このページの本文へ移動

水産庁

メニュー

(5)漁場環境をめぐる動き

ア 藻場・干潟の保全と再生

特集第1節(2)

(生態系全体の生産力の底上げのため、藻場・干潟の保全や機能の回復が重要)

藻場は、繁茂した海藻や海草が水中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給し、水産生物に産卵場所、幼稚仔魚等の生息場所、餌場等を提供するなど、水産資源の増殖に大きな役割を果たしています。また、河口部に多い干潟は、潮汐の作用により、陸上からの栄養塩や有機物と海からの様々なプランクトンが供給されることにより、高い生物生産性を有しています。藻場・干潟は、二枚貝等の底生生物や幼稚仔魚の生息場所となるだけでなく、こうした生物による水質の浄化機能や、陸から流入する栄養塩濃度の急激な変動を抑える緩衝地帯としての機能も担っています。

しかしながら、こうした藻場・干潟は、沿岸域の開発等により面積が減少しています。また、現存する藻場・干潟においても、海水温の上昇に伴う海藻の立ち枯れや種組成の変化、海藻を食い荒らすアイゴ等の植食性魚類の活発化や分布の拡大による藻場への影響や、貧酸素水塊の発生、陸上からの土砂の供給量の減少等による藻場・干潟の生産力の低下が指摘されています。

藻場・干潟の保全や機能の回復によって、生態系全体の生産力の底上げを図ることが重要であり、国では、地方公共団体が実施する藻場・干潟の造成と、漁業者や地域住民等によって行われる食害生物の駆除や母藻の設置など藻場造成、干潟の耕耘こううん等の保全活動が一体となった、広域的な対策を推進しています。

イ 内湾域等における漁場環境の改善

特集第1節(2)

(漁場環境改善のため、適正養殖可能数量の設定等を推進)

波の静穏な内湾域は、産卵場、生育場として水産生物の生活史を支えるだけでなく、様々な漁業が営まれる生産の場ともなっています。しかしながら、窒素、リン等の栄養塩類、水温、塩分、日照、競合するプランクトン等の要因が複合的に絡んで赤潮が発生し、養殖業を中心とした漁業が大きな被害を受けることもあります。例えば、瀬戸内海における赤潮の発生件数は、水質の改善等により昭和50年代の水準からはほぼ半減していますが、近年でも依然として年間100件前後の赤潮の発生がみられています。

国では、関係都道府県や研究機関等と連携して、赤潮発生のモニタリング、発生メカニズムの解明、防除技術の開発等に取り組んでいます。また、「持続的養殖生産確保法*1」に基づき、漁協等が養殖漁場の水質等に関する目標、適正養殖可能数量、その他の漁場環境改善のための取組等をまとめた「漁場改善計画」を策定し、これを「漁業収入安定対策*2」により支援しています。

一方、近年、瀬戸内海を中心として、窒素、リン等の栄養塩類の減少、偏在等が海域の基礎生産力を低下させ、養殖ノリの色落ちや、魚介類の減少の要因となっている可能性が、漁業者や地方公共団体の研究機関から指摘されています。また、瀬戸内海におけるノリやワカメの色落ちは栄養塩不足(窒素不足)が原因であることがわかっています。このため、国では、栄養塩類が水産資源に与える影響の解明に関する調査・研究を行うとともに、漁業・養殖業の状況等を踏まえつつ、生物多様性や生物生産性の確保に向けた栄養塩類の適切な管理の在り方についての検討を進めています。また、赤潮の被害が発生した海藻類への適切な栄養塩供給手法の開発を進めています。なお、令和元(2019)年6月から中央環境審議会において、国等の調査・研究の成果等を踏まえ、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方等を含め「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」の審議が行われ、令和2(2020)年3月に答申が取りまとめられました。

新漁業法においては、漁協等が漁場を利用する者が広く受益する赤潮監視、漁場清掃等の保全活動を実施する場合に、都道府県が申請に基づいて漁協等を指定し、一定のルールを定めて沿岸漁場の管理業務を行わせることができる仕組みを新たに設けました。こうした仕組みも活用し、将来にわたって良好な漁場が維持されることが期待されます。

