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水産庁

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労災保険の加入推進



 労災保険制度は、業務災害、通勤災害等による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護を行うための制度です。

 人材確保(労働者の採用・定着)のためには、労働災害防止の取組に合わせて、労災保険等による補償措置も確保し、労働者が安心して働ける環境づくりが重要です。

お知らせ

令和8年8月12日 NEWアイコン
「労災保険制度の見直しについて」を更新しました。

令和8年5月7日
ページをリニューアルしました

労災保険制度について

労災保険制度は、労働者を保護するための制度で、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族に給付等を行うものです。
主な給付内容には、次のようなものがあります。
〇療養(治療)に関する給付
〇休業中の給付
〇障害が残った場合の給付
〇遺族に対する給付など

労災保険制度の概要、給付の請求手続等 |厚生労働省

労災保険制度の見直しについて NEWアイコン

令和8年7月11日に改正労働者災害補償保険法が成立し、労災保険の適用事業に関する暫定措置が廃止されることとなりました。これにより、現在は任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営事業の一部についても労災保険の適用事業となることが決まりました。

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)について|厚生労働省

現在、漁業・養殖業では、常時5人未満の労働者を使用する個人経営体(*)は任意加入となっていますが、労働者を保護する観点から、「法律施行の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日」以降は加入が義務となります。

(*)5トン以上の漁船を用いて採捕を行う事業者は既に義務化の対象

水産庁「労災保険制度の見直しについて」(PDF : 1,999KB) NEWアイコン
水産庁「労災保険加入リーフレット」(PDF : 1,183KB) NEWアイコン
水産庁・厚生労働省「労災保険制度見直しに関するQ&A」(PDF : 836KB) NEWアイコン

労災保険の加入相談窓口のご案内

労災保険制度や特別加入制度については、労働基準監督署のほか、労働保険事務組合や社会保険労務士事務所でも、制度内容の説明や加入手続きに関する相談を受け付けています。

以下に漁業・養殖業に従事されている皆様が相談可能な窓口一覧を掲載しています。
〇加入できるのか知りたい
〇手続きの流れが分からない
といった場合も、まずは以下相談先にご相談ください。
(労働保険事務組合及び社会保険労務士事務所については、ご相談内容によっては有料となりますので、詳しくは各組合等に御確認下さい。)

特別加入制度について

労災保険は、本来、労働者が業務や通勤に起因して負傷したり疾病にかかったりした場合等に保険給付を行う制度です(一般加入制度)。一方、労働者ではない一人親方や中小事業主等についても、一定の要件を満たした場合は、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。制度の詳しい内容は、以下をご覧ください。
厚生労働省「労災保険への特別加入」(外部リンク)
厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(外部リンク)
厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(外部リンク)

特別加入制度の加⼊⼿続き

  • 一人親方その他の自営業者
    漁業については、(1)漁船による水産動植物の採捕の事業、(2)船員法第1条に規定する船員が行う事業が特別加入の対象となっています。
    特別加入を希望する場合、以下の「特別加入団体」に申し込む必要があります。
    制度の詳しい内容については都道府県労働局又は労働基準監督署へ、加入手続きについては特別加入団体へお問い合わせください。
    漁業の特別加入団体一覧(令和6年4月1日時点)(EXCEL : 18KB)
  • 中小事業主等
    (1)雇用する労働者について保険関係が成立していること、(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの要件を満たしている必要があります(特別加入の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います)。
    制度の詳しい内容については、都道府県労働局又は労働基準監督署へお問い合わせください。

お問合せ先

漁政部企画課

ダイヤルイン:03-6744-2343