(2)我が国の資源管理


ア 我が国の資源管理制度
〈我が国は様々な管理手法の使い分けや組合せにより資源管理を実施〉
資源管理の手法は、1)漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力を入口で制限する投入量規制(インプットコントロール)、2)漁船設備や漁具の仕様を規制すること等により若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制(テクニカルコントロール)、3)漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)の設定等により漁獲量を制限し、漁獲圧力を出口で制限する産出量規制(アウトプットコントロール)の三つに大別されます(図表3-5)。我が国では、各漁業の特性や関係する漁業者の数、対象となる資源の状況等により、これらの管理手法を使い分け、公的な管理だけでなく自主的な管理も組み合わせながら資源管理を行ってきました。
図表3-5 資源管理手法の相関図

〈沿岸漁業における漁業権制度及び沖合・遠洋漁業における漁業許可制度で管理〉
沿岸の定着性の高い資源を対象とした採貝・採藻等の漁業、一定の海面を占有して営まれる定置漁業や養殖業、内水面漁業等については、都道府県知事が漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)やその他の法人等に漁業権を免許します。他方、より漁船規模が大きく、広い海域を漁場とする沖合・遠洋漁業については、資源に与える影響が大きく、他の地域や他の漁業種類との調整が必要な場合もあることから、農林水産大臣又は都道府県知事による許可制度が設けられています。この許可に際して漁船隻数や総トン数の制限(投入量規制)を行い、さらに、必要に応じて操業期間・区域、漁法等の制限措置(技術的規制)を定めることによって資源管理を行っています(図表3-6)。
図表3-6 漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

イ 新漁業法に基づく新たな資源管理の推進
〈新漁業法に基づく水産資源の保存及び管理を適切に実施〉
我が国においては、これまで様々な資源管理の取組を行ってきましたが、一方で、漁獲量が長期的に減少傾向にあるという課題に直面しています。その要因は、海洋環境の変化や、周辺水域における外国漁船の操業活発化等、様々な要因が考えられますが、より適切に資源管理を行っていれば減少を防止・緩和できた水産資源も多いと考えられます。このような状況の中、将来にわたって持続的な水産資源の利用を確保するため、新漁業法においては、水産資源の保存及び管理を適切に行うことを国及び都道府県の責務とするとともに、漁獲量がMSYを達成することを目標として、資源を管理し、管理手法はTACによる管理を基本とすることとされました。資源管理の目標を設定することにより、関係者が、いつまで、どれだけ我慢すれば、資源状況はどうなるのか、それに伴い漁獲がどれだけ増大するかが明確に示されます。これにより、漁業者は、ただ単に将来の資源の増加と安定的な漁獲が確保されるだけでなく、長期的な展望を持って計画的に経営を組み立てることができるようになります。この資源管理目標を設定する際には、漁獲シナリオや管理手法について、実践者となる漁業者をはじめとした関係者間での丁寧な意見交換を踏まえて決定していくこととしています。
なお、TACによる管理の基本となる漁獲量等の報告については、漁業者に課せられた義務として、違反に対する罰則も含め新漁業法に位置付けられており、国や都道府県とともに、適切な資源管理に取り組んでいくことが求められています。また、TACによる管理に加え、これまで行われていた操業期間、漁具の制限等のTACによる管理以外の手法による管理についても、実態を踏まえて組み合わせ、資源の保存及び管理を適切に行うこととしています。
漁業の成長産業化のためには、基礎となる資源を維持・回復し、適切に管理することが重要です。このため、資源調査に基づいて、資源評価を行い、漁獲量がMSYを達成することを目標として資源を管理する、国際的に見て遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法の導入を進めています(図表3-7)。
図表3-7 資源管理の流れ


〈新たな資源管理の推進に向けたロードマップ〉
水産庁は、令和2(2020)年12月の新漁業法の施行に先立ち、新たな資源管理システムの構築のため、科学的な資源調査・評価の充実、資源評価に基づくTACによる管理の推進等の具体的な「行程」を示した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」(以下「ロードマップ」といいます。)を令和2(2020)年9月に決定・公表しました(図表3-8)。
図表3-8 新たな資源管理の推進に向けたロードマップ

