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(5)国際的な資源管理

目標14
目標17

ア 国際的な資源管理の推進

〈EEZ内だけでなく、国際的な資源管理も推進〉

「水産政策の改革」では、我が国は、排他的経済水域(以下「EEZ」といいます。)内における水産資源の適切な管理を推進していくこととしていますが、サンマやサバといった我が国漁船が漁獲する資源は、外国漁船も漁獲し、競合するものも多いことから、我が国の資源管理の取組の効果が損なわれないよう、国際的な資源管理にも積極的に取り組んでいくことが重要です。

このため、我が国は、国際的な資源管理が適切に推進されるよう、地域漁業管理機関の場や二国間での交渉に努めてきています。

イ 地域漁業管理機関

〈資源の適切な管理と持続的利用のための活動に積極的に参画〉

国連海洋法条約では、沿岸国及び高度回遊性魚種を漁獲する国は、当該資源の保存及び利用のため、EEZの内外を問わず地域漁業管理機関を通じて協力することを定めています。

地域漁業管理機関では、沿岸国や遠洋漁業国等の関係国・地域が参加し、資源評価や資源管理措置の遵守状況の検討を行った上で、漁獲量規制、漁獲努力量規制、技術的規制等の実効ある資源管理の措置に関する議論が行われます。特に、高度に回遊するカツオ・マグロ類は、世界の全ての海域で、それぞれの地域漁業管理機関による管理が行われています。また、カツオ・マグロ類以外の水産資源についても、底魚を管理する北西大西洋漁業機関(NAFO)等に加え、近年、サンマ、マサバ等を管理する北太平洋漁業委員会(NPFC)等の新たな地域漁業管理機関も設立され、管理が行われているほか、令和3(2021)年6月には中央北極海無規制公海漁業防止協定が発効しました。

我が国は、責任ある漁業国として、我が国漁船の操業海域や漁獲対象魚種と関係する地域漁業管理機関に加盟し、資源の適切な管理と持続的利用のための活動に積極的に参画するとともに、これらの地域漁業管理機関で合意された管理措置が着実に実行されるよう、加盟国の資源管理能力向上のための支援等を実施しています。

ウ カツオ・マグロ類の地域漁業管理機関の動向

世界のカツオ・マグロ類資源は、地域又は魚種別に五つの地域漁業管理機関によって全てカバーされています(図表4-9)。このうち、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)、全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)及びインド洋まぐろ類委員会(IOTC)の4機関は、それぞれの管轄水域内のカツオ・マグロ類資源について管理責任を負っています。また、南半球に広く分布するミナミマグロについては、みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)が一括して管理を行っています。

図表4-9 カツオ・マグロ類を管理する地域漁業管理機関と対象水域

図表4-9 カツオ・マグロ類を管理する地域漁業管理機関と対象水域
QRコード
まぐろに関する情報(水産庁):https://www.jfa.maff.go.jp/j/tuna/

〈中西部太平洋におけるカツオ・マグロ類の管理(WCPFC)〉

中西部太平洋のカツオ・マグロ類の資源管理を担うWCPFCの水域には、我が国周辺水域が含まれ、この水域においては、我が国のかつお・まぐろ漁船(はえ縄、一本釣り、海外まき網)約420隻のほか、沿岸はえ縄漁船、まき網漁船、一本釣り漁船、流し網漁船、定置網、ひき縄漁船等がカツオ・マグロ類を漁獲しています。

北緯20度以北の水域に分布する太平洋クロマグロ等の資源管理措置に関しては、WCPFCの下部組織の北小委員会で実質的な協議を行っています。特に、東部太平洋の米国やメキシコ沿岸まで回遊する太平洋クロマグロについては、太平洋全域での効果的な資源管理を行うために、北小委員会と東部太平洋のマグロ類を管理するIATTCの合同作業部会が設置され、北太平洋まぐろ類国際科学委員会(ISC)*1の資源評価に基づき議論が行われます。その議論を受け、北小委員会が資源管理措置案を決定し、WCPFCへ勧告を行っています。