  1. 平成11(1999)年法律第51号
  2. 図1-7(102ページ)参照。

事例兵庫県が海水中の栄養塩類濃度の水質目標値(下限値)を設定

瀬戸内海では、高度経済成長期には、工場や家庭からの排水によって海域の富栄養化が進行し、赤潮が頻発したことで、漁業・養殖業が大きな被害を受けてきましたが、「水質汚濁防止法*1」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法*2」による対策が進められた結果、陸域からの栄養塩類の流入が減少し、赤潮の発生も減少してきました。しかし、1990年代後半から海域の窒素やりんの濃度が低下し、養殖ノリの色落ち被害だけでなく、漁獲量の減少につながっている可能性が指摘されています。

兵庫県では、代表的な漁獲物であるイカナゴの漁獲量と栄養塩濃度が同調して減少しているとする調査結果等を踏まえ、令和元(2019)年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、公益社団法人日本水産資源保護協会が作成した「水産用水基準」を参考に全国で初めて海水中の全窒素及び全りんの濃度の水質目標値(下限値)を設定し、瀬戸内海の全窒素・全りん濃度が水質目標値(下限値)と環境基準値*3との間で適切な濃度となるよう、毎年度目標管理を行うこととしました。さらに、令和2(2020)年3月には、開発したモデルシミュレーションを用いて、海域の貧栄養化が、植物プランクトン及び動物プランクトンの減少につながっており、その結果、主に動物プランクトンを餌とするイカナゴの資源の長期的な減少に大きな影響を及ぼしていることを明らかにしました。

図:栄養塩(溶存無機態窒素(DIN*4))濃度とイカナゴ(シンコ)漁獲量との関係

図:栄養塩(溶存無機態窒素(DIN))濃度とイカナゴ(シンコ)漁獲量との関係

表:望ましい濃度の範囲(水質目標値(下限値)と環境基準値との間の濃度)

表:望ましい濃度の範囲(水質目標値(下限値)と環境基準値との間の濃度)
  

(参考)
兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センターによるモデルシミュレーション結果概要「豊かな瀬戸内海の再生を目指して」:http://www.hyogo-suigi.jp/suisan/topics/pdf/ikanagopampf8p.pdf[外部リンク]

  1. 昭和45(1970)年法律第138号
  2. 昭和48(1973)年法律第110号
  3. 「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46(1971)年環境庁告示第59号)で定められた値
  4. 植物が直接利用できる形態である、溶存無機態(アンモニア態、亜硝酸態、硝酸態)の窒素のこと。

ウ 河川・湖沼における生息環境の再生

特集第3節(2)エ

(内水面の生息環境や生態系の保全のため、魚道の設置等の取組を推進)

河川・湖沼は、それ自体が水産生物を育んで内水面漁業者や遊漁者の漁場となるだけでなく、自然体験活動の場等の自然と親しむ機会を国民に提供しています。また、河川は、森林や陸域から適切な量の土砂や有機物、栄養塩類を海域に安定的に流下させることにより、干潟や砂浜を形成し、海域における豊かな生態系を維持する役割も担っています。しかしながら、河川を始めとする内水面の環境は、ダム・堰堤えんてい等の構造物の設置、排水や濁水等による水質の悪化、水の利用による流量の減少など人間活動の影響を特に強く受けています。このため、内水面における生息環境の再生と保全に向けた取組を推進していく必要があります。

国では、「内水面漁業の振興に関する法律*1」に基づいて策定された「内水面漁業の振興に関する基本方針」(平成26(2014)年策定・平成29(2017)年変更)により、関係府省庁、地方公共団体、内水面漁協等の連携の下、水質や水量の確保、森林の整備及び保全、自然との共生や環境との調和に配慮した多自然型川づくりを進めています。また、内水面の生息環境や生態系を保全するため、せき等における魚道の設置や改良、産卵場となる砂礫されき底や植生の保全・造成、様々な水生生物の生息場所となる石倉増殖礁(石を積み上げて網で囲った構造物)の設置等の取組を推進しています。

