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水産庁

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プレジャーボート等による漁港の利用

漁港におけるプレジャーボートの利用については、漁港管理者(都道府県又は市町村)が、漁港における漁業活動に支障のない範囲内でプレジャーボートの受け入れが可能と認める漁港で、受け入れているところです。                                                                            
プレジャーボートの漁港利用に関する通知、マニュアル等の資料は、次のとおりです。


  
フィッシャリーナ(fish「魚」とarena「劇場」を組み合わせた造語)は、
  漁港内のプレジャーボートを漁船と分離して収容するための施設です。
  現在、全国に33のフィッシャリーナがあります。
      【全国のフィッシャリーナ位置図】

【国土交通省の放置艇対策】(外部リンク)

お問合せ先

水産庁漁港漁場整備部計画課
担当:利用調整班
TEL:03-3506-7897
FAX:03-3581-0326

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