WCPFCでは、太平洋クロマグロの資源量が歴史的最低水準付近まで減少したこと等から、平成27(2015)年以降、1)30kg未満の小型魚の漁獲を平成14(2002)~16(2004)年水準から半減させること、2)30kg以上の大型魚の漁獲を同期間の水準から増加させないこと、等の措置が実施されています。加えて、WCPFCでは、3)暫定回復目標達成後の次の目標を「暫定回復目標達成後10年以内に、60%以上の確率で親魚資源量を初期資源量の20%(約13万t)まで回復させること」とすること、4)資源変動に応じて管理措置を改訂する漁獲制御ルールとして、暫定回復目標の達成確率が(ア)60%を下回った場合、60%に戻るよう管理措置を自動的に強化し、(イ)75%を上回った場合、(i)暫定回復目標の達成確率を70%以上に維持し、かつ、(ii)次期回復目標の達成確率を60%以上に維持する範囲で漁獲上限の増加の検討を可能とすること、等の漁獲戦略が合意されています。

令和2(2020)年にISCが行った最新の資源評価によると、太平洋クロマグロの親魚資源量は、平成8(1996)年からの減少傾向に歯止めがかかり、平成23(2011)年以降、ゆっくりと回復傾向にあります(平成30(2018)年は約2.8万t)。また、現行の措置を継続することにより、「令和6(2024)年までに、少なくとも60%の確率で歴史的中間値(約4万t)*2まで親魚資源量を回復させること」とする暫定回復目標の達成確率が100%とされました(図表4-10)。

  1. 日本、中国、韓国、台湾、米国、メキシコ等の科学者で構成。
  2. 親魚資源量推定の対象となっている昭和27(1952)~平成26(2014)年の推定親魚資源量の中間値。

図表4-10 太平洋クロマグロの親魚資源量の回復予測~現行措置を継続した場合~

図表4-10 太平洋クロマグロの親魚資源量の回復予測~現行措置を継続した場合~

このようなISCの資源評価を踏まえ、令和3(2021)年のWCPFC会合では、我が国から、漁獲上限の増加を提案しました。議論の結果、年次会合において、1)大型魚の漁獲上限の15%増加、2)漁獲上限の未利用分の繰越率の上限を漁獲上限の5%から17%へ増加する措置の今後3年間延長、3)小型魚の漁獲上限を大型魚へ振り替えることを可能とする措置について、継続的な措置とするとともに、今後3年間、小型魚の漁獲上限の10%を上限として、1.47倍換算して振り替えることを可能とすること、を内容とする措置が合意されました。

また、同年次会合では、カツオ及び熱帯性マグロ類(メバチ及びキハダ)の資源管理措置に関しても議論が行われ、まき網漁業の操業日数制限や、はえ縄漁業のメバチ漁獲上限等の主要な措置について、現行の措置を2年間継続することが合意されました。

〈東部太平洋におけるカツオ・マグロ類の管理(IATTC)〉

東部太平洋のカツオ・マグロ類の資源管理を担うIATTCの水域では、我が国のまぐろはえ縄漁船約40隻が、熱帯性マグロ類(メバチ及びキハダ)を対象に操業しています。

太平洋クロマグロについては、IATTCはWCPFCと協力して資源管理に当たっており、令和3(2021)年の年次会合では、漁獲上限の15%増加等について合意されました。また、同会合では、熱帯性マグロ類の資源管理措置に関しても議論が行われ、まき網漁業について、1)メバチの漁獲量に応じた禁漁期間の延長、2)FAD*1の使用数の上限の段階的な削減、等を内容とする措置が新たに合意されました。

  1. Fish Aggregating Device:人工集魚装置

〈大西洋におけるカツオ・マグロ類の管理(ICCAT)〉

大西洋のカツオ・マグロ類の資源管理を担うICCAT の水域では、我が国のまぐろはえ縄漁船約70隻が、大西洋クロマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ等を対象として操業しています。

令和3(2021)年の年次会合では、大西洋クロマグロの令和4(2022)年の漁獲可能量(以下「TAC」といいます。)として、東大西洋の資源については現行の36,000tが維持され、西大西洋の資源については令和3(2021)年の2,350tから2,726tに増加させることが合意されました。