ロードマップでは、新たな資源管理システムの推進によって、令和12(2030)年度に、444万tまで漁獲量*1を回復させることを目標とし、令和5(2023)年度までに、1)資源評価対象魚種を200種程度に拡大するとともに、漁獲等情報の収集のために水揚情報を電子的に収集する体制を整備すること、2)漁獲量*2ベースで8割をTACによる管理とすること、3)TAC魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業に漁獲割当て(IQ:Individual Quota)による管理を原則導入すること、4)現在、漁業者が実行している自主的な資源管理(資源管理計画)については、新漁業法に基づく資源管理協定に移行すること、といった具体的な取組を進めることとしています。
現在、ロードマップに盛り込まれた行程を、漁業者をはじめとする関係者の理解と協力を得た上で、着実に実施しているところです。
- 海面及び内水面の漁獲量から藻類及び海産ほ乳類の漁獲量を除いたもの。
- 遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類、海産ほ乳類は除く。
〈資源管理基本方針等の策定〉
新漁業法に基づく新たな資源管理の基本的な考え方や水産資源ごとの具体的な管理については、新漁業法第11条第1項に基づき、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下「資源管理基本方針」といいます。)を農林水産大臣が定めることとしており、新漁業法の施行に先立って、令和2(2020)年10月に資源管理基本方針を告示しました。
資源管理基本方針には、資源管理に関する基本的事項や水産資源ごとの資源管理の目標、特定水産資源(後述)、TACによる管理に必要となる大臣管理区分の設定や大臣管理区分及び都道府県へのTACの配分基準等を定めています。
また、都道府県における資源管理の基本的な考え方や都道府県内の水産資源ごとの具体的な管理については、新漁業法第14条第1項に基づき、資源管理基本方針に則して、都道府県知事が都道府県資源管理方針を定めることとしており、TACによる管理に必要となる知事管理区分の設定や都道府県に配分されたTACに関する知事管理区分への配分基準等を定めています。
このように、資源管理基本方針や都道府県資源管理方針が、新たな資源管理を支える基本原則であるとともに、水産資源ごとの資源管理の進捗に応じて、必要な見直しを行っていきます。
〈新漁業法の下でのTACによる管理の推進及び拡大〉
新漁業法では、TACによる管理を行う資源(TAC魚種)は、農林水産大臣が定める資源管理基本方針において、「特定水産資源」として定めています。特定水産資源については、それぞれ、資源評価に基づき、目標管理基準値や限界管理基準値等の資源管理の目標を設定し、その目標を達成するようあらかじめ定めておく漁獲シナリオに則してTACを決定するとともに、限界管理基準値を下回った場合には目標管理基準値まで回復させるための計画を定めて実行することとなっています。現在、TAC魚種は漁獲量の6割を占めていますが、魚種を順次拡大し、令和5(2023)年度までに、漁獲量の8割がTAC魚種となることを目指すこととしています。
TAC魚種の拡大については、令和3(2021)年3月に公表した「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」に基づき、1)漁獲量が多い魚種(漁獲量上位35種を中心とする)、2)MSYベースの資源評価が近い将来実施される見込みの魚種、という二つの条件に合致するものから、新たなTAC管理の検討を順次開始していくこととしています(図表3-9)。
また、新たなTAC魚種の候補については、現場の漁業者の意見を十分に聴き、必要な意見交換を行うこととし、専門家や漁業者も参加した資源管理手法検討部会を農林水産大臣の諮問機関である水産政策審議会の下に設けました。同部会においては、資源評価結果や水産庁が検討している内容について報告し、水産資源の特性及びその採捕の実態や漁業現場等の意見を踏まえて論点や意見の整理をし、同部会での整理を踏まえ、水産庁は資源管理方針に関する検討会(ステークホルダー会合)を開催することとしています。
具体的には、令和3(2021)年9月に、カタクチイワシ(太平洋系群及び対馬暖流系群)、ウルメイワシ(太平洋系群及び対馬暖流系群)、マダラ本州太平洋北部系群について、同年12月に、マダラ本州日本海北部系群、カレイ類(ソウハチ日本海南西部系群、ムシガレイ日本海南西部系群、ヤナギムシガレイ太平洋北部、サメガレイ太平洋北部)、マダイ(瀬戸内海中・西部系群、日本海西部・東シナ海系群)、ヒラメ瀬戸内海系群、ニギス日本海系群について、令和4(2022)年1月に、ブリについて、MSYベースの資源評価結果が公表されました。
さらに、令和3(2021)年11月に、カタクチイワシ及びウルメイワシの太平洋系群について、同年12月に、カタクチイワシ及びウルメイワシの対馬暖流系群について、資源管理手法検討部会を開催し、出席した漁業者等から水産資源の特性や漁業の実態、数量管理に向けた課題等について意見が出され、今後の具体的な管理の検討に向けた論点や意見を取りまとめました。この結果を踏まえ、令和4(2022)年3月に、カタクチイワシ及びウルメイワシについて、系群ごとにステークホルダー会合を開催し、漁業者をはじめとする関係者間で活発な意見交換を行いました。
また、令和4(2022)年2月に、ヒラメ瀬戸内海系群、マダラ本州日本海北部系群、ソウハチ日本海南西部系群、ムシガレイ日本海南西部系群、ニギス日本海系群について、同年3月に、マダラ本州太平洋北部系群、ヤナギムシガレイ太平洋北部、サメガレイ太平洋北部に関する資源管理手法検討部会を開催し、順次TAC魚種拡大に向けた議論を進めています。今後も、資源評価結果が公表された魚種から議論を開始することとしています。
図表3-9 TAC魚種拡大に向けたスケジュール

