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水産庁

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広域漁業調整委員会とは

委員会の設置について

我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを目的に、平成13年の漁業法の改正により国の常設機関として設置されています。

また、委員会の効率的な運営のため、資源の分布、利用等に応じ、関係委員により構成される部会が設けられています。

  • 太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会、太平洋南部会)
  • 瀬戸内海広域漁業調整委員会
  • 日本海・九州西広域漁業調整委員会(日本海北部会、日本海西部会、九州西部会)

 

委員会の機能について

    広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項(当面は国が作成する資源回復計画に関する事項が中心)について協議調整を行います。

  1. 複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討
  2. 資源回復計画の作成に係る審議
  3. 資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動
  4. 1に関連する漁業調整

 

委員の構成について

各委員会は、都道府県ごとに互選する沿岸漁業の代表者を主とする海区代表者と国が選任する沖合漁業の代表者を主とする関係漁業の代表者(瀬戸内海除く)並びに学識経験者で構成し、太平洋、瀬戸内海、日本海・九州西の各委員会の委員数は、それぞれ28名、14名、29名(計71名)です。

また、太平洋と日本海・九州西に設置する部会については、沿岸漁業者を実質的に代表する海区代表委員と沖合漁業者の代表委員数は、バランスがとれるようにしています。

 

お問合せ先

水産庁

資源管理部管理課
担当者:資源管理推進室
代表:03-3502-8111(内線6664)