〈インド洋におけるカツオ・マグロ類の管理(IOTC)〉

インド洋のカツオ・マグロ類の資源管理を担うIOTCの水域では、約60隻の我が国のかつお・まぐろ漁船(はえ縄及び海外まき網)が、メバチ、キハダ、カツオ、カジキ等を漁獲しています。令和3(2021)年の年次会合では、キハダの国別の漁獲上限が引き下げられるなど、現行の資源管理措置を強化することが合意されました。

また、年次会合で決着しなかったFADの規制提案を議論するための特別会合が別途開催され、令和4(2022)年の年次会合で引き続き議論が行われることになりました。さらに、カツオ・マグロ類の資源管理措置のうち、将来的にTACを導入する場合の個別配分の基準については、引き続き議論を行うこととなりました。

〈ミナミマグロの管理(CCSBT)〉

南半球を広く回遊するミナミマグロの資源はCCSBTによって管理されており、同魚種を対象として我が国のまぐろはえ縄漁船約80隻が操業しています。

CCSBTでは、資源状態の悪化を踏まえ、平成19(2007)年からTACを大幅に削減したほか、漁獲証明制度の導入等を通じて資源管理を強化してきた結果、近年では、資源は依然として低位水準であるものの、回復傾向にあると評価されています。その結果、平成19(2007)年に3,000tだった我が国の漁獲割当量は、平成30(2018)年には6,165tまで増加しました。また、令和2(2020)年の年次会合では、令和3(2021)~5(2023)年の各年における我が国の漁獲割当量を6,245tとすることが合意されました。

エ サンマ・マサバ等の地域漁業管理機関の動向

〈サンマ等の管理(NPFC)〉

北太平洋の公海では、NPFCにおいて、サンマやマサバ、クサカリツボダイ等の資源管理が行われています(図表4-11)。

サンマは、太平洋の温帯・亜寒帯域に広く生息する高度回遊性魚種で、その一部が我が国近海へ来遊し漁獲されています。以前は我が国、韓国及びロシア(旧ソ連)のみがサンマを漁獲していましたが、近年では台湾、中国及びバヌアツも漁獲するようになりました。これまで、我が国及びロシアは主に自国の200海里水域内で、その他の国・地域は主に北太平洋公海で操業していましたが、近年、サンマの漁場が遠方化したため、総漁獲量に占める公海での漁獲量の割合が増加しています。

このような背景を踏まえ、NPFCにおいては、平成29(2017)年7月に遠洋漁業国・地域による許可隻数の増加禁止(沿岸国の許可隻数は急増を抑制)、平成30(2018)年7月にサンマの洋上投棄禁止及び小型魚の漁獲抑制の奨励等の資源管理措置が合意されてきました。また、令和元(2019)年7月に令和2(2020)年における公海でのTACを330,000tとすることが合意されたことに続き、令和3(2021)年2月には、令和3(2021)年及び4(2022)年におけるサンマの公海でのTACを198,000(t 令和2(2020)年から40%削減)とすること、各国等は公海での漁獲量を平成30(2018)年の漁獲実績から40%削減すること等が合意されました。引き続き、サンマ資源について、漁獲量の適切な制限等、資源管理を進めていきます。

また、マサバ(太平洋系群)は、主に我が国EEZ内に分布する魚種であり、近年、資源量の増加に伴って、EEZの外側まで資源がしみ出すようになりました。このため、中国等の外国による漁獲が増加しており、資源への影響が懸念されています。

このような背景から、NPFCにおいて、平成29(2017)年7月に公海でマサバを漁獲する遠洋漁業国・地域の許可隻数の増加禁止(沿岸国の許可隻数は急増を抑制)が合意されました。

我が国は、今後とも、EEZ内のマサバ資源が持続的に利用されるよう、資源管理措置の更なる強化を働きかけていきます。

図表4-11 NPFC等のカツオ・マグロ類以外の資源を管理する主な地域漁業管理機関と対象水域

図表4-11 NPFC等のカツオ・マグロ類以外の資源を管理する主な地域漁業管理機関と対象水域

オ IUU漁業の撲滅に向けた動き

〈IUU漁業の抑制・根絶に向けた取組が国際的に進展〉

各国や地域漁業管理機関等が国際的な資源管理に向け努力している中で、規制措置を遵守せず無秩序な操業を行うIUU漁業は、水産資源に悪影響を与え、適切な資源管理を阻害するおそれがあります。このため、IUU漁業の抑制・根絶に向けた取組が国際的に進められています。