〈大臣許可漁業からIQ方式を順次導入〉
TACを個々の漁業者又は船舶ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止することによりTACによる管理を行うIQ方式は、産出量規制の一つの方式です。
これまでの我が国EEZ内のTAC制度の下での漁獲量の管理は、漁業者の漁獲を総量管理しているため、漁業者間の過剰な漁獲競争が生じることや、他人が多く漁獲することによって自らの漁獲が制限されるおそれがあることといった課題が指摘されてきました。そこで、新漁業法では、TACによる管理は、船舶等ごとに数量を割り当てるIQを基本とすることとされました。このため、大臣許可漁業については、令和5(2023)年度までに、TAC魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業にIQ方式による管理を原則導入することとしています。
これを踏まえ、従来IQ方式による管理を行ってきたミナミマグロ及び大西洋クロマグロの遠洋まぐろはえ縄漁業に対し、令和2(2020)管理年度から新漁業法に基づくIQ方式による管理を導入し、令和3(2021)管理年度からは、サバ類の大中型まき網漁業において、令和4(2022)管理年度からは、マイワシとクロマグロ(大型魚)の大中型まき網漁業及びクロマグロ(大型魚)のかつお・まぐろ漁業において、IQ方式による管理を導入しました。今後も引き続きIQ方式による管理の導入・検討を進めていきます(図表3-10)。
図表3-10 IQ管理の導入のイメージ

〈IQ方式による管理の導入が進んだ漁業は船舶規模に係る規制を見直し〉
漁船漁業の目指すべき将来像として、漁獲対象魚種の相当部分がIQ方式による管理の対象となった船舶については、トン数制限等の船舶の規模に関する制限を定めないこととしています。これにより、生産コストの削減、船舶の居住性・安全性・作業性の向上、漁獲物の鮮度保持による高付加価値化等が図られ、若者に魅力ある船舶の建造が行われると考えられます。なお、このような船舶については、他の漁業者の経営に悪影響を生じさせないため、国が責任を持って関係漁業者間の調整を行い、操業期間や区域、体長制限等の資源管理措置を講ずることにより、資源管理の実施や紛争の防止が確保されていることを確認することとしています。
〈資源管理計画は、新漁業法に基づく資源管理協定へと順次移行〉
我が国では、公的規制と漁業者の自主的取組の組合せによる資源管理の推進のため、国及び都道府県が資源管理指針を策定し、これに沿って、関係する漁業者団体が資源管理計画を作成・実践する資源管理指針・計画体制を平成23(2011)年度から実施しています。
新漁業法に基づく新たな資源管理システムにおいても、国や都道府県による公的規制と漁業者の自主的取組の組合せによる資源管理推進の枠組みを存続することとしており、特に、TAC魚種以外の水産資源の管理については、漁業者による自主的な資源管理措置を定める資源管理協定の活用を図ることとしています。
資源管理協定を策定する際には、1)資源評価対象魚種については、資源評価結果に基づき、資源管理目標を設定すること、2)資源評価が未実施のものについては、報告された漁業関連データや都道府県水産試験研究機関等が行う資源調査を含め、利用可能な最善の科学情報を用い、資源管理目標を設定すること、としています。
また、資源管理協定は、農林水産大臣又は都道府県知事が認定・公表し、資源管理計画から資源管理協定への移行(図表3-11)は、令和5(2023)年度までに完了します。なお、移行完了後には、資源管理指針・計画体制は廃止することとしています。
さらに、資源管理の効果の検証を定期的に行い、取組内容をより効果的なものに改良していくとともに、その検証結果を公表し、透明性の確保を図っていくこととしています。
このような資源管理協定を策定し、これに参加する漁業者は、漁業収入安定対策(図表3-12)により支援していくことになります。
令和3(2021)年度は、従来のTAC魚種を対象とした大臣許可漁業に係る資源管理計画について、令和4(2022)年度から資源管理協定に基づく取組を開始するための準備を行いました。沿岸漁業においても、都道府県知事が認定する資源管理協定への移行が順次進められています。
図表3-11 資源管理計画から資源管理協定への移行のイメージ

