遊漁により採捕したくろまぐろの販売について
遊漁者が採捕したくろまぐろを営利を目的に販売し、利益を得ることは「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、沿岸くろまぐろ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反する可能性があります。例えば、自身で採捕したクロマグロを自身が経営する飲食店で提供する場合は、違反に該当する場合があります。
これまでに、遊漁者が採捕したクロマグロを自ら経営するお店で繰り返し提供するという事案が確認されています。
なお、市場関係者に対しては、遊漁者が採捕したクロマグロを受け入れないよう、また、上記に示した事例に接した場合には水産庁に情報提供するよう、下記添付のとおり要請をしているところです。
○遊漁者が採捕したくろまぐろの取扱いについて(PDF : 284KB)

(※参考)漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月26日公布)
先般、TAC報告義務に違反した太平洋クロマグロが流通する事案が発生し、令和6年6月に、管理の強化が急務となっています。このため、個体の経済的価値が高い太平洋クロマグロの大型魚を念頭として、TAC報告時の個体管理や、取引時の伝達・記録の義務付け、罰則の新設等の措置を講じることとする法律が成立しました。今後この制度が施行されれば、適正な情報の伝達が行えないような個体は商取引から排除されることになります。
水産流通適正化法に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
お問合せ先
水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室
代表:03-3502-8111(内線6705)