労災保険の加入推進
労災保険制度は、業務災害、通勤災害等による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護を行うための制度です。 人材確保(労働者の採用・定着)のためには、労働災害防止の取組に合わせて、労災保険等による補償措置も確保し、労働者が安心して働ける環境づくりが重要です。 |
お知らせ
令和8年10月9日![]()
漁業安全対策推進会議(9月30日開催)での説明動画を追加しました。
令和8年8月12日
「労災保険制度の見直しについて」を更新しました。
令和8年5月7日
ページをリニューアルしました
労災保険制度について
労働基準法では、事業者(雇用主)は、労働者が業務上の負傷、疾病又は死亡した場合に、その災害を補償する義務(災害補償責任)を負っており、この補償責任を担保するため、公的保険制度として労災保険制度が設けられています。
労働者が業務上の負傷や疾病を負った場合には、事業主が加入する労災保険により、療養補償や休業補償などの保険給付を受けることができます。
水産庁「労災保険制度の見直しについて」(PDF : 1,999KB)
労災保険制度には、労働者を使用する事業者が加入する「一般保険制度」と、個人事業主や一人親方、家族従事者等が任意で加入できる「特別加入制度」があります。
労災保険制度(一般加入制度における暫定任意適用)の見直しについて
令和8年7月11日に改正労働者災害補償保険法が成立し、労災保険の適用事業に関する暫定措置が廃止されることとなりました。
これにより、現在は任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営事業の一部についても「法律施行の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日」以降は、労災保険の適用事業となることが決まりました。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)について|厚生労働省
現在、漁業・養殖業においては、常時5人未満の労働者を使用する個人経営体(*)は労災保険への加入が任意となっています。
(*)従業員数が5人未満の経営体のうち、総トン数5トン未満の漁船を使用するもの。内水面漁業、養殖業、漁船を使用しない漁業においては従業員数が5人未満の経営体。
当該改正法の施行後は、現在任意適用とされている小規模な個人経営体についても労災保険の適用事業となり、漁業・養殖業において労働者を雇用する事業主は、原則として労災保険への加入が義務となります。
なお、個人事業主や一人親方、家族従事者等、「特別加入制度」の対象者については、当該改正法の施行後も引き続き加入は任意となります。
【説明動画】
漁業安全対策推進会議(9月30日開催)での説明動画を公開しておりますのでご参照ください![]()
講演資料3:労災保険制度の見直しについて(水産庁企画課)(PDF : 2,707KB)
(関連リンク:漁業の安全対策に関する情報:水産庁)。
【参考資料】
水産庁・厚生労働省「労災保険制度見直しに関するQ&A」(PDF : 836KB)
水産庁「労災保険加入リーフレット」(PDF : 1,183KB)
労災保険の加入相談窓口のご案内
労災保険制度の加入に当たる相談は、労働基準監督署のほか、労働保険事務組合や社会保険労務士事務所でも受け付けています。
加入方法や、ご自身が労災保険の加入義務の対象となるかどうかなど、ご相談ください。
【相談先一覧】
〇労働基準監督署
〇都道府県労働局
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
*部課名は労働局により異なる場合があります。詳しくは各労働局にお問い合わせください。
(例:保険加入・保険料等=総務部労働保険徴収課、労災補償=労働基準部労災補償課など)
〇労働保険事務組合一覧
〇社会保険労務士事務所一覧
*労働保険事務組合及び社会保険労務士事務所については、ご相談内容によっては有料となりますので、詳しくは各組合等に御確認下さい特別加入制度について
中小事業主等や一人親方その他自営業者など、一般保険制度の対象とならない者については、一定条件のもとで加入ができる、特別加入制度が設けられております。
任意加入ではありますが、加入することで労働者に準じた保険給付を受けることができます。制度の詳しい内容は、以下をご覧ください。
厚生労働省「労災保険への特別加入」(外部リンク)
特別加入制度の加⼊⼿続き
〇中小事業主等
(1)雇用する労働者について保険関係が成立していること、(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの要件を満たしている必要があります。
また、特別加入の手続きは、労働保険事務組合を通じて行う必要があります。
厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(外部リンク)
制度の詳しい内容については、都道府県労働局又は労働基準監督署へお問い合わせください。
〇一人親方その他自営業者
漁業における特別加入の対象は、(1)漁船による水産動植物の採捕の事業、(2)船員法第1条に規定する船員が行う事業になります。
厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(外部リンク)
加入にあたっては、以下の「特別加入団体」に申し込む必要があります。
漁業の特別加入団体一覧(令和6年4月1日時点)(EXCEL : 18KB
制度の詳しい内容については都道府県労働局又は労働基準監督署へ、加入手続きについては特別加入団体へお問い合わせください。
お問合せ先
漁政部企画課
ダイヤルイン:03-6744-2343