さらに、同法では、共同漁業権の免許を受けた者からの申し出により、都道府県知事が内水面の水産資源の回復や漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協議会を設置できることになっており、令和2(2020)年3月までに、山形県、岩手県、宮崎県、兵庫県、東京都及び滋賀県において協議会が設置され、良好な河川漁場保全に向けた関係者間の連携が進められています。

  1. 平成26(2014)年法律第103号

エ 気候変動による影響と対策

特集第1節(2)

(気候変動には「緩和」と「適応」の両面からの対策が重要)

気候変動は、海洋環境を通じて水産資源や漁業・養殖業に影響をもたらします。令和元(2019)年9月に開催された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第51回総会」において承認・受諾された「海洋・雪氷圏特別報告書*1」の中では、気候変動がもたらす海洋環境の変化が、地球全体のレベルで、海洋生物の分布、移動、個体数及び種構成を含む生態系全体に影響を与えており、将来、海洋生物資源の減少に伴って潜在的な漁獲量が減少する可能性が「中程度の確信度」をもって指摘されています。

気候変動に対しては、温室効果ガスの排出抑制等による「緩和」と、避けられない影響に対する「適応」の両面から対策を進めることが重要です(図1-12)。

  1. 正式名称:「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」

図1-12 気候変動と緩和策・適応策の関係

図1-12 気候変動と緩和策・適応策の関係

緩和に関しては、平成28(2016)年5月に地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための政府の総合計画として閣議決定された「地球温暖化対策計画」を踏まえ、平成29(2017)年3月に「農林水産省地球温暖化対策計画」が策定され、水産分野では、温室効果ガス排出削減・吸収源対策として、省エネルギー型漁船の導入の推進等の漁船の省エネルギー対策、二酸化炭素の吸収・固定に資する藻場等の保全・創造対策の推進により、地球温暖化対策を講じていくことが盛り込まれました。さらに、令和元(2019)年6月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、ICTを活用した「スマート農林水産業」の実現や漁船の電化・水素燃料電池化の推進等により温室効果ガス排出削減を図ること、海洋生態系に貯留される炭素(ブルーカーボン*1)について二酸化炭素の吸収源としての可能性を追求すること等が明記されました(図1-13)。

  1. 国連環境計画(UNEP)により平成21(2009)年に提唱された。

図1-13 ブルーカーボンによる二酸化炭素吸収・貯留の仕組み

図1-13 ブルーカーボンによる二酸化炭素吸収・貯留の仕組み

一方、適応については、平成27(2015)年に、「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定されるとともに、農林水産分野における適応策について、「農林水産省気候変動適応計画」が策定されました。平成30(2018)年6月には、気候変動適応を法的に位置付ける「気候変動適応法*1」が公布され、同年11月に「気候変動適応計画」が閣議決定されたことを踏まえて、「農林水産省気候変動適応計画」も改定されました。水産分野においては、海面漁業、海面養殖業、内水面漁業・養殖業、造成漁場及び漁港・漁村について、気候変動による影響の現状と将来予測が示され、当面10年程度に必要な取組を中心に工程表が整理されました(表1-3)。例えば、海面養殖業では、高水温耐性等を有する養殖品種の開発、有害赤潮プランクトンや疾病への対策等が求められています。高水温耐性を有する養殖品種開発については、ノリについての研究開発が進んでいます。既存品種では水温が23℃以下にならないと安定的生産ができないため、秋季の高水温が生産開始の遅れと収獲量の減少の一因になると考えられています。そこで、育種により24℃以上でも2週間以上生育可能な高水温適応素材を開発し、野外養殖試験を行った結果、高水温条件下での発育障害が軽減されることが観察されたことを受け、実用化に向けた実証実験が開始されています(図1-14)。魚病については、水温上昇に伴い養殖ブリ類の代表的な寄生虫であるハダムシの繁殖可能期間の長期化が予測されています。ハダムシがブリ類に付着すると、魚が体を生け簀の網に擦り付けることで表皮が傷つき、その傷から他の病原性細菌等が体内に侵入する二次感染によって養殖ブリ類が大量に死亡することがあります。そのため、ハダムシの付着しにくい特徴を持つ系統を選抜し、その有効性を検証する試験を行っています。さらに、赤潮については、被害を未然に防止するため、天候や水質等を詳細に解析することにより、3日前までに高精度で発生を予測する技術の開発を進めています。また、造成漁場では、海水温上昇による海洋生物の分布域・生息場所の変化を的確に把握し、それに対応した水産生物のすみかや産卵場等となる漁場整備が求められています。山口県の日本海側では、寒海性のカレイ類が減少する一方で、暖海性魚類のキジハタにとって生息しやすい海域が拡大していることを踏まえ、キジハタの成長段階に応じた漁場整備が進められています。

