プレジャーボート等による漁港の利用
漁港におけるプレジャーボートの利用については、漁港管理者(都道府県又は市町村)が、漁港における漁業活動に支障のない範囲内でプレジャーボートの受け入れが可能と認める漁港で、受け入れているところです。
プレジャーボートの漁港利用に関する通知、マニュアル等の資料は、次のとおりです。
- 漁港におけるプレジャーボート利用に関する通知(PDF : 1,270KB)
- 日本小型船舶検査機構(JCI)による船舶検査情報の提供について(PDF : 419KB)
- 「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」
(平成25年5月 国土交通省・水産庁)(PDF : 2,596KB) - 「プレジャーボートの放置艇対策の今後の対応について」(令和3年3月 国土交通省・水産庁)
本文(PDF : 5,156KB)
概要(PDF : 357KB) - 「平成30年度プレジャーボート全国実態調査結果概要」(令和元年9月 国土交通省・水産庁)(PDF : 260KB)
- 「プレジャーボートの適正な係留・保管推進マニュアル」(平成29年3月 水産庁)(PDF : 10,913KB)
- 「漁港における放置艇収容施設整備計画手法マニュアル」(平成24年3月 水産庁)(PDF : 18,236KB)
- 放置艇対策の事例(行政代執行、海上保安署等との連携、放置艇対策地域協議会)(PDF : 1,914KB)
フィッシャリーナ(fish「魚」とarena「劇場」を組み合わせた造語)は、
漁港内のプレジャーボートを漁船と分離して収容するための施設です。
現在、全国に33のフィッシャリーナがあります。
【全国のフィッシャリーナ位置図】
【国土交通省の放置艇対策】(外部リンク)
お問合せ先
水産庁漁港漁場整備部計画課担当:利用調整班
TEL:03-3506-7897
FAX:03-3581-0326