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水産庁

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3 税制上の措置

 

軽油引取税については、課税免除の特例措置の適用期限を3年延長するとともに、登録免許税については、漁業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置の適用期限を2年延長し、不動産取得税については、漁業協同組合等が一定の貸付けを受けて共同利用施設を取得した場合の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長するなど所要の税制上の措置を講じます。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
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