コンテンツ トップページ/予算/関係法令・計画等/指針、ガイドライン等/情報箱/よろず相談窓口/リンク集 国が策定した特定漁港漁場整備事業計画漁港漁場整備法第19条及び第19条の3に基づき、農林水産大臣が特定漁港漁場整備事業計画を定めました。計画の策定にあたっては、事業の目的や効果などを国民に開示し、透明性や客観性の確保に努めています。 計画概要特定漁港漁場整備事業計画は、「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」に基づいて、各地区における事業の内容について、「目的」、「施行に係る区域及び工事に関する事項」、「事業費に関する事項」、「効果に関する事項」、「環境との調和に関する事項」、「他の水産業に関する施設との関係に関する事項」を記載しています。 国が施行する特定漁港漁場整備事業計画(フロンティア漁場整備事業)事業概要(令和4年6月1日更新)(PDF : 535KB)フロンティア漁場整備事業の概要、実施箇所について 事業効果(令和4年9月5日更新)(PDF : 1,023KB) フロンティア漁場整備事業による整備効果について 魚礁ブロック周辺の様子(令和2年8月撮影) 保護区内の様子(令和2年8月撮影)
東側のマウンド礁周辺の様子(令和2年11月撮影) 西側のマウンド礁周辺の様子(令和2年10月撮影)
マウンド礁上方の様子その1(平成27年4月撮影) マウンド礁上方の様子その2(令和元年10月撮影) マウンド礁周辺の様子(令和元年10月撮影) 事業計画
広域フロンティア漁場整備基本計画
これまでの掲載記事等
国が施行する特定漁港漁場整備事業計画(漁港):30地区
特定第3種漁港に係る特定漁港漁場整備事業計画:13地区
国が策定した高度衛生管理基本計画水産物集出荷機能集約・強化対策事業実施要領第3の2の(1)及び第3の4の規定に基づき、水産庁長官が高度衛生管理基本計画を定めました。 計画概要水産庁は、全国の消費者に安全で安心な水産物を提供するために、漁港の高度衛生管理を目指してきました。水産物の高度な衛生管理を実現するための基本的な考え方や講ずる措置等を示した「高度衛生管理基本計画」を策定しました。 特定第3種漁港に係る高度衛生管理基本計画:13地区
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お問合せ先
(漁港)漁港漁場整備部計画課ダイヤルイン:03-3502-8492
FAX:03-3581-0326
(漁場)漁港漁場整備部整備課
ダイヤルイン:03-3502-8493
FAX:03-3502-2668