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水産庁

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外国人遊漁者に対する遊漁ルールの周知・啓発について

水産動植物の採捕は、法律や都道府県の漁業調整規則等に基づき、採捕が禁止されている水産動植物、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法等の規制が決められています。これらの規制は、水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものであり、日本人の遊漁者のみならず、外国人の遊漁者に対しても適用されます。その一方で、言語の違いから外国人の遊漁者が規制の内容を理解できていないことも想定されます。
そのため、外国人の遊漁者に遊漁のルールを御理解いただけるよう外国語(英語版、中国語版、タイ語版)で周知・啓発チラシを作成しております。

日頃から遊漁のルールの周知・啓発に御協力いただいている皆様におかれましては当該チラシにつきまして、空欄となっている項目(水産動植物、漁具・漁法、連絡先)に記入いただき御活用下さい。



【遊漁のルールに関する啓発チラシ】

(パワーポイント形式)

(PDF形式)

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332