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水産庁

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5 加工・流通・消費・輸出に関する施策の展開

(1)加工・流通・消費に関する施策の展開

ア 多様な消費者ニーズを捉えた新商品開発を含む商品供給の取組

3章4節(2)

簡便化志向など最近の消費者ニーズに対応した商品供給等を促進するため、水産加工・流通を担う事業者向けの個別指導、新商品開発や学校給食での水産物の利用促進に必要な加工機器等の導入等を支援しました。

このほか、生産者、水産関係団体、流通業者及び行政等、官民の関係者が一体となって消費拡大に取り組む「魚の国のしあわせ」プロジェクトを推進するとともに、地産地消など各地域のニーズに応じた水産物の供給のため、地域の学校や観光分野(郷土料理、漁業体験、漁家民宿など)等とも連携を図りました。

イ 消費者等に対する魚食普及と産地情報提供

3章4節(3)

1) アニサキスを中心とした食中毒のリスク低減策について、漁業者、流通業者、食品製造業者、飲食店及び消費者等の各段階の関係者に対して啓発を図るためのセミナー等を開催しました。

さらに、有効な資源管理・漁場改善の証明とトレーサビリティ確保の観点から、水産エコラベルの普及を促進しました。

2) 水産物の安全性に関する情報を分かりやすく紹介したwebサイトの運営や水産物を含む食品の安全に関する情報をメールマガジンで配信するなど、インターネットを活用した情報提供の充実を図りました。

3) 食品表示に関する規定を一元化した「食品表示法」(平成25(2013)年法律第70号)に基づき、関係府省庁の連携を強化して立入検査等の執行業務を実施するとともに、産地判別等への科学的な分析手法の活用等により、効果的・効率的な監視を実施しました。また、平成29(2017)年9月に施行された新たな加工食品の原料原産地表示については、消費者、事業者等への普及啓発を行い、理解促進を図りました。また、「魚介類の名称のガイドライン」について、消費者庁と連携して、より流通実態に沿った内容となるよう事業者等と意見交換を行いました。

4) 農林水産省本省や地方農政局等における「消費者の部屋」において、消費者からの農林水産業や食生活に関する相談を受けるとともに、消費者への情報提供を通じて、水産行政に対する消費者の理解を促進しました。

ウ 産地卸売市場を含めた加工・流通構造の改革

3章2節(6)

1) 水産加工・流通業者等が創意工夫や連携によって、近年の水産物需要の変化に対応した加工・流通構造の改善を図るための取組に必要な加工機器等の導入、連携体制を構築し、消費拡大を図る取組の実証を支援しました。

さらに、漁業者においても漁獲「量」から販売「額」へ意識を転換するとともに、浜全体でマーケットインの発想に基づく取組を行うこと等を推進することにより、漁獲物の付加価値向上と所得向上を図りました。

2)「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法」(昭和52(1977)年法律第93号)に基づき、水産加工業者が行う新製品の開発や新技術の導入に向けた施設の改良等に必要な資金を融通する措置を講じました。

3) 漁業生産の安定・拡大、冷凍・冷蔵施設の整備、水揚げ集中時の調整保管による供給平準化等を通じ、加工原料の安定供給を図りました。

4) 全国の主要漁港における主要品目の水揚量、卸売価格、用途別出荷量及び水産物の在庫量等の動向に関する情報の収集・発信を行うとともに、水産物流通について調査・検討を行いました。

5) 品質・衛生管理の強化、情報通信技術等の活用、産地市場の統合・重点化、新たな販路の拡大、トレーサビリティの充実などを推進しました。

(2)我が国水産物の輸出促進施策の展開

3章2節(6)同4節(3)エ(4)イ

ア 国内生産体制の整備の取組

安定した養殖生産の確保や適切な資源管理等により国内生産体制の整備を行いました。

イ 海外市場の拡大のための取組

海外市場の拡大を図るため、平成27(2015)年に発足した「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」によるオールジャパンでのプロモーション活動や商談会の開催等の輸出促進の取組を支援しました。

農林水産物・食品のブランディングやプロモーション等を行う組織として平成29(2017)年度に創設された「日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)」等と連携した取組を行いました。

ウ 輸出先国・地域の規則やニーズに応じた輸出環境の整備に向けた取組

1) 対EU・対米国輸出施設の認定等を促進するため、研修会の開催や専門家による現地指導への支援、生産海域等のモニタリングへの支援を行いました。また、水産庁による水産加工施設等の対EU輸出施設の認定により、認定施設数の増加を図りました。水産物の輸出促進に資するトレーサビリティの普及に向けて、水産物の水揚げから輸出に至る履歴情報をIT等の活用により管理する取組の実証を支援しました。

輸出拡大が見込まれる大規模な拠点漁港において、一貫した衛生管理の下、集出荷に必要な岸壁、荷さばき所、冷凍・冷蔵施設、製氷施設等の一体的な整備を推進するとともに、輸出先国・地域の基準に対応するための水産加工・流通施設の改修等の支援や、輸出先国・地域の品質・衛生条件への適合に必要な機器整備の支援に取り組みました。

2) 輸出先国・地域に対し、検疫や通関等に際し輸出の阻害要因となっている事項について必要な改善を要請・折衝するほか、EPA(経済連携協定)交渉等の場において輸出拡大が期待される品目の市場アクセスの改善を求めていくとともに、地理的表示(GI)保護制度を導入している国との間で相互保護に向けた協力などの取組を進め、日本産農林水産物のブランド力の保護を図ることにより、我が国の事業者が積極的に輸出に取り組める環境を整備しました。平成31(2019)年2月に発効した日EU・EPAに基づき、日本のGI48産品(うち水産品6産品)がEUにおいて保護の対象となりました。

(3)水産物貿易交渉への取組

3章3節(4)

WTO(世界貿易機関)交渉に当たっては、水産物のように適切な管理を行わなければ枯渇する有限天然資源についてはその適切な保存管理を通じた資源の持続的利用に貢献する貿易のルールを確立すべきであり、特に漁業補助金の規律の強化については真に過剰漁獲能力又は過剰漁獲につながる補助金に限定して禁止すべきであるという基本的考え方に基づき、関係府省庁が十分に連携し、我が国の主張が最大限反映されるよう努めました。

EPA及びFTA(自由貿易協定)については、我が国の主要な貿易相手国・地域をはじめとする幅広い国々・地域と戦略的かつ多角的に交渉を進めました。

また、TPP11協定及び日EU・EPAについては、それぞれ我が国における国内手続を経て、TPP11協定は、平成30(2018)年12月30日に発効、日EU・EPAは平成31(2019)年2月1日に発効しました。

お問合せ先

漁政部企画課

    

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX:03-3501-5097