時期、漁具の制限等の漁獲可能量以外の手法による管理についても、実態を踏まえて組み合わせ、水産資源の保存及び管理を適切に行うこととしています。

(漁業権制度と漁業許可制度)

沿岸の定着性の高い資源を対象とした採貝・採藻等の漁業、一定の海面を占有して営まれる定置網漁業や養殖業、内水面漁業等については、都道府県知事が漁業協同組合(漁協)やその他の法人等に漁業権を免許します。例えば、共同漁業権を免許された漁協は、漁業を営む者の資格の制限(投入量規制)、漁具・漁法の制限や操業期間の制限(技術的規制)等、地域ごとの実情に即した資源管理措置を含む漁業権行使規則を策定し、これに沿って漁業が営まれます。漁業権漁業が営まれる漁場は時期に応じて立体的・重複的に利用されています(図3-1-5)。

一方、より漁船規模が大きく、広い海域を漁場とする沖合・遠洋漁業については、資源に与える影響が大きく、他の地域や他の漁業種類との調整が必要な場合もあることから、農林水産大臣又は都道府県知事による許可制度が設けられています。許可に際して漁船隻数や総トン数の制限(投入量規制)を行い、さらに、必要に応じて操業期間・区域、漁法等の制限又は条件(技術的規制)を付すことによって資源管理を行っています。

図3-1-5 漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

図3-1-5 漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

(TAC制度)

現在の漁獲可能量(TAC)制度は、1)漁獲量及び消費量が多く国民生活上又は漁業上重要な魚種、2)資源状態が悪く緊急に管理を行うべき魚種、又は3)我が国周辺で外国漁船により漁獲されている魚種のいずれかであって、かつ、TACを設定するための十分な科学的知見がある8魚種*1を対象に、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律*2」(以下「TAC法」といいます。)に基づいて実施されています。

TAC対象魚種においては、安定した加入が見込める最低限の親魚資源量(Blimit)への維持・回復を目指して、資源評価の結果等に基づいて毎年、TAC数量が決定されるとともに、国が管理する漁業(指定漁業等)と都道府県ごとに配分されます。配分された数量は、更に漁業者による自主的な協定等に基づいて海域ごと・時期ごとに細分されるなど、操業を調整しながら安定的な漁獲が行われる仕組みがとられています。

今般の新漁業法の制定により、TAC制度は新漁業法に基づいて実施されることになりました。新しいTAC制度では、漁獲可能量による管理を行う資源は、農林水産大臣が定める資源管理基本方針において、「特定水産資源」として定められます。特定水産資源は、それぞれ、最大持続生産量を実現するために維持・回復させるべき目標となる資源水準の値(目標管理基準値)や、乱かくを未然に防ぐための基準の値(限界管理基準値)などの資源管理の目標が定められ、これらに即して漁獲可能量の設定方法もあらかじめ決定しておくとともに、限界管理基準値を下回った場合には目標管理基準値まで回復させるための計画を定めて実行することとなりました。

現在、TAC対象魚種は漁獲量の6割を占めていますが、新漁業法の下では漁獲量の8割がTAC対象魚種となるよう、魚種の追加を目指すこととしています。

  1. クロマグロ、サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類(マサバ及びゴマサバ)、スルメイカ及びズワイガニ
  2. 平成8(1996)年法律第77号

(漁獲割当て(IQ)方式による資源管理)

漁獲可能量を個々の漁業者又は漁船ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止することにより漁獲可能量の管理を行う漁獲割当て(IQ)方式は、産出量規制の1つの方式です。我が国は、ミナミマグロ及び大西洋クロマグロを対象とする遠洋まぐろはえ縄漁業とベニズワイガニを漁獲する日本海べにずわいがに漁業に対して国によるIQ方式を導入しています。

一方で、これまでの我が国EEZ内のTAC制度の下での漁獲量の管理は、漁業者の漁獲を総量管理しているため、漁業者間の過剰な漁獲競争が生ずることや、他人が多く漁獲することによって自らの漁獲が制限されるおそれがあることといった課題が指摘されてきました。そこで、新漁業法では、IQ方式を実施する準備が整った漁業・海域について、IQ方式による資源管理を行うこととされました。

なお、これまで、北部太平洋で操業する大中型まき網漁業を対象に、サバ類についてIQ方式による管理が試験的に実施されてきましたが、IQの導入によって漁業者の責任が明確化されることにより、より確実な数量管理が可能となるとともに、割り当てられた漁獲量を漁業者の裁量で計画的に消化することで効率的な操業と経営の安定が期待されます。

IQ方式を導入するには、個別の船舶等の漁獲量を正確かつ迅速に把握する必要があります。このため、対象の船舶や水揚港、水揚げの頻度が限られ、漁獲量の管理が比較的容易な大臣許可漁業から順次導入していくことを想定しており、準備の整っていない管理区分における漁獲量管理は、漁獲量の合計による管理を行うこととしています。特に、多種多様な魚種を漁獲対象とする沿岸漁業については、IQ導入に当たっての課題の解消状況を漁業・地域ごとに見極めつつ、準備が整ったものから導入の可能性を検討していくこととしています。

また、IQの移転については、船舶の譲渡等一定の場合に限定するとともに、大臣等の認可を必要とすることとしました。

さらに、漁船漁業の目指すべき将来像として、漁獲対象魚種の相当部分がIQ管理の対象となった船舶については、トン数制限など船舶の規模に関する制限を定めないこととしています。これにより、生産コストの削減、漁船の安全性・居住性・作業性の向上、漁獲物の鮮度保持による高付加価値化等が図られ、若者に魅力ある漁船の建造が行われると考えられます。なお、このような船舶については、他の漁業者の経営に悪影響を生じさせないため、国が責任をもって関係漁業者間の調整を行い、操業期間や区域、体長制限等の資源管理措置を講ずることにより、資源管理の実施や紛争の防止が確保されていることを確認することとしています。