例えば、各地域漁業管理機関においては、正規の漁業許可を受けた漁船等のリスト化(ポジティブリスト)やIUU漁業への関与が確認された漁船や運搬船等をリスト化(ネガティブリスト)する措置が導入されており、さらに、ネガティブリストに掲載された船舶の一部に対して、国際刑事警察機構(ICPO)が各国の捜査機関に注意を促す「紫手配書」を出すなど、IUU漁業に携わる船舶に対する国際的な取締体制が整備されてきています。また、幾つかの地域漁業管理機関においては、漁獲証明制度*1によりIUU漁業由来の漁獲物の国際的な流通を防止しています。

ネガティブリストについては、例えばNPFCでは、平成29(2017)年7月に我が国の提案を基に採択されたIUU漁船リスト(無国籍船23隻)に、平成30(2018)年は4隻、令和元(2019)年は6隻、令和3(2021)年は3隻が追加で掲載されるなど(合計36隻)、着実にリストが充実されてきています。

二国間においても、我が国とロシアとの間で、ロシアで密漁されたカニが我が国に密輸出されることを防止する二国間協定が平成26(2014)年に発効したほか、EU、米国及びタイとIUU漁業対策の推進に向けた協力を確認する共同声明を出すなど、IUU漁業の抑制・根絶を目指した取組を行っています。

また、平成28(2016)年6月に発効した違法漁業防止寄港国措置協定*2は、締約国がIUU漁業に従事した外国漁船の寄港を禁止すること等の寄港国措置を通じて、IUU漁業の抑制・根絶を図るものであり、これにより、広い洋上でIUU漁業に従事している船を探すのではなく、寄港地において効率的・効果的な取締りを行うことが可能となりました。

さらに、令和2(2020)年12月に成立した「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律*3」においては、国際的にIUU漁業のおそれの大きい特定の水産動植物等の輸入に際して、外国の政府機関が発行した証明書等の添付を義務付けることとしており、関係国・地域との協議等を実施しています。このような取組を通じて、IUU漁業由来の水産動植物等の我が国への流入を防止することとしています。

  1. 漁獲物の漁獲段階から流通を通じて、関連する情報を漁獲証明書に記載し、その内容を関係国の政府が証明することで、その漁獲物が地域漁業管理機関の資源管理措置を遵守して漁獲されたものであることを確認する制度。
  2. 平成29(2017)年5月10日に我が国国会で承認され、同年6月18日に我が国について効力が発生。
  3. 令和2(2020)年法律第79号

カ 二国間等の漁業関係

〈ロシアとの関係〉

我が国とロシアとの間では、1)サンマ、スルメイカ、マダラ、サバ等を対象とした相互入漁に関する日ソ地先沖合漁業協定、2)ロシア系サケ・マス(ロシアの河川を母川とするサケ・マス)の我が国漁船による漁獲*1に関する日ソ漁業協力協定、3)北方四島の周辺12海里内での我が国漁船の操業に関する北方四島周辺水域操業枠組協定の三つの政府間協定を基本とした漁業に関する取決めが結ばれています。また、これらに加え、民間協定として、歯舞はぼまい群島の一部である貝殻島かいがらじまの周辺12海里内において我が国の漁業者が安全にコンブ採取を行うための貝殻島昆布協定が結ばれています。

令和3(2021)年においても、これらの協定に基づく交渉により決定された操業条件の下で、我が国漁船及びロシア漁船による操業が行われました。

  1. 国連海洋法条約においては、サケ・マスのような溯河さくか性魚類について、母川の所在する国がその資源に関する一義的な利益と責任を有することを規定(母川国主義)。そのため、我が国漁船によるロシア系サケ・マスの漁獲については、我が国200海里水域内における漁獲及びロシア200海里水域内における漁獲の双方を日ソ漁業協力協定に基づき実施。

〈韓国との関係〉

我が国と韓国との間では、日韓漁業協定に基づき、相互入漁の条件(漁獲割当量等)のほか、日本海の一部及び済州島さいしゅうとう南部の水域に設定された暫定水域における資源管理と操業秩序の問題について協議を行っています。

