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トップページ/遊漁・海面利用の基本的ルール/遊漁・海面利用の基本マナー/遊漁船業の適正化に関する法律について
内水面の遊漁に関する制度
一般の遊漁者が釣り等を行う場合、河川・湖沼等の公共の用に供されている水面(水産動植物の採捕に関し一般の使用に供せられている水面であり、敷地の所有者等、私人の占有下にある水面は除く)においては、水産資源の保護培養・漁業調整等の観点から、以下の漁業関係法令によって漁業の他一般の釣り等を制限している場合があります。
水産資源保護法
爆発物による水産動植物の採捕、水産動植物をまひさせ又は死なせる有毒物の使用、並びにこれらに違反して採捕された水産動植物の所持等は禁止されています。
また、内水面におけるサケの採捕は、特別の場合を除いて禁止されています。
都道府県内水面漁業調整規則
都道府県ごとに定められおり、採捕の許可、禁止区域、禁止期間等が定められています。
内水面漁場管理委員会による指示
漁業者、学識経験者、遊漁者(水産動植物を採捕する者)の代表で構成される内水面漁場管理委員会(各都道府県ごとに設置)は、遊漁者を含む関係者に対して、水産動植物の採捕等に関する指示をすることができます。
具体的には、禁止期間や禁止区域などを定める指示をしています。
第5種共同漁業権と遊漁規則
河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。
これらの漁協では、漁業法に基づいて、アユやコイなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されていることから、稚魚の放流等を行っています。
また、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。
この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。
なお、釣りをする河川・湖沼によって規制の内容等が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、漁協又は都道府県の水産担当部局にお問い合わせ下さい。
注:ブラックバスやブルーギルについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、飼養、栽培、保管又は運搬等について、主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止されています。
海面として扱っている湖沼
一般に内水面とは、河川、湖沼のことをいいますが、以下に掲げる湖沼は、漁業の実態から海面として扱われ、漁業法上、内水面に関する規制は適用されません。
サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海
お問合せ先
水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-8476
FAX:03-3595-7332