  1. 平成30(2018)年法律第50号

表1-3 農林水産省気候変動適応計画の概要(水産分野の一部)

表1-3 農林水産省気候変動適応計画の概要(水産分野の一部)

図1-14 ノリ養殖における秋季高水温の影響評価と適応計画に基づく取組事例

図1-14 ノリ養殖における秋季高水温の影響評価と適応計画に基づく取組事例

オ 海洋におけるプラスチックごみの問題

特集第1節(2)

(海洋プラスチックごみの影響への懸念の高まり)

海に流出するプラスチックごみの増加の問題が世界的に注目を集めています。年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出しているとの推定*1もあり、我が国の海岸にも、海外で流出したと考えられるものも含めて多くのごみが漂着しています。

海に流出したプラスチックごみは、海鳥や海洋生物が誤食することによる生物被害や、投棄・遺失漁具(網やロープ等)に海洋生物が絡まって死亡するゴーストフィッシング、海岸の自然景観の劣化など、様々な形で環境や生態系に影響を与えるとともに、漁獲物へのごみの混入や漁船のスクリューへのごみの絡まりによる航行への影響など、漁業活動にも損害を与えます。さらに、紫外線等により次第に劣化し破砕・細分化されてできるマイクロプラスチックは、表面に有害な化学物質が吸着する性質があることが指摘されており、吸着又は含有する有害な化学物質が食物連鎖を通して海洋生物へ影響を与えることが懸念されています。

我が国では、平成30(2018)年5月に閣議決定された「第3期海洋基本計画」の中で、関係省庁が取り組む施策として海洋ごみへの対応が位置付けられたほか、同年6月に改正された海岸漂着物処理推進法*2においてマイクロプラスチックの海域への流出抑制のため、事業者による廃プラスチック類の排出抑制の努力義務が規定されました。さらに、令和元(2019)年5月には、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が関係閣僚会議で策定されたほか、海岸漂着物処理推進法に基づく「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の変更及び「第四次循環型社会形成推進基本計画*3」に基づく「プラスチック資源循環戦略」の策定が行われ、海洋プラスチックごみ問題に関連する政府全体の取組方針が示されました。

  1. Jambeck et al. (2015) による。
  2. 「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21(2009)年法律第82号)
  3. 平成30(2018)年閣議決定

(環境に配慮した素材を用いた漁具の開発や漁業者による海洋ごみの持ち帰りを促進)

海洋プラスチックごみの主な発生源は陸域であると指摘されていますが、海域を発生源とする海洋プラスチックごみも一定程度あり、その一部は漁業活動で使用される漁具であることも指摘されています。