韓国との間においては、我が国のまき網漁船等の操業機会の確保の要請がある一方で、我が国EEZにおける韓国漁船の違法操業や、暫定水域の一部の漁場の韓国漁船による占拠の問題の解決等が重要な課題となっています。

このような状況を踏まえ、これらの問題の解決に向けた話合いを行っていますが、合意に至っておらず、現在、相互入漁は行われていません。

〈中国との関係〉

我が国と中国との間では、日中漁業協定に基づき、相互入漁の条件や東シナ海の一部に設定された暫定措置水域等における資源管理等について協議を行っています。

近年、東シナ海では、暫定措置水域等において非常に多数の中国漁船が操業しており、水産資源に大きな影響を及ぼしていることが課題となっています。また、相互入漁については、中国側が我が国EEZへの入漁を希望しており、競合する我が国漁船への影響を念頭に、中国漁船の操業を管理する必要があります。

さらに、日本海大和堆やまとたい周辺の我が国EEZにおける多数の中国漁船による違法操業を防止するため、漁業取締船を同水域に重点的に配備し、海上保安庁と連携して、対応するとともに、中国に対し、漁業者への指導等の対策強化を含む実効的措置を執るよう繰り返し強く申し入れてきており、今後も、繰り返し抗議するなど、関係省庁が連携し、厳しい対応を図っていきます。

このような状況を踏まえ、違法操業の問題、水産資源の適切な管理及び我が国漁船の安定的な操業の確保について協議を行っていますが、合意に至っておらず、現在、相互入漁は行われていません。

また、我が国固有の領土である尖閣せんかく諸島周辺においては、中国海警局に所属する船舶による接続水域内での航行や領海侵入等の活動が相次いで確認されており、我が国漁船に近づこうとする動きを見せる事案も繰り返し発生しています。現場海域では、国民の生命・財産及び我が国の領土・領海・領空を断固として守るとの方針の下、関係省庁が連携し、我が国漁船の安全が確保されるよう、適切に対応しています。

〈台湾との関係〉

我が国と台湾の間での漁業秩序の構築と、関係する水域での海洋生物資源の保存と合理的利用のため、平成25(2013)年に、我が国の公益財団法人交流協会(現在の公益財団法人日本台湾交流協会)と台湾の亜東関係協会(現在の台湾日本関係協会)との間で、「日台民間漁業取決め」が署名されました。この取決めの適用水域はマグロ等の好漁場で、日台双方の漁船が操業していますが、我が国漁船と台湾漁船では操業方法や隻数、規模等が異なることから、一部の漁場において我が国漁船の円滑な操業に支障が生じており、その解消等が重要な課題となっています。このため、我が国漁船の操業機会を確保する観点から、本取決めに基づき設置された日台漁業委員会において、日台双方の漁船が漁場を公平に利用するため、操業ルールの改善に向けた協議が継続されています。

令和3(2021)年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により日台漁業委員会の会合の開催が中止され、前年の操業ルールを継続することとなりました。

〈太平洋島しょ国等との関係〉

カツオ・マグロ類を対象とする我が国の海外まき網漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業、遠洋かつお一本釣り漁業等の遠洋漁船は、公海だけでなく、太平洋島しょ国やアフリカ諸国のEEZでも操業しています。各国のEEZ内での操業に当たっては、我が国と各国との間で、政府間協定や民間協定が締結・維持され、二国間で入漁条件等について協議を行うとともに、これらの国に対する海外漁業協力を行っています。

特に太平洋島しょ国のEEZは我が国遠洋漁船にとって重要な漁場となっていますが、近年、太平洋島しょ国側は、カツオ・マグロ資源を最大限活用して、国家収入の増大及び雇用拡大を推進するため、入漁料の大幅な引上げ、漁獲物の現地水揚げ、太平洋島しょ国船員の雇用等を要求する傾向が強まっています。

これらに加え、太平洋島しょ国をめぐっては、中国が、大規模な援助と経済進出を行うなど、太平洋島しょ国でのプレゼンスを高めており、入漁交渉における競合も生じてきています。このように我が国漁船の入漁をめぐる環境は厳しさを増していますが、海外漁業協力を行うとともに、令和3(2021)年7月に開催された第9回太平洋・島サミット等、様々な機会を活用し、海外漁場の安定的な確保に努めているところです。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097