図表3-12 漁業収入安定対策の概要

ウ 太平洋クロマグロの資源管理
〈TAC制度によるクロマグロの資源管理〉
クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)*1の合意を受け、平成23(2011)年から大中型まき網漁業による小型魚(30kg未満)の管理を行ってきました。平成26(2014)年12月のWCPFCの決定事項に従い、平成27(2015)年1月からは小型魚の漁獲を基準年(平成14(2002)~16(2004)年)の水準から半減させる厳しい措置と、大型魚(30kg以上)の漁獲を基準年の水準から増加させない措置を導入し、大中型まき網漁業に加えて、かつお・まぐろ漁業等の大臣許可漁業や、定置漁業等の沿岸漁業においても漁獲管理を開始しました。平成30(2018)年漁期*2からは、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律*3」に基づく管理措置に移行しました。
令和元(2019)年漁期*4の開始に当たっては、数量配分の透明性を確保するため、水産政策審議会の資源管理分科会にくろまぐろ部会を設置し、沿岸・沖合・養殖の各漁業者の意見を踏まえ、令和元(2019)年漁期以降の配分の考え方を取りまとめました。令和元(2019)年漁期以降は、くろまぐろ部会の配分の考え方に基づき、大臣管理区分及び都道府県にTACの配分等を行っています。また、クロマグロの来遊状況により配分量の消化状況が異なることから、漁獲したクロマグロをやむを得ず放流する地域がある一方で、配分量を残して漁期を終了する地域も発生していました。このため、くろまぐろ部会では都道府県や漁業種類の間で配分量を融通するルールを作り、平成30(2018)年漁期から配分量の有効活用を図っています。
令和3(2021)年漁期*5からは、令和2(2020)年12月の新漁業法の施行を受けて、新漁業法に基づく管理に移行しました。
令和4(2022)年漁期以降については、令和3(2021)年12月のWCPFC年次会合において決定された大型魚の漁獲上限の増加等を踏まえ、配分の考え方について見直しを行いました。
令和4(2022)年3月末現在において、小型魚の漁獲実績は漁獲上限4,238.1tに対して3,354.3t、大型魚の漁獲実績は漁獲上限6,161.9tに対して5,549.6tとなっています。
- WCPFCについては、142ページ参照。
- 平成30(2018)年漁期(第4管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は7~翌3月。
- 平成8(1996)年法律第77号。令和2(2020)年12月廃止。
- 令和元(2019)年漁期(第5管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は4~翌3月。
- 令和3(2021)年漁期以降の大臣管理区分の管理期間は1~12月、都道府県の管理期間は4~翌3月。
〈クロマグロの遊漁の資源管理の方向性〉
これまで遊漁者に対しては、漁業者の取組に準じて採捕停止等の協力を求めてきましたが、資源管理の実効性を確保するため、漁業者が取り組む資源管理の枠組みに遊漁者が参加する制度を構築することが課題となっていました。
遊漁に対する規制は、不特定多数の者が対象となることから、罰則を伴う規制の導入には、十分な周知期間を設け、試行的取組を段階的に進めることが妥当であるため、いきなりTAC制度を導入するのではなく、広域漁業調整委員会指示*1(以下「委員会指示」といいます。)により管理を行うこととしました。具体的には、令和3(2021)年6月1日から令和4年(2022)年5月31日までの間、小型魚は採捕禁止(意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流)、大型魚を採捕した場合には尾数や採捕した海域等を水産庁に報告しなければならないこととしました。
その後、当初想定していた水準を上回る大型魚の採捕数量が報告され、漁業者を含めた資源管理に支障を来すおそれが生じたため、令和3(2021)年8月21日から令和4年(2022)年5月31日までの間、大型魚も採捕禁止としました。
今後は、上記のような委員会指示による管理に取り組みつつ、その実施状況を踏まえ、将来的には本格的な資源管理制度に移行する予定です。
- 広域漁業調整委員会は漁業法に基づき設置され、水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために必要があると認められるときは、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができる。委員会指示に違反した場合、直ちに罰則が適用されるわけではないが、指導に繰り返し従わないなどの悪質な者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令を出すことができ、その命令に従わなかった場合、漁業法に基づく罰則が適用される。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097