(6)陸上養殖をめぐる動向
〈陸上養殖業の届出制の導入〉
近年、多額の投資と高度な技術を用い、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖する陸上養殖が営まれ始めており、異業種分野等からの新規参入も活発化しています。これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見がなく、事業として持続的かつ健全に発展させていくため養殖場の所在地や養殖方法等当該陸上養殖の実態を把握する必要があることから、令和5(2023)年4月より、内水面漁業の振興に関する法律*1に基づく届出養殖業としています*2。本制度に基づく届出件数は、令和7(2025)年1月1日時点で740件となっています。都道府県別では、沖縄県186件、大分県54件、鹿児島県34件の順に多く、九州地方に多い傾向がみられました。また、届出件数(延べ件数)の上位3種は、クビレズタ(海ぶどう)165件、ヒラメ126件、クルマエビ107件でした。

陸上養殖業の届出について(水産庁):/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html
- 平成26年法律第103号
- 対象となる陸上養殖業は、食用の水産物を、1)海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの、2)閉鎖循環式で養殖しているもの、3)餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
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水産庁漁政部企画課
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