ウ 資源管理計画に基づく共同管理の取組

我が国の資源管理においては、法制度に基づく公的な規制に加えて、休漁、体長制限、操業期間・区域の制限等の漁業者自身による自主的な取組が行われています。このような自主的な取組は、資源や漁業の実態に即した実施可能な管理手法となりやすく、また資源を利用する当事者同士の合意に基づいていることから、相互監視が効果的に行われ、ルールが遵守されやすいという長所があります。公的機関と漁業者が資源の管理責任を共同で担い、公的規制と自主的取組の双方を組み合わせて資源管理を実施することを共同管理(Co-management)といい、我が国の共同管理は成功例の1つとして、国際的にも知られています。

平成23(2011)年度からは、水産資源に関する管理方針とこれを踏まえた具体的な管理方策をまとめた「資源管理指針」を国及び都道府県が策定し、これに沿って、管理目標とそれを達成するための公的・自主的管理措置を含む「資源管理計画」を関係する漁業者団体が作成・実践する資源管理体制を実施しています。また、これらの「資源管理計画」の取組を支援するため、資源管理措置の実施に伴う一時的な収入の減少を補てんする「資源管理・収入安定対策」を実施し、漁業者が積極的に資源管理に取り組むことができる環境を整えています(図3-1-6)。

なお、「資源管理計画」については、順次、評価と検証を実施し、必要に応じて取組の改善の指導等を行いつつ、継続的な取組を図っているところです。平成31(2019)年3月までに、2,031件の資源管理計画が策定されており、我が国の漁業生産量の約9割が「資源管理計画」の下で生産されています。

図3-1-6 資源管理・収入安定対策の概要

図3-1-6 資源管理・収入安定対策の概要

エ 太平洋クロマグロの資源管理

太平洋クロマグロについては、WCPFC*1の合意を受け、平成23(2011)年から大中型まき網漁業による小型魚(30kg未満)の管理を行ってきましたが、平成26(2014)年12月のWCPFCの決定事項に従い、平成27(2015)年1月からは小型魚の漁獲を基準年(平成14(2002)~16(2004)年)の水準から半減させる厳しい措置と、大型魚(30kg以上)の漁獲を基準年の水準から増加させない措置を導入し、大中型まき網漁業に加えて、近海かつお・まぐろ漁業等の大臣管理漁業や、定置漁業等の知事管理漁業においても漁獲管理を開始しました。

平成29(2017)年漁期*2の漁獲は、当初、定置網等での漁獲枠の超過が生じたため、操業自粛の要請等を行いましたが、最終的な漁獲実績は、小型魚は漁獲上限3,424トンに対して3,407トン、大型魚は漁獲上限5,132トンに対して4,942トンとなり、国際約束に基づく我が国の漁獲上限を遵守することができました。

平成30(2018)年漁期*2からは、TAC法に基づく管理措置を開始しました。平成31(2019)年3月末現在において、小型魚の漁獲実績は漁獲上限3,367トンに対して2,158トン、大型魚の漁獲実績は漁獲上限4,646トンに対して3,785トン(いずれも平成31(2019)年3月15日時点速報値)となっています。

また、令和元(2019)年漁期*2の開始に当たっては、数量配分の透明性を確保するため、農林水産大臣の諮問機関である水産政策審議会の資源管理分科会にくろまぐろ部会を設置し、沿岸・沖合・養殖の各漁業者の意見を踏まえて取りまとめた令和元(2019)年漁期以降の配分の考え方に基づき、小型魚と大型魚をそれぞれ大臣管理漁業と知事管理漁業を管理する都道府県に配分し、令和元(2019)年漁期の管理のための基本計画を策定しました。

また、太平洋クロマグロの来遊状況により配分量の消化状況が異なることから、やむを得ず漁獲した場合に放流する地域がある一方で、配分量を残して漁期を終了する地域もあることが想定されます。そのため、同部会での「都道府県や漁業種類の間で漁獲枠を融通するルールを作るべき」との考え方を受け、配分の融通ルール等について定め、漁獲枠の有効活用を図ることとしています。

  1. WCPFCについては、135ページ参照。
  2. 平成29(2017)年漁期(第3管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は7~翌6月。平成30(2018)年漁期(第4管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は7~翌3月。令和元(2019)年漁期(第5管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は4~翌3月。

オ ニホンウナギの資源管理

近年、ウナギの養殖に用いられるシラスウナギ(ウナギの稚魚)の採捕量が低迷しており、ニホンウナギの資源管理の強化が急務となっています。このため、国際的な資源管理として、平成26(2014)年9月、同じ資源を利用する日本、中国、韓国及び台湾の4か国・地域で、シラスウナギの養殖池への池入数量の制限に取り組むことを決定しました。これを受けて、国内では、「内水面漁業の振興に関する法律*1」に基づき、平成27(2015)年6月から、うなぎ養殖業を農林水産大臣の許可を要する指定養殖業にし、シラスウナギの池入数量を法律に基づき制限することで、ニホンウナギの資源管理を強化しています。

また、内水面漁業者が、産卵に向かう親ウナギを保護するために、河川から海に降る時期(おおむね10月から翌年3月)のウナギの採捕禁止や自粛に取り組む等、ウナギ関係者が一体となって、ウナギの資源管理を推進しています。

  1. 平成26(2014)年法律第103号