水産業協同組合法及びその関連法令に規定されている書類の縦覧・掲示について
・特定信用事業代理業に関する報告書(信用事業命令第50条の25)
現在、水産業協同組合法に基づき許可を受けた特定信用事業代理業者は存在しません。・特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿(信用事業命令第50条の31の26)
電子決済等代行業者一覧(金融庁HP)・水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿(信用事業命令第50条の31の30)
現在、水産業協同組合法に基づき登録を受けた特定信用事業電子決済等代行業者は存在しません。・漁業協同組合等による往訪閲覧及び書面掲示の規定について
デジタル原則を踏まえた水産業協同組合法の規定に基づく縦覧及び公告方法について(PDF : 241KB)お問合せ先
漁政部水産経営課
ダイヤルイン:03-6744-2345