そのような中、水産庁では、漁業の分野において海洋プラスチックごみ対策やプラスチック資源循環を推進するため、平成30(2018)年、漁業関係団体、漁具製造業界団体及び学識経験者の参加を得て協議会を立ち上げ、平成31(2019)年4月に、同協議会が取りまとめた「漁業におけるプラスチック資源循環問題に対する今後の取組」を公表しました。その主な内容は、1)漁具の海洋への流出防止、2)漁業者による海洋ごみの回収の促進、3)意図的な排出(不法投棄)の防止、4)情報の収集・発信であり、これらの取組は上記の「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等にも盛り込まれたものです。

また、水産庁では、1)使用済み漁具の処理費用等による漁業者への負担を抑え、迅速かつ適正なリサイクルを促進するための、漁具のリサイクル技術の開発・普及の推進や、海洋に流出した漁具による環境への負荷を最小限に抑制するための、海洋生分解性プラスチック等の環境に配慮した素材を用いた漁具の開発、2)環境省と連携し、環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用して、操業中の漁網に入網するなどして回収される海洋ごみの漁業者による持ち帰りの促進、3)水産多面的機能発揮対策事業により、漁業者や漁協等が環境生態系の維持・回復を目的として、地域で行う海岸清掃の支援を実施しています(図1-15)。さらに、我が国では、様々な地域で多種多様な漁業が営まれており、プラスチック製漁具の利用・処理実態が必ずしも明らかではないことから、プラスチック製漁具の利用・処理の実態調査を行うほか、業界団体・企業等による自主的な取組に係る情報の発信や、マイクロプラスチックが水産生物に与える影響についての科学的調査結果の正確な情報の発信を行っていきます。

さらに、環境省では、漂着ごみや漂流ごみ、海底ごみの組成や分布状況等に関する実態調査を行うとともに、地方公共団体が行う漂着ごみ等の回収処理、発生抑制に対する財政支援を行っています。

海洋プラスチックごみ問題に対処するためには、その発生源の1つとなっている私たちの生活における対策も重要です。生活ごみの適切な管理やリサイクルの促進に加え、使い捨て型ライフスタイルの見直しや、用途に応じた生分解性素材を含む代替素材の活用等、日常生活で使用する素材の再検討が求められています。

図1-15 漂流ごみ等の回収・処理について(入網ごみ持ち帰り対策)

図1-15 漂流ごみ等の回収・処理について(入網ごみ持ち帰り対策)

カ 海洋環境の保全と漁業

(適切に設置・運営される海洋保護区により、水産資源の増大が期待)

漁業は、自然の生態系に依存し、その一部を採捕することにより成り立つ産業であり、漁業活動を持続的に行っていくためには、海洋環境や海洋生態系を健全に保つことが重要です。

平成22(2010)年には、「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」の下で、令和2(2020)年までに沿岸域及び海域の10%を海洋保護区(MPA)又はその他の効果的な手段で保全することを含む「愛知目標」が採択されました。このMPAに関する目標は、平成24(2012)年に開始された国連環境開発会議(リオ+20)においても成果文書に取り上げられたほか、平成27(2015)年に国連で合意された「持続可能な開発目標(SDGs)」においても同様に規定されています。

我が国において、MPAは、「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全及び生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域」と定義されており、必ずしも漁業禁止区域を意味するものではなく、「水産資源保護法*1」上の保護水面や「漁業法」上の共同漁業権区域等が含まれます。漁業者の自主的な共同管理によって、生物多様性を保存しながら、これを持続的に利用していくような海域であることは、日本型海洋保護区の一つの特色です。また、適切に設置され運営されるMPAは、海洋生態系の適切な保護を通じて、水産資源の増大にも寄与するものと考えられます。MPAの設置に当たっては、科学的根拠を踏まえた明確な目的を持ち、それぞれの目的に合わせて適切な管理措置を導入することや、継続的なモニタリングを通して効果的に運営していくことが重要です。なお、沖合区域における海底の自然環境の保全を図るため、新たなMPA(「沖合海底自然環境保全地域」)制度の措置を講ずる「自然環境保全法の一部を改正する法律*2」が平成31(2019)年4月に公布されました。

  1. 昭和26(1951)年法律第313号
  2. 平成31(2019)年法律第20号

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097