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水産庁

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漁獲物等の転載等の禁止について

1.漁獲物等の転載等の禁止に関する制度について

・外国漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。以下同じ)において、漁獲物等(外国積出漁獲物等を除く。以下同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込むことはできません。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第1項】

外国漁船以外の船舶の船長が、本邦の水域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込むことは禁止されています。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第2項】

外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載することはできません。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第3項】

・前三項の規定は、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用されません。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第4項】
  (外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条第2号)
    ・特定輸入承認に係るものである場合
    ・我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合

外国漁船以外の船舶の船長は、特定漁獲物等については、前二項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港において陸揚げし、又は漁港区に陸揚げすることは禁止されています。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第5項】


【法律】
外国人漁業の規制に関する法律
【政令】
外国人漁業の規制に関する法律施行令

【省令】
外国人漁業の規制に関する法律施行規則

【告示】
外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条の規定に基づき、同条の農林水産大臣の指定する船舶を定める件(PDF : 187KB)
外国人漁業の規制に関する法律第3条第一号の農林水産大臣の指定する者を定める件(PDF : 43KB)

【寄港できる港】
外国人漁業の規制に関する法律第2条第8号に規定する「本邦の港」は以下になります。
(令和4年4月1日現在)

港湾法上の港湾…932港(港湾法第56条(港湾区域の定めのない港湾)を除く。)
    港湾名は、こちらをご覧下さい:港湾管理者一覧(PDF : 1,380KB)(国土交通省ホームページより)

漁港漁場整備法上の漁港…2780港
    漁港名は、こちらをご覧下さい:漁港一覧(水産庁ホームページ内リンク)

【ロシア船籍漁船】
ロシア船籍漁船の取り扱いについては、こちらをご覧下さい。
ロシア船籍漁船の取扱について(PDF : 27KB)

【外国漁船の寄港の規制】
法第4条にかかる外国漁船の我が国への寄港の規制については、こちらのページをご覧下さい。
外国漁船の我が国への寄港の規制に関する制度について(水産庁ホームページ内リンク)

2.漁獲物等転載許可申請手続きについて

漁獲物等転載許可申請にかかる手続きの流れは、以下のとおりです。
転載許可申請フロー図

3.漁獲物等転載許可申請に必要な書類

申請に必要な様式はこちらをご利用ください。

法第6条第1項の適用除外に係る申請様式(WORD : 24KB)
法第6条第1項の適用除外に係る申立書(EXCEL : 16KB)

法第6条第2項の適用除外に係る申請様式(WORD : 22KB)

法第6条第3項の適用除外に係る申請様式(WORD : 23KB)

委任状(WORD : 15KB)
転載前連絡・転載後連絡(WORD : 17KB)

転載の内容により、他の書類を提出していただく場合があります。

原則として、転載予定日の7日前までに申請して下さい。
(ただし、土曜、日曜、祝祭日を除く。)

4.外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の改正について

外国漁船の本邦の港への寄港については、外国人漁業の規制に関する法律により、農林水産大臣の許可を受けなければならないこととなっていますが、IUU(違法、無規制、無報告)漁業に対する規制強化を目的として、外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年省令第1号)が平成29年1月5日に公布され、平成29年2月4日に施行されました。
これに伴い同法第2条第7項に基づく告示の廃止が、省令と同様に平成29年2月4日に施行されました。
概要は以下の資料をご覧下さい。

外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部改正等の概要について(PDF : 81KB)
外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(PDF : 93KB)
平成17年農林水産省告示第856号を廃止する告示(PDF : 17KB)

改正前省令:外国人漁業の規制に関する法律施行規則(PDF : 75KB)
廃止された告示:外国人漁業の規制に関する法律第2条第7項の農林水産大臣の指定する船舶を定める件(PDF : 25KB)

お問合せ先

資源管理部漁業取締課

担当者:操業調整班
ダイヤルイン:03-3502-3880

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