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水産庁

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クロマグロ遊漁の部屋

1.令和6年4月1日からクロマグロ遊漁の管理体制が強化されます!(※1)

以下の点が変更になりますのでご注意ください!

(1)主な変更点

・陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要がありましたが、採捕禁止期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕枠を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮されました。 

・委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに
命令(裏付け命令が発出されることになります。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。

(※1  規制措置の内容はコチラ
(※2 規制措置に関するQ&Aはコチラ


(2)時期別採捕数量

採捕海域はコチラから参照ください


〇採捕報告は以下2つの報告フォームからお願いします。

1.報告サイトからの報告方法



※こちらのバナー又はLINEから報告サイトにアクセスのうえ、ご入力願います。
リンクはフリーですので、遊漁採捕量の把握にご協力をお願いします。



2.LINEを用いた報告方法
   LINE公式アカウント                          WEBブラウザQRコード
(LINE友だち登録はこちらから)     LINEを使用しない報告先         
   LINE公式アカウント                  (https://www2.yugyo-saihoryo.jp

システムの改修に伴い、スマートフォンのLINEで釣果を報告できるようになり、過去の釣果報告が閲覧できるようになりました。
下のLINE公式アカウントのQRコードより友だち登録をしていただき、釣果の報告をよろしくお願いいたします。
詳細は「遊漁者向け操作マニュアル(PDF : 1,976KB)」をご参照ください。


上記2つの報告サイトを使用できない場合は、
こちらの「くろまぐろ遊漁事務取扱要領」をご確認のうえ、採捕実績報告書様式をダウンロードしてご使用ください。


(3)クロマグロ遊漁の周知について

クロマグロ遊漁の管理内容については、以下のポスターを作成し、釣具店、マリーナ等に店頭での掲示のご協力をいただいております。掲示、配布等に使用される場合はダウンロードしていただき、適宜ご利用ください。
                                                       
                   採捕報告ポスター
クロマグロポスター (PDF : 823KB)                採捕報告ポスター(PDF : 538KB)

2.令和5年度の採捕実績

クロマグロ(大型魚)遊漁採捕量(令和6年2月1日更新)
令和5年
4~5月

6月

7月

8月

9~12月
令和6年
1~3月
合計
4.4トン 10.6トン 8.1トン 3.9トン 4.3トン 6.0トン 37.3
トン

令和5年度のクロマグロ遊漁の規制については、令和6年1月~3月の採捕数量が6.1トンを超えるおそれがあるため、1月24日(水曜日)~3月31日(金曜日)まで採捕禁止となりました。クロマグロ以外の魚を対象とした釣りをしていて、クロマグロが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。指導に従わない場合等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指導に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)

(※3  過去の規制措置の内容はコチラ

3.採捕したクロマグロの販売について

遊漁者が採捕したクロマグロを営利を目的に販売し利益を得ることは「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、沿岸くろまぐろ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反することとなります。例えば、自身で採捕したクロマグロを自身が経営する飲食店で提供する場合は違反に該当する場合があります。これまでに、遊漁者が採捕したクロマグロを自ら経営するお店で繰り返し提供するという事案が確認されています。



4.太平洋クロマグロに関する詳しい情報について

太平洋クロマグロに関する詳しい情報は水産庁ホームページ内「くろまぐろの部屋」をご覧ください。

5.過去の違反事例

遊漁者によるクロマグロ採捕等の広域漁業調整委員会指示違反に対する指導事例
違反時期 採捕海域 違反内容
令和4年5月 J1 採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕
令和4年6月 J8 採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕
令和4年7月 J8 小型魚(30kg未満)を採捕
令和5年3月 J6 小型魚(30kg未満)を採捕
令和5年5月 J8 小型魚(30kg未満)及び採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕
令和5年6月 J8 小型魚(30kg未満)を採捕
令和5年6月~8月 J9 遊漁により採捕したクロマグロを営利目的で販売
(沿岸くろまぐろ漁業の無承認操業)
令和5年10月 J3 小型魚(30kg未満)を採捕
令和5年12月 J1
採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕
令和5年12月 J1 採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕
令和5年12月 J7 採捕禁止期間中に大型魚(30kg以上)を採捕

採捕海域はコチラ



 

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室遊漁関係
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332

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